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障害者等福祉事業の開業

「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」に規定される障害福祉サービスを提供するためには、事業主は都道府県または市町村に対し、サービスの種類及び事業所ごとにあらかじめ申請を行い、事業者の指定(許可)を受けなければなりません。障害福祉事業を始めるにあたって、まずは次のどのサービスを提供するかを決定する必要があります。

障害者支援事業 (障害者総合支援法に基づくサービス)

介護給付
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 療養介護
  • 生活介護(デイサービス)
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 施設入所支援
  • 重度障害者等包括支援
  • 共同生活介護(ケアホーム)
訓練等給付
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 就労継続支援
相談支援給付
  • 一般相談支援
  • 特定相談支援

※共同生活介護は、平成26年4月1日より共同生活援助に統合。

障害児支援事業 (児童福祉法に基づくサービス)

障害児通所支援
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援
障害児入所施設
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設
障害児相談支援

指定基準

障害福祉の事業者として指定を受けるためには、

  • @法人であること(株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等)
  • Aサービスごとに細かく定められた一定の基準を満たすこと、が必要です。

この基準を「指定基準」といい、人員基準設備基準運営基準の3つがあります。これらすべてを満たさない限り指定を受けることができません。

当事務所では、事業ごとに定められた「指定基準」を満たすには、どのような人員(スタッフ)を雇えばよいか、開業する事業所にはどのような設備を備えればよいか等のきめ細やかなアドバイスをさせていただきます。

また法人であっても登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に提供する障害福祉事業の記載がないと事業を行うことができません。もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります。
※ 記載にあたって、どのような文言があればよいかは当事務所までお問い合わせください。

申請書類

指定申請を行うためには、申請書とともに事業計画書や運営規程等約20種類もの膨大な添付書類を作成し提出する必要があります。これらは、指定を受けたい事業や、提出先である都道府県や市によって添付が必要な書類が異なり、不備があれば訂正や補正のために役所へ何度も足を運んでいただくこととなってしまいます。
開業当時には、営業場所の選定や内装工事・設備備品の購入設置・人員の募集や採用・事業所の宣伝・広告活動などさまざまな準備が必要となります。事業主様にそのような中で書類作成に費やす手間を省き、事業の経営に専念していただけるよう、当事務所では、事業主様に代わって、事業所を開設する許可を取得するための申請書の作成をさせていただきます。

手続きの流れ

  1. お問い合わせ

    当事務所が丁寧にご説明いたします。開業されたい事業の内容や、開業時期など具体的に決まっているものがあればお知らせください。

  2. お見積り・委任契約・打ち合わせ・書類作成
  3. 最終打ち合わせ(書類内容の確認)
  4. 申請書提出

    奈良県の場合、指定(許可)日は毎月1日で、営業開始希望月の2か月前の末日が期限となります。

  5. 県(又は市)担当者による現地調査(場合による)
  6. 指定取得・申請書お客様控えのお渡し

    以上が当事務所での手続きの流れになります。

手続き費用についてはこちら

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障害福祉事業の開業をお考えの事業主様へ

司法書士・行政書士やまとみらい法務事務所は、介護タクシー事業の開業をお考えの事業主様の事業を、 許可取得時だけでなく、開業後も法務支援等を通じ総合的にお手伝いいたします。

当事務所では他にこのようなサポートが可能です。

  • 会社(法人)設立・定款目的変更の登記申請手続き
  • 事業資金の融資制度利用申込支援(創業計画書等作成)
  • 介護タクシー事業許可申請
  • 利用契約書・重要事項説明書等法務書類の作成
  • 開業後の事業についての届出内容の変更届及び添付書類の作成・提出
  • 介護職員処遇改善加算ほか、報酬の加算取得のためのアドバイス・申請書作成・提出
  • 6年ごとの指定更新申請書の作成・提出
  • その他、記帳代行、事業承継、M&A、運営に関するご相談等

些細なことでも構いませんので、事業立上げに関するご不安や、お困りごとがございましたら
お気軽にご相談ください。

当事務所では他にこのようなサポートが可能です

当事務所では、このほか次の許認可についての申請書作成・提出代理を承っております。
お気軽にご相談ください。

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