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株式会社・合同会社の設立

会社設立(法人化)のタイミング

事業を始めるにあたり、まず事業主様が悩まれる問題の一つが、「法人化して開業するか?個人事業での開業にするか?」だと思います。事業主様一人で比較的小規模な事業の開業を検討されている場合は、当面は個人事業ではじめられ、顧客がつき、経営が安定して従業員を雇うなど事業を拡大される時点で法人化(会社設立)を検討するのも一つの方法です。ただし、個人事業の場合は、会社設立やその他の初期費用等が不要であるものの、会社・法人の場合と比べると社会的信用度が低く、また事業で作った負債の返済が困難となった場合には、個人資産を投げ打ってでも返済しなければならないというリスクがあります。これらのメリット・デメリットを考慮して、個人事業にするか株式会社を設立するかを検討されてはいかがでしょうか。

(ただし介護事業など、開業するにあたり、会社組織を備えていることを要件としている業種もございます。開業予定の業種の要件の詳細等については当事務所までお問合せ下さい。)

株式会社のしくみとメリット・デメリット 〜個人事業との比較〜

株式会社は一番多い法人形態です。株式会社は、会社に出資をした株主が株主総会で会社運営を任せる役員を選び、その役員は株主から預かった出資金等の会社の資産を使って経営をし、そこで得た利益を株主に分配(「配当」といいます)する組織をいいます。株式会社は、合同会社や法人と異なり、株式を発行することで株式会社の資本金となる出資を募ることが出来ます。

株式会社のしくみ

設立のメリット・デメリット

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合同会社のしくみとメリット・デメリット 〜株式会社との比較〜

合同会社は平成18年5月に施行された会社法により新たに創設された、比較的新しい法人形態です。株式会社と同様、有限責任社員のみで構成されることから、LLC(Limited Liability Company)とも言われます。社員(出資者)が1名以上いれば設立することが可能で、株式会社よりも設立費用が安価であることから、小規模企業(スモールビジネス)向けの企業形態であるといえます。

合同会社のしくみ

設立のメリット・デメリット

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会社設立の際に決めておくべき項目(株式会社の場合)

