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相続人の確定 遺産分割協議の当事者

相続人の調査(戸籍の収集)

相続人を確定させるためには、具体的には被相続人が生まれたときから、死亡するときまでの全ての戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等を収集して確認しなければなりません。
それは、遺産分割協議が相続人の全員で行わなければならないからです。
戸籍謄本には、出生、婚姻、養子縁組、認知、死亡など身分関係の事柄が全て記載されていますので、それらの戸籍謄本等を調べれば、亡くなった方に誰にも話していない子や兄弟姉妹がいたとしても戸籍には記載されていることになります。ただし、認知していない子がいる場合には、遺言で認知しているか子(又はその母などの法定代理人)から強制認知の訴えを提起されない限りは戸籍等では見つけることはできませんが、そもそも認知の効果が発生するまでは相続人は戸籍等にて確認された人で十分です。(ただし、後に認知の効果が発生した場合には遺産分割が無効になるケースもあります)
ちなみに、戸籍謄本とは現在の戸籍簿の写しのことで、次に除籍謄本とは戸籍簿に記載された人が全員、婚姻・姻族関係の終了・養子縁組・死亡などの事由により除籍された戸籍簿のことで、最後に原戸籍謄本とは、昭和32年、平成6年、そして戸籍のデジタル化にともない戸籍簿の改製(作り変え)がされたときに、改製前の戸籍簿のことです。

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法廷相続人

民法という法律には、親族の中で「相続する人(受ける人)」と「相続する割合」が決められています。このうち相続する人を「(法定)相続人」といい、その法定相続人が引き継ぐ割合を「法定相続分」といいます。 ただし、法定相続人が相続する割合(相続分)や具体的な財産は、亡くなった方(被相続人という)が遺言を残していない限り、法定相続人の話し合いで自由に決めることができます。そのため、法定相続分は話し合いをするときに参考にするものであり、また話がまとまらないときに利用することになります。

相続人となる親族の順位(配偶者は常に相続人になります)例)被相続人であるAさん(男性)の場合(※ただしAさんの相続開始時を基準として判定します)

第0順位 配意ぐう者(はいぐうしゃ)

配偶者とは戸籍上の妻又は夫を言い、事実婚や内縁の妻(夫)を含みません。
そのため現実的には婚姻関係が破綻していたり、別居状態が継続していたりしても離婚が成立していない限り必ず相続人となります。

一緒に相続する相続人の順位 配偶者の相続分 他の相続人の相続分
第1順位(直系卑属) 2分の1 残り2分の1を均等割
第2順位(直系尊属) 3分の2 残り3分の1を均等割
第3順位(兄弟姉妹) 4分の3 残り4分の1を均等割

第1順位 直系卑属(ちょっけいひぞく)

卑属とは被相続人からみて子や孫やひ孫などをいいます。被相続人の死亡時に子がいた場合には子が相続人となりますし、先に子が死亡していてその子に子(被相続人からみれば孫)がいればその子が相続人となります。

被相続人の配偶者の有無 配偶者の相続分 子(直系卑属)の相続分
あり 2分の1 残り2分の1を均等割
なし - 均等割

第3順位 直系尊属(ちょっけいそんぞく)

尊属とは卑属の逆で、被相続人の親や祖父母、曾祖父母をいいます。被相続人に第1順位たる卑属がいなかった場合には、先ず両親が相続人となり、もし仮に被相続人よりも両親が先に亡くなっており祖父母が健在の場合には、祖父母が相続人となります。

被相続人の配偶者の有無 配偶者の相続分 父母(直系尊属)の相続分
あり 3分の2 残り3分の1を均等割
なし - 均等割

第4順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹)

被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。また被相続人が亡くなるより前に、相続を受けるべき兄弟姉妹が亡くなっていた場合で、その亡くなった兄弟姉妹に子がいる場合には、その子が亡くなった兄弟姉妹の代わりに相続することになります。ただし、兄弟姉妹の子も死亡し、その子に子がいた場合(被相続人からみて甥姪の子)でも、その子は相続になることはできません。

被相続人の配偶者の有無 配偶者の相続分 兄弟姉妹の相続分
あり 4分の3 残り4分の1を均等割
なし - 均等割

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相続欠格

相続欠格とは、法律上、相続人に次のようなことがある場合に、相続できる資格を喪失させ、相続ができないようしています。

  • 01.故意に被相続人にまたは相続について先順位もしくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者

