弊事務所が丁寧にご説明いたします。お悩みやご要望などをお聞かせ下さい!!
全部事項証明書(登記簿謄本)・名寄せ台帳写し(固定資産税評価証明書)を持参のうえ、家族関係を教えてください。それにより、大まかな手続きの流れと必要な費用のお見積りをさせていただきます。
先ずは相続証明書の取得のため、また財産調査に必要な委任状をいただきます。これにより、手続開始となり必要な書類の作成等の準備もさせていただきます。
相続人間で遺産分けの話がまとまっている場合には、それを元に遺産分割協書を作成させていただきます。その書面に相続人全員で署名と実印にて捺印をしていただきます。
従来の権利証は、こちらが提出して書面に法務局が「登記済」の印鑑を捺印したものを「(登記済)権利証書」と呼んでいたのですが、現在では『登記識別情報』という英数12桁の“パスワード”のようなものが交付されます。目隠しシールが貼られた状態でお渡しいたしますので、不動産の処分その他登記に必要となるまでは剥がさずに保管してください。
「当事務所にご依頼ただきましたら、不動産の名義変更の登記だけではなく、面倒な『相続証明書』の取得から名義変更に必要な『遺産分割協議書』の作成も含めて作成させていだたくことができますので、その後の金融機関等での名義変更手続もスムーズに進めることができます。 また、委任契約を締結するまでの初回相談は無料とさせていただいておりますので、お気軽にお問合わせください。お見積りだけのご相談でも結構です。
遺言書に記載のない財産があると、その財産は原則として相続人の共有となり、遺産分割協議の対象となり、トラブルの元のなってしまいます。また負債については、債権者の同意がなければ遺言や遺産分割協議で特定の相続人に引き継がせることができませんが、どのように対処するべきか考えておいた方が良いでしょう。
遺言書を作る大きな目的は、相続人のトラブルを防止することです。 そのためには、相続人が誰になるのか、戸籍謄本等を確認しながら家系図を作成し、相続人の法定相続分や遺留分など色々と確認しておかなければなりません。また、ここで作成した家系図は、一部を除いて遺言の検認手続や名義変更手続等の事後の手続きにも使用することができますので、残されたご家族様にも役立つものになります。
法定相続人に対する贈与のうち、財産価値の高いものについては相続分の前渡しとして、相続開始時に遺産(相続財産)の一部として合計する必要がある場合があります。その場合にその贈与は相続に合計しない旨(持ち戻しの免除)を記載しておかなければ、遺産の一部とされて相続人間のトラブルの原因となるケースがありますので、遺言を書く際にはこれらのことにも注意が必要です。
相続人のうち一人にだけ相続させるような内容のものにしても、相続人によっては『遺留分減殺請求権』といって、一定の割合を相続する権利を主張することができます。
そのため、その遺留分という権利を想定して遺言書を作成しなければ、後々トラブルになる可能性が高くなります。
遺言執行者は必ず決めなければならないものではありませんが、相続人以外の者に遺贈(贈与)した場合や遺言で認知や相続人の廃除の手続きなどを予定している場合には、必ず決めておいた方が良いでしょう。
内容が決まれば、それに基づいて遺言書案を作成いたします。
遺言書は決められた要式があり、それを守らなければ無効となる場合もあります。
また遺言書とは別に、エンディングノートを作成しておくこともお勧めします。
これは法的には何の効力もありませんが、例えば自分がどのような葬儀を望んでいるのかとか、万が一の時には誰に知らせて欲しいとか、認知症になったとき…などご自身がどのような最期を望んでいるのか、残された家族へ希望を伝えるためのものです。
遺言の種類は全部で3種類ありますので、その中からどの方式で作成するのかを決めていただきます。
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