「介護タクシー」とは、車いすや寝台のまま乗り降りできる設備を備えた車両等で、高齢や身体障害のために移動が制約されている方の外出をサポートする輸送サービスです。 介護タクシーをはじめるには、次のパターンがあり、事業者や目的地によって区別され、開業時の手続き(国土交通大臣への許可又は登録申請等)も異なります。 介護タクシーを始める場合は、まずどのパターンに該当するのか確認する必要があり、またどのパターンで営業したいかによって要件を満たす方法を検討します。
開業の基本パターンとしては
【 @の許可取得 】【 Aの許可取得 】【 @とAの許可取得 】【 AとBの許可取得 】【 Cの登録 】の5つがあります。
ここまで「介護タクシー」という言葉を使ってきましたが、実は「介護タクシー」という言葉は通称です。一般に「介護タクシー」というと@の「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」のことをいいます。当事務所ではその他の許可及び登録申請の手続きのサポートもしております。まずはお気軽にご相談ください。
介護タクシーの事業者として許可を受けるためには車両や、車庫、事業資金計画などの項目ごとに細かく定められた一定の要件を満たすことが必要です。この要件をすべて満たさない限り指定を受けることができません。
当事務所ではどのような車両や車庫等を備えなければならないか、開業資金はどの程度必要か、事業主様に開業にあたり満たしていただく必要がある「審査要件」について、きめ細やかなアドバイスをさせていただきます。
介護タクシーの許可を受けるためには、営業所の所在地を管轄する運輸支局に、申請書とともに事業計画書や事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面、所要資金及び事業開始に要する資金の内訳など、20種類以上もの膨大な添付書類を作成し提出する必要があります。
ご自身で手続きをされる場合、訂正や追加書類が必要になる都度、提出先である陸運支局に足を運んでいただくこととなってしまいます。
開業当時には、営業場所の選定や・車両をはじめとする設備備品の購入・人員の募集や採用・事業の宣伝・広告活動などさまざまな準備が必要となります。そのような中で事業主様が書類作成に費やす時間を節約して、事業の経営に専念していただけるよう、当事務所では、事業主様に代わり、事業所を開設する許可を取得するための申請書の作成をさせていただきます。
当事務所が丁寧にご説明いたします。開業されたい事業の内容や、開業時期など具体的に決まっているものがあればお知らせください。
申請者(法人の場合は常勤役員のうちお一人)に申請書提出月の翌月の試験を受験していただきます。
申請が審査基準を満たしていれば、通常法令試験合格の翌月末に許可がおります。登録免許税3万円を納付します。
以上が当事務所での手続きの流れになります。
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