  • 02.被相続人の殺害されたことを知ってこれを告発せず、または、告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではない。

  • 03.詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、またはこれを変更することを妨げた者

  • 04.詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消けさせ、またはこれを変更させた者

  • 05.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

※要するに相続欠格とは、被相続人を殺そうとした者や、相続について意図的に自分に有利になるような行動をとった者など、反社会的行動をとった者です。

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推定相続人の廃除

推定相続人の廃除とは、相続欠格とはいえないが、それに類する下記の行為があった場合に、被相続人より家庭裁判所に申立てをして、予定されている相続人(遺留分を有する推定相続人:具体的には配偶者・子・直系尊属)の相続権を奪う手続きです。

  • 01.被相続人に対して虐待をしたとき

  • 02.被相続人に対して重大な侮辱をしたとき

  • 03.推定相続人に著しい非行があったとき

相続欠格との相違は、相続欠格は当然に相続人たる権利を剥奪されるものであるのに対して、廃除は家庭裁判所の許可を得なければならず、現実問題として極端に虐待の事実が認められるなどしない限り、廃除の許可は出されないことが多いものとされています

(注)なお、相続欠格の場合でも、推定相続人廃除の場合でも、代襲相続には影響は及ぼさないため、相続権を奪った場合でも、その相続人に子がいるときは、その子が相続人となります。

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強制認知

被相続人に婚外子がいた場合、その存在は戸籍謄本等では明らかにされません。
しかしながら、被相続人の生前に認知されていなくても、被相続人の死亡後に、その子やその直径卑属(孫など)またはこれらの法定代理人(親権者・後見人)は、父親たる被相続人の死亡後3年以内であれば、検察官を被告として、認知の訴えをすることができます。
その結果認知が認められた場合には、既に遺産分割協議終了していた場合でも、その相続分に応じた金銭の支払いを他の相続人は行わなくてはなりません。
もちろん、相続開始の段階で被相続人が認知を既にしていた場合、認知を受けた方を除いて遺産分割協議を行った場合には、その遺産分割協議は無効となるため、再度その認知を受けた方を含めて遺産分割協議のやり直しをしなければなりません。

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不在者財産管理

相続人のなかに長期所在が不明で、連絡が取れない方がいる場合でも、その方も相続人であれば法定相続分を有しているので、その方を無視して遺産分割の協議をすることはできません。
そのような場合には、「その行方不明者(不在者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、その管理人が家庭裁判所の許可をもらって遺産分割協議をすることになります。 なお、不在者財産管理人が選任される趣旨は、不在者が自分で自分の財産を管理できるようになるまで代わりに管理しておく責任があるため、遺産分割協議が終われば管理人の仕事が終わるというものではなく、不在者の行方がわかるか財産がある限りは不在者のために財産の管理をしなければなりません。

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成年後見人

認知症や知的障害、精神障害などのために法的な判断に乏しい方は、そのままでは遺産分割協議を行っていることはできません。
そこでは判断能力のない相続人に代わって本人の利益を図り、協議を行なう方は選ばなくてはなりません。本人の判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されることとなります。そしてこれらの後見人等の種類や代理権の範囲によっては認知症、知的障害、精神障害などがあったとしても、本人が分割協議ができることもあります。
また、一度成年後見人等に選任された場合には遺産分割協議が終了したからといって、役目が終わることにはならず、原則として本人が回復するまでは後見人等の職をおこなわなければなりません。

成年後見についての詳細はこちら

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未成年者の特別代理人

相続人の中に未成年者がいる場合に、その未成年者と親親(権者)が同時に相続人となる場合に遺産分割協議を行なうには、その未成年者のために「特別代理人」を選任しなければなりません。 未成年者は単独で法律行為をすることができませんので、原則は親権者である親が未成年者に代わって法律行為をすることになるのですが、遺産分割協議の場合には、親が自分と子供の代理人として遺産を分けることになるため、公平性を欠く(親が自分に有利に分割をしてしまう可能性がある)ために、子の権利保護の観点から、特別代理人を選任して遺産分割協議をすることになります。

具体的な遺産分割の方法はこちら

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