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遺産分割の方法

民法には法定相続分が決められていることや、特別受益、寄与分という制度があることは、相続人・遺産の確定のところでご説明をさせていただきました。
しかしこれらは、遺産総額がいくらで、相続人はどのような割合で権利を持っているのかということが決められているのだけなので、遺産の全てが現金など一定の割合で直ぐに分けることができる財産だけであればそれほど問題にならないのですが、実際には不動産や美術品などの動産については、実際に換価(売却)するまでは物理的に分けることができないため、実際に分けることなく共有という状況のままにするか、相続人の1人が引継ぐ代わりに他に引き継ぐ財産を減らすことで相続分を調整するなどの必要がでてくるのです。

遺言による分割

基本的に最優先されるのは被相続人の意思です。被相続人が生前築きあげた財産ですから、それをどのように譲る(相続させる)のかも当然被相続人の意思が尊重されるべきなのです。そのため、遺言では先ほどの法定相続分に拘わらず自由に財産を分けることができます。
遺言には色々な方式がありそれぞれ守らなければならない手続きなどが決められているのですが、原則として相続人は遺言書に書かれた遺言の内容を守らなければなりません。

遺産分割協議による分割

遺言がない場合や、遺言で法定相続分と異なる割合が決められていた場合などは、相続発生と同時に被相続人の財産は相続人の共有となります。
それらを具体的に分けるためには、当然相続人間で“話し合い”をしなければなりません。
昔は家督相続という制度があり、長男が全ての財産を引継ぐという制度がありましたが、現在では長男が全ての財産を取得するためにも相続人全員の同意が必要となり、長男だからとか結婚して名前が変わっているからという理由で相続分が変わることはありません。
民法で決められている法定相続分で相続することにしても、不動産をその割合で共有するのか、1人だけが取得するにしても他の相続財産で調整するのか、取得することになる相続人が金銭を他の相続人に支払う方法で精算するのか具体的なことを色々と検討していただかなければなりません。
しかも、不動産や美術品などの財産価値を評価するのも簡単ではありません。
例えば、不動産であれば役所で算定される固定資産税の評価額を基準にするのか、国土交通省が公示している路線価を基にするのか、不動産鑑定士に鑑定をお願するのか様々な方法があります。そして一番大切なのは、評価の金額が変われば当然に遺産の総額も変わることとなり、法定相続分が遺産の総額に対する一定の割合である以上、遺産の総額が変われば取得できる財産の金額も変わってくることになるのです。 しかも、その話合いの中で、被相続人の生前に先に財産を多く貰っているとか、被相続人の介護に長年努めている相続人がいる場合には、特別受益、寄与分ということの問題が発生します。
それで、遺産相続がいわゆる『争族』と皮肉を込めて呼ばれることがあるのもお分かりいただけるかと思います。

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遺産分割調停

相続人間で話し合いがうまくまとまらないときには、家庭裁判所の『調停』という制度を利用して裁判所の調停委員を交えて改めて話し合いをすることになります。調停委員は相続人の事情をよく聴いたり、資料の提出を求めたり、鑑定をしたりしながら客観的な事情をよく把握したうえで、相続人の意向を聴いて、問題解決のための提案や助言などをおこないながら、相続人全員が納得できる分割案の作成を目指して話し合いが進められます。

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遺産分割審判

遺産分割の調停でも話がまとまらなかったときには、自動的に家事審判官(裁判官)が、遺産である物の権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
最近は『遺言書』を準備される方も増えているようですが、このように遺言があればこのようなトラブルは避けていただくことが期待できるのです。
仲のよい夫婦や兄弟姉妹でも喧嘩するときの原因って、本当に些細なことから始まるものだとおもいませんか。
遺言は、「うちは兄弟の仲がよいので大丈夫だと思っても「念の為」作っておくに越したことはないのです。

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