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事業承継

今すぐ経営を任せられる後継者はいますか?

事業承継とは「現経営者から後継者へ事業のバトンタッチ」を行うことです。どんなに元気な事業主でも、人間であるかぎり年をとり、事業の引き継ぎが必要となります。事業の引き継ぎには、経営の引き継ぎ・経営者の引き継ぎ(後継者教育)・資産の引き継ぎという3つの取り組むべき課題があり、いずれも一朝一夕で解決できるものではなく、数年〜10年程度の準備時間が必要です。にもかかわらず、これらの準備は直近の会社の業績を上げる効果を与えるものではないため、つい取り組みがあと回しになってしまいがちです。結果、後継者の確保、養成ができないまま「経営者の高齢化」が進み、経営者の他界を切っ掛けに事業の継続自体が困難となり、廃業に追い込まれるケースも増加しています。事業承継の問題は業績を上げることと同じくらい経営者にとって重要な仕事です。
今経営者が倒れたら会社はどうなりますか。事業承継は、「経営者になった時点で始め時」なのです。

事業承継の現状はこちら(中小企業庁「中小企業白書」)

経営者の高齢化と後継者不足が業績の悪化や廃業に直結。つまり事業承継の問題を先送りにせず、いかに早くから取り組むかが、事業を継続・拡大させるためのカギとなります。

事業承継の方法

Step1. 事業承継の方法

1. 事業や事業をとりまく環境の現状(ヒト・モノ・カネ)の把握
事業(会社)と経営者個人を分けて整理します。
2. 後継者候補の選定
子供や親族に引き継がせるのか、事業を一緒に盛り立ててくれた役員や従業員を後継者とするのか、適当な後継者がいない場合は、取引先や知人など社外の第三者に依頼するのか、そもそも事業売却(M&A)を検討するのか、廃業するのかを決める必要があります。
後継者選びの際はそれぞれの場合のメリット・デメリットについてもきちんと把握することが重要です。
3. 承継時期の決定および承継計画の作成
承継計画というと、難しそうなイメージを持たれるかもしれませんが、経営者が第一線から退く時期(後継者へ完全に代替わりする時期)を決め、そこから引継ぎにあたって後継者に対する経営者としての資質や能力の養成のための準備期間や、事業所内の役員、従業員、後継者以外の家族への理解を得る期間、取引先への周知等にかかる期間を逆算していくことで、計画を開始しなければいけない時期がわかります。
もちろん、第三者への事業売却(M&A)の場合など、譲渡する相手を見つけるのに難航するなど、計画通りに進まないこともありますが、具体的な計画を立てることにより、いつくらいから引き継ぎの準備を進めていかなければならないかを確認することができるのです。

Step2. 事業承継計画の実行

事業の承継者に応じて、承継計画を実行するにあたり下記の対策を行います。

対策

このホームページでは、事業の引き継ぎ先として特に多いパターンである「親族への承継」の場合の対策のうち、主な対策について以下説明しております。

関係者の理解

親族や子供等の中に後継者候補が複数いる場合は、将来的に紛争が勃発するリスクを考えると回避するためにも、共同経営という形は避け後継者は一人にしぼる方が良いでしょう。他の後継者候補である親族や社内での理解を得る為にも、なるべく早期に後継者を決定し承継計画を公表します。取引先・金融機関へも「次期経営者」であると周知することで、周りの理解を得ることができ、後継者自身も経営者としての自覚と責任感が芽生えます。

後継者教育

後継者に対する教育の方法は事業によりさまざまですが、社内では経営者から直接経営理念等の指導を受けさせるほか、現場や総務などの部署を経験することにより、業界や事業の総合的な知識を習得させることができます。また部下のいるポストや人事などの権限のある部署での経験を積ませることで、組織や部下に対するマネジメント能力が備わると同時に社内での人望も得ることができます。経営に必要な能力や知識は、その事業や業界に対する知識だけにとどまりません。幅広い人脈やネットワークはもちろん、経営者としてそなえておくべきリーダーシップや営業力及び交渉力、財務・会計の知識などを得ることができますから、後継者セミナーなど社外の研修へ積極的に参加させるようにすることもおすすめです。

