「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のことをいい、燃え殻、汚泥など20種類が定められています。(なお、産業廃棄物の中で、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれのある性状を有するものは「特別管理産業廃棄物」として別に指定されています。)
また「産業廃棄物処理業」とは「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」の総称であり、この2つの業種ごとに対象となる上記2種の廃棄物を区別すると、処理業の許可には大きく次の4つの種類があります。
※1 収集運搬業許可は上記2種類ですが、(1)積み替えや一時保管をせずに直接中間処理場や最終処分場へ運搬する場合と、(2)保管所で産業廃棄物の積替えや一時保管(車の荷台等での保管も含む)して一定量ためてから中間処理場や最終処分場へ運搬する場合に分かれます。
※2 処分業には(1)中間処理業(最終処分しやすいように処理をする)と(2)最終処分業(埋立処分等をする)があります。
産業廃棄物を処理する責任は、その産業廃棄物を排出した事業者(排出事業者)にあります。産業廃棄物を処理するためには「産業廃棄物処分業の許可」の取得が必要です。勝手に処理してしまうと不法投棄となってしまいます。「産業廃棄物処分業の許可」を持っている処分場に処理を委託することは構いません。
この場合、産業廃棄物を排出現場から処分場まで運搬する必要がありますが、排出業者(元請業者)が自分で収集・運搬する場合は「産業廃棄物収集運搬業の許可」の取得は必要ありませんが、下請け業者が産業廃棄物を運搬するためには「産業廃棄物収集運搬業の許可」の取得が必要となりますので注意が必要です。
当ホームページでは、以下、特に許可取得事業所数の多い産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)の許可申請の手続きについてご説明しております。その他の業種の許可申請についても承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、次の5つの要件(基準)すべてを満たす必要があります。詳細については当事務所までお問い合わせください。
産業廃棄物処理業を行う場合には、収集運搬業の場合は原則として産業廃棄物の積み込み区域(排出地)・積み下ろす区域(処分地)を管轄する都道府県知事(政令市等の場合は市長ですが、政令市を含む複数の市町村にまたがって業を行う場合には、都道府県知事の許可となります)の許可を、処分業の場合は区域を管轄する都道府県知事(政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。
【収集運搬許可】
例えば、排出地がA県で処分地がD県である場合、A県とD県の許可が必要になります。
運搬中にB県・C県を産業廃棄物を積んだトラックで通ったとしてもB・C県の許可は不要です。
許可申請をする際には、申請書とともに事業計画概要書や業務の遂行方法や資金の調達方法について記載した書類等約20種類もの膨大な書類や図面等を添付する必要があります。これらは、許可を受けたい事業や、提出先である都道府県や政令都市によって添付が必要な書類が若干異なることがあり、不備があれば訂正や補正のために役所へ何度も足を運んでいただくこととなってしまいます。
開業当時には、営業場所の選定・車両等の購入・人員の募集や採用・事業所の宣伝・広告活動などさまざまな準備が必要となります。
当事務所では、事業主様にそのような書類作成に費やす手間を省き、事業の経営に専念していただけるよう、事業主様に代わって、上記書類の作成・提出代行を含む、産業廃棄物処理業全般の開業手続きのサポートをいたします。
奈良県における産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)新規許可の場合
当事務所が丁寧にご説明いたします。開業されたい事業の内容や、開業時期など具体的に決まっているものがあればお知らせください。
申請者(法人の場合は常勤役員のうちお一人)に申請書提出月の翌月の試験を受験していただきます。
申請書類一式を、営業所を管轄する都道府県(または政令都市)に提出いたします。(申請から許可が下りるまで2ヶ月(60日)ほどかかります。)
以上が、当事務所での産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れとなります。 許可申請の有効期間は原則5年です(期間満了までに更新手続きを行う必要があります)。例外として、優良産廃処理業者認定をうけた事業者は有効期間が7年となります(更新手続き及び優良産廃処理業者認定の申請手続きも当事務所で承っております。お気軽にご相談下さい)。
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