財産管理を目的とした信託(高齢・成年後見対策)

はじめに

高齢になると、色々なリスクが発生します。その中の一つが認知症になってしまった場合のリスクです。認知症になって判断能力が低下してしまった場合には、自分の財産であっても、財産を管理することができなくなり、また、施設との契約など法律上の手続きをすることもできなくなります。
そのため、認知症になって判断能力が低下してしまった方を守るために、本人に代わって選ばれた方が財産管理や身上監護をする成年後見という制度があります。
しかし、成年後見人の財産管理は、本人保護の目的が強いため、柔軟性に欠ける場合も出てきます。成年後見について詳しくはこちら >

成年後見人の財産管理の現実・問題点

  • 現実・問題点 1

    後見人の財産管理は、原則的には必要最低限の支出、維持管理となりますので、最近では日常の生活費としては使わないような金額は信託銀行に預けることが原則的な扱いとなっており、不動産の修繕や建替えなど、大きな出費がいるときは、その都度、家庭裁判所の許可がなければ出金できないようになっています。

  • 現実・問題点 2

    自宅などの不動産の売却をする場合にも、家庭裁判所の許可が必要となります。そのうえ、親族等の結婚祝い金・入学祝・出産祝いなど判断能力があれば支払っていたと思われるようなお祝い金や餞別なども、後見人制度を利用すると支出をする場合でも、儀礼的な範囲に限定されることが多いため、大きな金額を支払うことは難しくなることがあります。

  • 現実・問題点 3

    そもそも後見人は裁判所が選任することになりますので、面識のない弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選任されることもあり、その後見人によっても家族の意見を参考にされる方とそうでない方もおられます。そのため、本人の財産が守られる一方で、家族の気持ちはもちろん、本人の本心とも違った管理や運用がされてしまう可能性があります。

  • 現実・問題点 4

    成年後見制度はあくまでも判断能力があるか無いかで判断されるため、判断能力があるものの、寝たきりになってしまったような方のケースでは、成年後見制度を利用することができません。

信託を使った財産管理のメリット

  • メリット 1

    信託契約をすることで、成年後見人や裁判所が監督する財産から除かれますので、家庭裁判所の許可や同意は必要なく、また成年後見人の協力も必要ありません。

  • メリット 2

    信託契約時点で、具体的な管理・運用方法を決めておくため、不動産の大規模修繕や売却、親族への祝儀や餞別なども事前に決めておけば、信託契約の範囲で自由にすることができますので、本人の意向を最大限尊重することが可能となります。

  • メリット 3

    信託契約は、成年後見制度と違い、判断能力が低下した場合の手続きではありませんので、ご本人(委託者)に判断能力があるものの、寝たきりになってしまったような場合にも利用できる仕組みです。

賃貸不動産をもっている方にお勧めの信託

問題:不動産の管理と成年後見

賃貸不動産を持っていますと、賃貸借契約の締結・更新や、修繕・リフォーム、場合によっては建替えをする必要がありますし、借主が賃料を未納となった場合には、その支払請求や明渡しの請求をしなければならないこともあり、色々な法律手続きと切り離すことはできません。
しかし、認知症になって判断能力が低下してしまった場合には、このような法律手続き(契約)をすることができなくなるため、通常は成年後見人を選任して、成年後見人にこれらの手続きを期待するのですが、上記のような「現実/問題点」があり、円滑な不動産経営や管理ができなくなる可能性があります。

解決:信託の活用

たとえば、不動産と一定の財産を子供に信託して、成年後見人や裁判所の関与できない財産にしてしまい、後見人にはその他の法律事務を任せます。
つまり、上記のように業務を分けることで、成年後見人の法的保護を受けながら、適切な財産管理をすることが可能になります。
成年後見人が管理する日常の生活費や施設費が不足した場合でも、信託財産から不足分を支出することができますので、財産を分けたとしても不都合が発生することはありません。

生前贈与を継続したい方

成年後見人制度を使うと、例えば親族等の結婚祝い金・入学祝・出産祝いなどのご祝儀やお餞別、誕生日やクリスマス、その他の記念日等のイベントの際などに、儀礼的な金額を超えるような支出は認められないことがあります。
しかし、信託契約で一定の事由(出来ごと)があった場合には、決まった金額を支払うことができるような取り決めや仕組みをつくっておくことも可能です。

※信託をすることで、本人の財産は①信託財産と②その他の財産の2種類になります。
信託財産は受託者が管理し、その他の財産は成年後見人が管理します。
成年後見人は信託財産への管理権はないため、信託財産について口出しすることはできません。

また、相続などで共有持分の解消などを目的として、親族間で不動産の贈与や交換などを計画していた場合でも、計画途中で判断能力が低下してしまった場合には、成年後見人が就いてしまって、裁判所の許可が得られず、計画の実現が叶わなくなってしまうこともありますが、これらの計画を事前に信託契約で取り決めをしていれば、成年後見人や家庭裁判所の制約を受けずに、あらかじめ指定しておいた金額や計画通りに不動産の処理をすることも可能となります。

※信託をしておくことで、最終的には共有持分が解消され特定の不動産について単独名義となるように仕組みを組んでおくことも可能になります。共有名義のまま不動産を管理する場合はこちら >