事業を始めるにあたり、まず事業主様が悩まれる問題の一つが、「法人化して開業するか?個人事業での開業にするか?」だと思います。事業主様一人で比較的小規模な事業の開業を検討されている場合は、当面は個人事業ではじめられ、顧客がつき、経営が安定して従業員を雇うなど事業を拡大される時点で法人化(会社設立)を検討するのも一つの方法です。ただし、個人事業の場合は、会社設立やその他の初期費用等が不要であるものの、会社・法人の場合と比べると社会的信用度が低く、また事業で作った負債の返済が困難となった場合には、個人資産を投げ打ってでも返済しなければならないというリスクがあります。これらのメリット・デメリットを考慮して、個人事業にするか株式会社を設立するかを検討されてはいかがでしょうか。
(ただし介護事業など、開業するにあたり、会社組織を備えていることを要件としている業種もございます。開業予定の業種の要件の詳細等については当事務所までお問合せ下さい。)
株式会社は一番多い法人形態です。株式会社は、会社に出資をした株主が株主総会で会社運営を任せる役員を選び、その役員は株主から預かった出資金等の会社の資産を使って経営をし、そこで得た利益を株主に分配(「配当」といいます)する組織をいいます。株式会社は、合同会社や法人と異なり、株式を発行することで株式会社の資本金となる出資を募ることが出来ます。
合同会社は平成18年5月に施行された会社法により新たに創設された、比較的新しい法人形態です。株式会社と同様、有限責任社員のみで構成されることから、LLC(Limited Liability Company)とも言われます。社員(出資者)が1名以上いれば設立することが可能で、株式会社よりも設立費用が安価であることから、小規模企業(スモールビジネス)向けの企業形態であるといえます。
株式会社を設立する際には、次にあげる項目を決定し、会社の基本的な枠組みを作ります。
株式会社設立の場合、打ち合わせから設立登記の申請までおよそ6〜10営業日とお考えください。(お客様との打ち合わせ状況や、添付書類の収集状況等により、前後することがあります。なお、設立をお急ぎの場合は、その旨お申し出いただきましたらできる限りの対応をさせていただきます。)合同会社設立の場合は定款認証の手続きが不要であるため、登記申請までの時間はおよそ3〜5営業日です。
どういった会社を作りたいか(会社でされるご予定の事業、資本金額や役員についてなど)、設立希望日等をおうかがいいたします。まだ部分的に決まっていないことがあっても大丈夫です。
お客様には@新会社の印鑑(実印登録用)A発起人全員の印鑑証明B取締役の方全員の印鑑証明書のご用意をお願いいたします(@Aについては、step05で、Bについてはstep07で必要になりますので、それまでにご準備いただければ結構です)。
合同会社設立の場合はこの手続きが不要です。
定款認証が完了した後、発起人総代(代表)の預金口座に出資金の払い込みをお願いいたします。屋号が入っている通帳ではなく、必ず発起人個人名の通帳に振り込んでください。また、発起人が複数いる場合は必ず各発起人が振り込みを行ってください。
発起設立の準備が全て完了した日から2週間以内に法務局に登記申請をする必要があります。会社の設立日(創業日)は申請書を提出した受付日となります。(土日祝年末年始等、法務局の休日はご指定いただくことはできません)
以上が、当事務所での設立手続きの流れとなります。
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