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名義の変更

遺言、遺産分割協議などで、具体的な相続分が決まれば、実際に相続した(引継いだ)方の名義に変えることができます。 法律上は遺言や遺産分割協議によって相続が開始したときから、効果が発生するのですが、それだけでは外形的に誰が所有しているものなのか分からないですし、またケースによってはそれを知らずに利害関係を有することになった方には自分の権利を主張できないこともあります。 共通して必要な書類としては、相続証明書(被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等や相続人の戸籍謄本)や遺産分割協議書(印鑑証明書付き)や遺言書です。

不動産登記

不動産の名義を変える手続きは法務局に必要書類と共に申請書を提出して行います。その際に登録免許税を収入印紙で納付することになります。

一般的なケースでの必要書類は以下のとおりです。

  • @申請人の住民票
  • A相続証明書
  • B遺産分割協議書(など登記の相続の内容を証明するもの)
  • C固定資産評価証明書

申請書に必要事項を記載のうえ、上記書類と登録免許税として固定資産評価額の0.4%を収入印紙で納付いたします。
ただし登録免許税の計算では100円未満は切り下げ、登録免許税が1000円未満の場合には1000円の登録免許税が課税されます。

※一般的な登記申請書はこのように記載します。
 ただし、あくまでも一般的なものであり、事案により異なる場合がございますので、
 必ず申請をする前には法務局又は司法書士にご相談してください。
(被相続人:A 相続人:BCD でBが相続した場合)

登記申請書

  • (※1) 死亡した日を記載します。

  • (※2) 住民票どおりの住所を記載します。また住民票コードを併記した場合には住民票の添付を省略することができます。

  • (※3) 法務局から疑問点の問合せや、訂正や不備などがあった場合の連絡先を記載しておきます。

  • (※4) 遺言書の記載によって相続をする場合には、遺言書がこれに当たりますし、遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、原則として相続人の全員BCDが実印を押印した遺産分割協議書と印鑑証明書(BCD)がこれにあたります。 なお、協議をせずに法定相続分の割合にて相続をした場合には次ぎに記載した相続証明書が登記原因証明情報を兼ねることになります。

  • (※5) これは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と最後の住所を証する除住民票(除附票)や相続人全員の現在の戸籍謄本がこれにあたります。

  • (※6) 登記識別情報とはいわゆる権利証のことです。現在法務局から交付されるこの登記識別情報とは英数12桁の組み合せで作られた暗証番号のようなもので、これに目隠しシールを張り付けたものが交付されることになります。この番号を他人に知られてしまうと、いわゆる権利証が盗まれたのと同じような効果があるため、発行するかどうかを選択することができます。そのため、発行を希望しない方のみ□にチェックをいれていただく必要があります。

  • (※7) 全部事項証明書(登記簿謄本)を確認いただき、その通り書き写します。 また不動産番号を記載した場合にはこれらの所在等の記載は省略することができます。

  • (※8) 役所で発行していただく固定資産税評価額を記載します。その際には1000円未満の端数については切り捨てて記載します。

  • (※9) 不動産の価格に0.4%を掛けていただいて100円未満を切り捨てた金額を記載します。この額を申請の際に収入印紙で納めることになります。

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預貯金の名義変更

被相続人の預貯金を相続することになっても、金融機関にはその旨の届出をしなければ、相続人名義に変更したり、預貯金を出金したりすることはできません。
具体的な必要書類は、各金融機関に問い合わせをした方が無難ですが、概ね各金融機関に備え付けの請求書に必要事項を記載したうえで、下記のような書類が必要となります。

  • @被相続人の預貯金通帳(と届出印)
  • A相続証明書(被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍謄本)
  • B遺産分割協議書と印鑑証明書(又は遺言書)

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株式の名義変更

被相続人が上場株式の株主であった場合には、その株式を相続したとしても、その名義変更等の手続きをしなければ、株主として、利益配当を受けたり、株主優待を受けたり、議決権を行使するといった、様々な株主としての権利を行使しようとしても制限を受ける場合があります。
具体的にはその株式が保管振替制度を利用している場合には、特定口座等のある証券会社に名義変更の請求書等を交付していただき、指示された必要書類とともに持参または送付することになります。
また保管振替制度を利用していない場合には、証券会社とは別の信託銀行等の金融機関の口座で管理されていることもありますので、証券会社に管理場所を確認し、それが信託銀行等であれば、その信託銀行に名義変更の請求書等を交付していただき所定の手続きをする必要があります。
最後に、非上場会社(上場してない会社)の株式の場合には、その会社に直接問い合わせをして、名義の変更の手続きを依頼することになります。非上場会社は今も株券を発行していることも多いため、その際には株券の提出が必要となります。
そのため株式の名義変更手続には上場会社・非上場会社ともに下記のようになります。

  • @株券(非上場会社で株券が発行されている場合のみ)
  • A相続証明書(被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍謄本)
  • B遺産分割協議書と印鑑証明書(又は遺言書)

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自動車の名義変更

車検証に記載されている使用の本拠地を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所で、自動車の移転登録をする必要があります。その際の一般的な必要書類は下記のとおりです。

  • @車検証・車庫証明(保管場所証明)
  • A自動車税申告書
  • B相続証明書(被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍謄本)
  • C遺産分割協議書と印鑑証明書(又は遺言書)

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その他の名義変更

その他、財産というものではありませんが、電気・ガス・水道・電話・NHKなどの名義変更の手続きを取っておく方が良いでしょう。またクレジットカードや会員権については解約の手続きを取っておく必要があります。
それらは、不動産や預貯金等の財産ではありませんので、遺産分割協議書等の書類が必要となることは考えにくいですが、各会社に問い合わせをして手続をしてください。

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