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風俗営業

風俗営業許可が必要な5つの営業形態・・・

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(いわゆる「風営法」)第2条は、第1項第1号から第5号で、5つの「風俗営業」の営業形態を定めています。開業しようとするお店の営業形態が、下記5つの営業のいずれかにあてはまる場合は、営業に先立って、許可を得る必要があります。許可を取得するには開業予定日の55日前までに、営業所ごとに十数種類もの書類を準備して、営業所所在地の警察署(生活安全課)を経由して各都道府県の公安委員会に提出する必要があります(「55日前申請」といいます)。
ご自身で手続きをされる場合は、訂正や追加書類が必要になる都度、提出先である警察署に足を運んでいただくこととなってしまいます。開業当時には、営業場所の選定や設備備品の購入・人員の募集や採用・事業の宣伝・広告活動などさまざまな準備が必要となります。そのような中で事業主様が書類作成に費やす時間を節約して、事業の経営に専念していただけるよう、当事務所では、事業主様に代わり、上記書類の作成・提出代行を含む、風俗営業の開業手続きをサポートいたします。

接待
飲食等
営業
第1号営業
(キャバレー等)
キャバレー・待合・社交飲食店・料理店など 設備を設けて客の接待(※)をして客に遊興又は飲食をさせる営業
第2号営業
(低照度飲食店)
喫茶店・バーなど 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く)
第3号営業
(区画席飲食店)
喫茶店・バーなど 設備を設けて客に飲食をさせる営業で他から見通すことが困難でありかつその広さが5平方メートル以下である客室を設けて営むもの
遊技場
営業
第4号営業 マージャン店・パチンコ店など
第5号営業 ゲームセンター等(スロットマシン・テレビゲーム機など)
※「接待」とは
客のそばにひかえて、継続して談笑の相手となる、酒などの飲食物を提供する行為等、特定の客または客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う程度をこえる会話やサービス行為を行うことをいいます。店主や従業員の応対が接待行為に該当する場合は、喫茶店であっても風俗営業の許可が必要な場合があります。どういった行為が接待に該当するかは当事務所までお問い合わせください。
  1. 許可を得ずに営業をしたり、不正に許可を得た場合は、2年以下の懲役もしくは、200万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
    無許可営業は同業者からの密告や警察の一斉摘発により、遅かれ早かれ見つかってしまうものです。せっかく開業したのに、無許可営業であることが発覚し、刑罰を受け一度許可を取り消されてしまうと、その事業主名で5年間は許可を取得できません。密告や摘発をおそれながら違法な営業をビクビクしながら続けていてはせっかく開業しても利益を上げることはできません。開業の時点できちんと営業許可を取得し堂々と営業をされることをおすすめいたします。
  2. 一つのお店で深夜酒類提供飲食店の届出と風俗営業許可をすることは認められません。
    風俗営業は原則として午前0時までしかすることができず、深夜酒類提供飲食店の営業は、お客様へ接待行為を行うことができません。一つのお店で、0時までは風俗営業の許可を取得して接待行為を行う「スナック」や「クラブ」として営業し、0時以降は深夜酒類提供飲食店の届出をして接待行為を行わない「バー」「居酒屋」として営業する・・・という両方の兼業は、時間外営業の脱法行為を誘発するおそれがあるものとして、原則としては認められておりません。そのため開業にあたっては、どちらかを選択する必要があります。

手続きの流れ

  1. お問い合わせ

    当事務所が丁寧にご説明いたします。開業されたい事業の内容や、開業時期など具体的に決まっているものがあればお知らせください。

  2. お見積もり・開業予定地等の調査・本委任契約・書類作成

    お見積り金額にご納得いただいた上で、当事務所にて、お客様が希望される営業所の候補地が制限地域(住居として利用する目的として定められた地域等、各都道府県の条例で営業所を構えることができないと定められた地域)に指定されていないか、営業者または管理者に欠格事由に該当する方がいないかどうか等を確認し、問題がないと判明した時点で、正式に委任契約書を取り交わしさせていただきます。

  3. 最終打合せ(申請書類の最終確認)
  4. 警察署へ申請書提出
  5. 警察署・公安委員会担当者による実査(現地調査)

    実査当日には、お客様(営業者と管理者の方)のほか当事務所も立会いをさせていただき、お客様とともに、警察署担当者からの質問等の対応をさせていただきます。

  6. 許可取得・申請書お客様控えのお渡し

    以上が、当事務所での風俗営業許可手続きの流れとなります。

手続き費用についてはこちら

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風俗営業の開業をお考えの事業主様へ

飲食店等の開業に関する心配事や不安を解消して、事業主さまのスムーズな開業を応援します!

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当事務所では、事業主様が面倒な書類作成に時間をとられることなく事業運営に専念していただけるよう、開業に必要な役所等への許可申請(または届出)等の書類作成を含む、各種開業サポートをいたします。

当事務所では他にこのようなサポートが可能です。

  • 会社(法人)設立・定款目的変更の登記申請手続き
  • 営業所の場所の選定・施設基準をみたす内装工事等のアドバイス
  • 事業資金の融資制度利用申込支援(創業計画書等作成)
  • その他、開業後の変更届の作成及び提出、記帳代行、事業承継(相続・譲渡)、M&A、運営に関するご相談等

些細なことでも構いませんので、事業立上げに関するご不安や、お困りごとがございましたら
お気軽にご相談ください。

当事務所では他にこのようなサポートが可能です

当事務所では、このほか次の許認可についての申請書作成・提出代理を承っております。
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