一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいい、設立の登記をすることによって成立する法人です。
一般社団法人や一般財団法人は、その設立にあたって「目的」は問われず、事業内容も会社と同じく営利目的でも差し支えなく制限がありません(但し、将来的に公益社団法人や公益財団法人を設立したいなど公益認定を受けることを予定して一般社団・財団法人を設立する場合は、その認定基準に適合した目的や事業内容を定める必要があります)。よって、さまざまな目的の法人を作ることができ、比較的小規模で簡易に設立し、自由に活動をしたいのであれば、一般社団法人や一般財団法人はおすすめの形態です。
※社団法人・・・一定の目的をもった人の団体を組織・運営するために設立された法人
※財団法人・・・一定の目的に利用するため提供された財産(財団)を運営するために設立される法人
公益目的事業を事業の主たる目的とする、一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定(「公益認定」といいます)を受け、それぞれ公益社団法人または公益財団法人となることができます。
法人の事業として、収益事業を行うことも可能ですが、あくまでも公益目的事業が主たる目的でなければならず、収益事業が公益事業の実施に支障を及ぼすおそれがある場合は認められません。
旧公益法人制度では、主務官庁が公益性を判断して設立に許可を与えており、法人の設立と公益性の判断は一体の関係にありました。しかし、新公益法人制度では、主務官庁制・許可主義を廃止し、大別して2つの法人のしくみをつくりました。
一つは事業の公益性の有無にかかわらず、登記だけで簡単に法人格を取得できる一般的な非営利法人としての一般社団法人・一般財団法人。もう一つは、一般社団法人・一般財団法人について、民間有識者から成る委員会の判断に基づき、公益性を判断し、認定を得て移行する公益社団法人・公益財団法人です。つまり、公益社団法人や公益財団法人を設立するには、@まずは一般社団法人・一般財団法人を設立し、Aその上で公益認定法に規定された認定要件等をクリアする、という2つのステップを経なければなりません。
公益目的事業を行う一般財団法人は、行政庁へ公益認定の申請ができます。公益認定の基準は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(第5条)に記載されています。
内閣総理大臣 | 公益法人のうち、 ・2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの ・公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの ・国の事務または事業と密接な関係を有する公益目的事業であって、政令で定める ものを行うもの |
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都道府県知事 | ・上記に掲げる公益法人以外の公益法人 |
※不認定の場合は今後の方針を再検討します。
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