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古物営業・その他

当事務所では、このほか次の許認可についての申請書作成・提出代理を承っております。お気軽にご相談下さい。

金属くず業許可申請

金属くず業を営もうとする場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に所轄の警察署を経由して許可申請をし、許可を受けなければなりません。

自動車リサイクル登録・許可申請(自動車引取業・フロン類回収業・自動車解体業等)

使用済み自動車を扱う営業を行う事業者は、次の登録や許可の申請が必要です。

  • 引取業及びフロン類回収業を営もうとする場合は、都道府県知事等への登録が必要です。
  • 解体業及び破砕業を営もうとする場合は、都道府県知事等の許可が必要です。

※上記4つの営業を行う場合は、この他に自動車リサイクルシステムへの登録も必要です。

自動車運転代行業認定申請

自動車運転代行業を営もうとする場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に所轄の警察署を経由して営業の認定申請を行い、認定を受けなければなりません。

特殊車両通行許可申請

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値(道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路交通法で定められた道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度)を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行するには国道事務所や都道府県等への特殊車両通行許可申請が必要になります。

各種運送業許可申請・届出

  • 一般貨物自動車運送事業(一般のトラック運送)、特定貨物自動車運送事業(特定の荷主による運送)を始めるには運輸局長の許可を受けることが必要です。
  • 貨物軽自動車運送事業(軽貨物・バイク便)を始めるにはあらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。
  • 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)、一般乗用旅客自動車運送事業(定員10人以下の運送。タクシー、ハイヤー等)、特定旅客自動車運送事業(特定の利用者の運送。スクールバス・従業員送迎バス等)を始めるには運輸局長の許可が必要です。

その他、自動車に関する手続き(車庫証明・名義変更等)

  • ・自動車の保管場所証明を取得する場合は、警察署への申請が必要です。
    (軽自動車の場合は、保管場所届出制度が必要な地域と必要ない地域があります)
  • ・自動車の名義変更や住所変更、氏名変更などは陸運局への移転登録や変更登録が必要です。
    (軽自動車の場合は、それぞれ軽自動車検査協会に申請します。)

宅地建物取引業免許申請

  • 二以上の都道府県の区域にわたり宅地建物取引業を営もうとする場合は国土交通大臣の免許が必要となります。
  • 一の都道府県の区域にのみ宅地建物取引業を営もうとする場合は都道府県知事の免許が必要となります。

旅行業登録申請

  • 第一種旅行業を営もうとする場合は観光庁長官の登録が必要となります。
  • 第二種旅行業、第三種旅行業、旅行業者代理業を営もうとする場合は都道府県知事の登録が必要となります。

農地転用許可申請

  • 農地を農地のまま耕作目的で売買したり、貸借する場合は農地の所在する市町村の農業委員会の許可が必要となります。(新たに農地を買ったり借りたりする場合は、既に耕作している面積と合わせた全ての耕作面積が、原則として50アール以上必要です。)
  • 権利移動を伴わず農地を農地以外のものに転用する場合または所有権の移転や賃借権の設定等を伴って農地以外のものに転用する場合は、その農地が市街化区域にある場合は農業委員会への届出が、市街化調整区域にあり、面積が4ha以下であれば県知事等の許可が、4ha超であれば、農林水産大臣の許可が必要となります。
  • 相続等により農地法の許可を受けることなく農地の権利取得をした場合は、農業委員会に届け出ることが必要です。

探偵業の届出

探偵業を営もうとする場合は、営業を開始しようとする前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に所轄の警察署を経由して営業の届出をしなければなりません。

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