種類株式の活用

後継者に権限を譲渡するためには、会社株式を後継者に集中させる必要があります。具体的には、株主総会で重要な事項を決議するために必要な3分の2以上の議決権が得られる株式以上、がひとつの目安と考えればよいでしょう。経営者の中には、育成中の後継者の経営能力等に一抹の不安を覚え、自分の所有する株式を全て渡してしまうことに抵抗を感じる方もいるかと思います。そのような場合に利用されるのが、「種類株式」です。
たとえば、発行済株式が500株で社長が400株、長男である後継者が100株を保有している場合
@会社は1株だけ新株を発行し社長がこれを引き受けます。ただし、この株式には「一定の重要事項についての拒否権」と「役員選解任権」という権利を付けておきます。(いわゆる「黄金株」といわれるものです。)
A社長は@で発行した1株を保有したうえでこれまで所有していた400株をすべて長男に生前贈与します。
これで、長男には株式が集中しますが、社長が黄金株(拒否権付株式)を所有しているため、一定の重要事項については、社長(黄金株の株主)の承認が必要となり、また、社長が保有する株式には取締役や監査役を解任することができる権利があるので、後継者は常にある程度の緊張感をもって経営に当たることになります(ちなみに、この黄金株については社長に相続があった場合には後継者(長男)が相続できるよう、遺言を遺しておくなどの対策をしておくことをお忘れなく)。

生前贈与の検討

後継者となる親族に、会社の株式や事業用の不動産等を生前譲渡する場合、大事なのは、後継者になれなかった親族(例えば、子供の一人を後継者にした場合の、その後継者以外の子供や配偶者等)への配慮です。会社株式や事業に関する不動産等の資産を後継者以外の親族へ分散させると争いになった場合、会社の経営がたちゆかなくなります。後継者への生前譲渡は、他の相続人への遺留分を侵害しないかを十分考慮し、侵害する場合には、彼らには事業用以外の不動産や金銭を引き継いでもらう方法を検討します。どうしても他の親族にも株式を譲渡する場合には議決権制限株式等の「種類株式」を活用すると良いでしょう。
また、自社株の生前贈与については、推定相続人との合意が成立するのであれば、経営承継円滑化法に基づく一定の手続きにより遺留分の計算から除外したり、遺留分算定額を固定したりすることができます。

生前贈与についての詳細はこちら

遺言の活用

上記の生前贈与でもご説明したとおり、遺留分に配慮しながら、後継者へ引き継がせるものと、後継者以外の方に相続・遺贈させるものを決定します。

遺言についての詳細はこちら

会社分割の活用

後継者候補者が複数いる場合で、どちらかを後継者に選ぶことができず共同経営を考えている場合には、会社の事業を分割して、後継者をそれぞれの会社の後継者とすることも可能です。
例えば、製造販売をする会社であれば、製造部門の会社と、販売部門の会社に分割し、原則的に製造部門の会社から販売部門の会社に商品を卸し、販売部門がこれまでの取引先に商品を卸すといった方法です。この方法であれば共同経営の場合と異なり、社内で権力争いが起きる心配を抑えることができ、反対にそれぞれの会社が協力しなければこれまでの取引先とも良好な関係が維持できないことが予想されます。もちろん別会社とすることで、それぞれの部門の会社が独自の取引先を開拓することもできるため、良い意味で互いに競いあえる会社に成長すれば事業承継としては大成功といえるでしょう。

相続税の負担への対策

事業主より引き継ぐ事業用資産や自社株の評価額が高額である場合、相続税もまた高額となるため、納税資金の確保が重要となります。相続する財産に納税資金の原資となる預貯金が十分あれば問題はないのですが、そうでない場合、死亡退職金や生命保険(オーナー経営者を被保険者、会社を契約者かつ保険金受取人とする生命保険に加入する)の活用が納税資金対策としておすすめです。

納税猶予制度の活用

中小企業の円滑な事業承継を支援するために、相続税や贈与税について税制の特例(納税の猶予)制度が設けられています。ある一定の要件をみたせば、相続税であれば後継者が取得した自社株式の80%の納税が猶予され、贈与税であれば、後継者が取得した自社株式の贈与税の100%の納税が猶予されます。「猶予」といっても要件を満たすことで猶予額の免除も可能であるため納税者側にとってはとてもメリットがある制度となっています。これまでこの制度を利用するためには事前に経済産業大臣の確認が必要であったり、後継者が親族に限られていたり等厳しい条件を満たす必要がありましたが、税制改正によりその要件が緩和され、従来よりも利用しやすくなっています。猶予制度の詳細については当事務所までお問合せください。

