「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」に規定される障害福祉サービスを提供するためには、事業主は都道府県または市町村に対し、サービスの種類及び事業所ごとにあらかじめ申請を行い、事業者の指定(許可)を受けなければなりません。障害福祉事業を始めるにあたって、まずは次のどのサービスを提供するかを決定する必要があります。
介護給付 |
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訓練等給付 |
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相談支援給付 |
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※共同生活介護は、平成26年4月1日より共同生活援助に統合。
障害児通所支援 |
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障害児入所施設 |
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障害児相談支援 | ー |
障害福祉の事業者として指定を受けるためには、
この基準を「指定基準」といい、人員基準、設備基準、運営基準の3つがあります。これらすべてを満たさない限り指定を受けることができません。
当事務所では、事業ごとに定められた「指定基準」を満たすには、どのような人員(スタッフ)を雇えばよいか、開業する事業所にはどのような設備を備えればよいか等のきめ細やかなアドバイスをさせていただきます。
また法人であっても登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に提供する障害福祉事業の記載がないと事業を行うことができません。もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります。
※ 記載にあたって、どのような文言があればよいかは当事務所までお問い合わせください。
指定申請を行うためには、申請書とともに事業計画書や運営規程等約20種類もの膨大な添付書類を作成し提出する必要があります。これらは、指定を受けたい事業や、提出先である都道府県や市によって添付が必要な書類が異なり、不備があれば訂正や補正のために役所へ何度も足を運んでいただくこととなってしまいます。
開業当時には、営業場所の選定や内装工事・設備備品の購入設置・人員の募集や採用・事業所の宣伝・広告活動などさまざまな準備が必要となります。事業主様にそのような中で書類作成に費やす手間を省き、事業の経営に専念していただけるよう、当事務所では、事業主様に代わって、事業所を開設する許可を取得するための申請書の作成をさせていただきます。
当事務所が丁寧にご説明いたします。開業されたい事業の内容や、開業時期など具体的に決まっているものがあればお知らせください。
奈良県の場合、指定(許可)日は毎月1日で、営業開始希望月の2か月前の末日が期限となります。
以上が当事務所での手続きの流れになります。
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