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相続と承認の放棄

相続放棄

被相続人より引き継ぐこととなる、一切の権利義務(積極財産・消極財産)を相続しないとの意思表示をすることです。
ただし、原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をする必要があります。
このとき必要となる書類は、相続人の死亡と申立人がその相続人であることを証明するための除籍謄本や戸籍謄本などです。
その後家庭裁判所から原則として『照会書』というものが届き、それに回答することで被相続人の相続人であることの確認などがなされます。

限定承認

相続人の全員が、相続財産の積極財産の範囲内においてのみ消極財産たる債務及び遺贈等を弁済することを留保して、相続の承認をすることです。
ただし、原則として相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
限定承認の手続きが始まると、相続人が被相続人の財産を調べて財産目録を裁判所に提出したり、被相続人の債権者(借入先や保証先)に限定承認をしたことを通知しその債権額の届出をしてもらうことになります。そのうえで限定承認をしたことと被相続人に対して債権を有しているかたは連絡(届出)をしていただくように官報で公告する必要があります。
それで積極財産と消極財産の額が確定し、積極財産で消極財産を精算して積極財産が残れば相続人が引継ぐこととなりますし、消極財産の方が多ければ原則として各債権者の債権額に応じて返済し残った債務については相続放棄と同じく引継ぐことがなくなります。
限定承認の手続きは、相続放棄と比べて多くの手間と時間を要することになりますので、明らかに債務の額が多ければ最初から相続放棄の手続きを採られる方が良いでしょう。

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単純承認

相続放棄、限定承認をせずに相続開始から3ヶ月が経過したときは、原則として単純承認をしたこととなります。また、相続放棄・限定承認をする前に、相続財産について処分行為等、相続人としての権利を行使した場合には、単純承認したものとして、以後相続放棄・限定承認をすることができなくなるおそれがありますので注意が必要です。

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