株式会社を設立する際には、次にあげる項目を決定し、会社の基本的な枠組みを作ります。

1.商号(会社の名称)
原則として自由に決めることができますが有名な会社や屋号と同じ商号はもちろん、似たものをつけると、後で商号使用権の関係でトラブルに発展することがあります。会社の種類によって「○○株式会社」「合同会社○○」などと付けます。「株式会社」等は名称の前につけても後でも構いません。使用できる文字は「漢字・ひらがな・カタカナ」「ローマ字」「アラビア数字」「,」「&」「’」「−」「.」「・」等の記号と定められています。
2.会社の事業目的(事業内容)
会社は定款で定めた(事業)目的の範囲でしか事業を営むことができません。後に、定款の目的に入っていない事業を始めようとする場合は、目的を変更する登記申請を法務局にしなければならず、変更には登録免許税等の費用がかかりますので、ゆくゆく始める可能性のある事業はすべて目的に含めておくことをおすすめします。また、許認可が必要な業種では目的に一定の文言や内容が入っていることが条件となっている場合があるため、事前に確認しておきましょう。
3.会社の本店所在地
会社の本店は自宅でも、実際に事業を行う営業所の所在地でも構いません。定款では最小行政区画(市町村と東京23区)まで定めておけば良く、具体的な場所(「○○町○丁目○番地○」等)は定款作成後に発起人が自由に決めることが可能です。(会社設立後は取締役又は取締役会)
4.発起人(出資者:株主):1名以上
会社が成立するまでの責任者のことです。会社成立後は株主として役員を選任し間接的に会社の運営に関わります。
5.役員(取締役・監査役等)
発起人(株主)と役員は同一人物でも構いません。役員の任期は、原則として取締役2年、監査役が4年ですが、定款でそれぞれ最長10年の範囲内で自由に決めることができます。 実際に任期を何年にするかは、会社の規模等により、必要な役員の種類や人数が定められているものもありますし、定期的に役員の信任を問いたいかどうかによって変わります。
ご相談・詳細は当事務所までお問合せください。
6.決算期
個人事業主の場合は毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について申告をする必要がありますが、法人の場合にはこれとは別に自由に事業年度を決めることができます。
7.資本金
法律上、資本金は1円以上あれば会社を設立することが可能です。ただし、会社の開業資金や運転資金はその資本金から支出することになるため、実際に1円で会社を設立した場合、現実的には運転資金が不足することになりますので、結果として社長個人などから借入をした形をとる必要があります。そうすると設立後まもなく帳簿上は赤字会社となってしまいます。そうなると金融機関からの融資を受けることが難しく、対外的な信用も得られにくいため、実際のところはある程度の資本金で始められる場合が多いです。(出資は現金だけでなく、自動車やパソコンなど現物出資をすることも可能です。)許認可が必要な業種では、許可等の条件で最低限の資本金の額が決められており、それ以上の資本金がなければ、営業が認められませんので、事前にご確認下さい。(例:建設業 500万円以上)
8.株式(株価、発行数など)
一株の価格、会社設立時に発行する株式数、発行可能株式数を決定します。
一株の価格は、以前は商法で額面株式の額面が5万円と定められていましたが、現在はその規定が廃止されており、自由に決定して構いません。現在は計算しやすいように一株1万円とする会社や、以前の名残で一株5万円とする会社が多いようです。設立時に発行する株式の数は、株式の発行価額の全てを資本金に組み入れる場合、設立時に準備する資本金の額と一株の価格で決定できます。また、発行可能株式数(会社が将来発行できる株式の総数)は、公開会社(株式譲渡制限を設けていない会社)は、「設立時に発行する株式の数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることが出来ない」と会社法で決められていますが非公開会社(株式譲渡制限を設けている会社)には、このような制限はありませんので、将来の会社設計に合わせて自由に決めることが可能です。

手続きの流れ(株式会社の場合)

株式会社設立の場合、打ち合わせから設立登記の申請までおよそ6〜10営業日とお考えください。(お客様との打ち合わせ状況や、添付書類の収集状況等により、前後することがあります。なお、設立をお急ぎの場合は、その旨お申し出いただきましたらできる限りの対応をさせていただきます。)合同会社設立の場合は定款認証の手続きが不要であるため、登記申請までの時間はおよそ3〜5営業日です。

  1. お問い合わせ

    どういった会社を作りたいか(会社でされるご予定の事業、資本金額や役員についてなど)、設立希望日等をおうかがいいたします。まだ部分的に決まっていないことがあっても大丈夫です。

  2. 面談・お見積り
  3. 委任契約

    お客様には@新会社の印鑑(実印登録用)A発起人全員の印鑑証明B取締役の方全員の印鑑証明書のご用意をお願いいたします(@Aについては、step05で、Bについてはstep07で必要になりますので、それまでにご準備いただければ結構です)。

  4. 打ち合わせ(定款案・役員その他)・書類作成・最終打ち合わせ(書類確認)
  5. 公証役場にて定款認証

    合同会社設立の場合はこの手続きが不要です。

  6. 出資金の払い込み・現物出資の引渡し・設立時(代表)取締役の選任、本店所在地等設定他

    定款認証が完了した後、発起人総代(代表)の預金口座に出資金の払い込みをお願いいたします。屋号が入っている通帳ではなく、必ず発起人個人名の通帳に振り込んでください。また、発起人が複数いる場合は必ず各発起人が振り込みを行ってください。

  7. 会社設立登記申請

    発起設立の準備が全て完了した日から2週間以内に法務局に登記申請をする必要があります。会社の設立日(創業日)は申請書を提出した受付日となります。(土日祝年末年始等、法務局の休日はご指定いただくことはできません)

  8. 設立登記完了

    以上が、当事務所での設立手続きの流れとなります。

手続き費用

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  • 法務支援(契約書・議事録)の作成
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