事業承継税制についての詳細はこちら

手続きの流れ

  1. お問い合わせ

    事業承継についてのご質問、お悩み事がございましたら当事務所までお気軽にご相談ください。

  2. 面談(ご相談)・お見積り・委任契約

    面談時には、事業の内容や財務状況等がわかる書類やメモ等に控えたものをお持ちいだければ、より具体的なお話をさせていただくことができます。

事業承継のプランは各事業主様の事業によって様々です。当事務所では、まず事業主様のお話やご希望をじっくりお伺いした上で、事業内容や規模や経営状況、後継者候補の有無、後継者の年齢等に合わせた事業承継(売却)のアドバイス、承継(売却)プランの作成のお手伝いをさせていただきます。その他、遺言書の起案、譲渡(売買)契約書等の作成、不動産の名義変更登記、後継者が引き続き営業を継続するのに許認可が必要な場合の新規許可申請・変更申請等の手続き、廃業を希望される場合の会社の清算登記等の様々な手続きを承っております。ご相談のみでも構いません。事業承継についてのご質問や、お困りごとがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお問合せください。

手続き費用

手続き費用についてはこちら

事業承継のご準備をお考えの事業主様へ

我が子のように大事に育てた事業の後継者への承継を成功させたい!でも・・・
「後継者選びのポイントって?」
「これまで先延ばしにしていたけど承継準備は何から始めたらいい?」
「事業承継について、気軽に相談できる場所が欲しい」

...等でお悩みではないですか?

司法書士・行政書士やまとみらい法務事務所は、司法書士・行政書士ならびに資産形成の専門家であるファイナンシャルプランナーの立場から総合的なお手伝いが可能です。

当事務所では他にこのようなサポートが可能です。

  • 事業承継のアドバイス・承継計画の作成
  • 事業用不動産の名義変更・役員変更登記・株式発行についての登記等の申請手続き
  • 議事録等の作成
  • 譲渡(売買)契約書等の作成
  • 遺言書の起案・作成、遺言執行者の就任
  • 納税猶予制度利用支援(※案件により税理士等の専門家を紹介いたします)
  • 後継者が引き続き営業を継続するのに許認可が必要な場合の新規許可申請・変更申請等の手続き 等

事業承継についてのご質問や、お困りごとがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお問合せください。

大事な事業のことだから、
まず一緒に現状を把握するところからはじめましょう。

事業承継の問題は後継者候補の教育や会社内外の関係者への周知・後継者以外の親族等への対応など少なくとも7〜10年という長い期間をかけてじっくり取り組む必要があります。それなのに「何から始めたらいいのかわからない」「今現在の事業の売上を伸ばすほうが先決だ」「まだまだ早い」とあまり危機感やその必要性を感じずに後回しにしていませんか?

「事業承継」についてなぜ早くから取り組む必要があるのか、ここでイメージしやすいように高校野球チームを例にあげてみましょう。

あなたが監督なら、3年生のエース投手が引退・卒業した場合に備え、後輩の投手を早くに育てておかなければと考えるはずです。後輩投手が先輩投手と変わらぬ高い技術と能力を持ち、チームメイトとの息もぴったりな選手に育てば育つほど、先輩投手の引退後も即戦力として立派にその役目を果たしてチームを勝利に導いてくれるはずだからです。

事業の場合も同様です。会社には経営者が必要です。もちろん単なる肩書きではなく、本当に経営が出来る経営者であり、従業員や取引先に認められた経営者という意味です。そのため経営者には、単なるエースピッチャーとしての役割だけではなく、監督としてチーム(会社)全体の指揮をとり、チームをまとめることも求められます。

高校野球の現役投手がいつか必ず引退・卒業の時期を迎えるように、経営者も人である以上、引退・交代しなければならない時期が必ずやってくるのですが、経営者には高校のようにあらかじめ決まった引退時期(定年)がありませんので、つい世代交代の準備を先延ばしにしてしまう傾向があるようです。

何も準備しておかなかったために、社長が突然他界した後に、新社長の座をめぐる後継者争いが勃発して泥沼のお家騒動に発展したり、全く経験のない社長の息子が新社長に就任したために、経営が立ち行かなくなり、事業縮小や廃業に追い込まれてしまった会社や事業のニュースがテレビや新聞、雑誌等で取り上げられているのをご覧になったことがある方もいらっしゃるかと思います。こういった会社(事業)も、後継者の育成を確実に行なっていれば、社長他界の時期が突然やってきたとしても会社への影響を最小限に抑えることが出来たはずなのです。

経営者の方は、常に会社を守るために、業績や取引先の信用などの外部的なリスクには敏感で細心の注意を払っておられます。しかし、会社が苦境に立たされたり、廃業に追い込まれたりするのは外部的な要因だけではないのです。このような内部的なリスクにも目を向け、確実に対処・準備することが必要です。大事な事業だからこそ、私達とまず現状の把握や取り組むべき課題を知ることから始めてみませんか。

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