「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(いわゆる「風営法」)第2条は、第1項第1号から第5号で、5つの「風俗営業」の営業形態を定めています。開業しようとするお店の営業形態が、下記5つの営業のいずれかにあてはまる場合は、営業に先立って、許可を得る必要があります。許可を取得するには開業予定日の55日前までに、営業所ごとに十数種類もの書類を準備して、営業所所在地の警察署(生活安全課)を経由して各都道府県の公安委員会に提出する必要があります(「55日前申請」といいます)。
ご自身で手続きをされる場合は、訂正や追加書類が必要になる都度、提出先である警察署に足を運んでいただくこととなってしまいます。開業当時には、営業場所の選定や設備備品の購入・人員の募集や採用・事業の宣伝・広告活動などさまざまな準備が必要となります。そのような中で事業主様が書類作成に費やす時間を節約して、事業の経営に専念していただけるよう、当事務所では、事業主様に代わり、上記書類の作成・提出代行を含む、風俗営業の開業手続きをサポートいたします。
接待 飲食等 営業 |
第1号営業 (キャバレー等) |
キャバレー・待合・社交飲食店・料理店など | 設備を設けて客の接待(※)をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
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第2号営業 (低照度飲食店) |
喫茶店・バーなど | 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く) | |
第3号営業 (区画席飲食店) |
喫茶店・バーなど | 設備を設けて客に飲食をさせる営業で他から見通すことが困難でありかつその広さが5平方メートル以下である客室を設けて営むもの | |
遊技場 営業 |
第4号営業 | マージャン店・パチンコ店など | |
第5号営業 | ゲームセンター等(スロットマシン・テレビゲーム機など) |
当事務所が丁寧にご説明いたします。開業されたい事業の内容や、開業時期など具体的に決まっているものがあればお知らせください。
お見積り金額にご納得いただいた上で、当事務所にて、お客様が希望される営業所の候補地が制限地域(住居として利用する目的として定められた地域等、各都道府県の条例で営業所を構えることができないと定められた地域)に指定されていないか、営業者または管理者に欠格事由に該当する方がいないかどうか等を確認し、問題がないと判明した時点で、正式に委任契約書を取り交わしさせていただきます。
実査当日には、お客様(営業者と管理者の方)のほか当事務所も立会いをさせていただき、お客様とともに、警察署担当者からの質問等の対応をさせていただきます。
以上が、当事務所での風俗営業許可手続きの流れとなります。
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