信託に関するよくあるご質問

  • 家族信託とは何ですか?

    信託契約には、信託銀行が行なっている資産運用(利益追求)型の信託と比較して、家族等の中で家族の資産を守ること等を目的とする信託を民事信託の2種があると言われています。家族信託は、この民事信託と同じ意味ですが、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。(当事務所は同会より許諾を得て使用しています)

  • 家族信託®をすれば、全ての問題が解決しますか?

    信託契約は、遺言や成年後見制度よりも優れている点も多いのは事実ですが、遺言や成年後見制度を利用しなければ実現できないことも多いです。

  • 家族信託と遺言の違いは何ですか?

    遺言は一方的に作成しますが、信託は原則として契約のため契約当事者の合意で作成します。また遺言は、死亡すると譲った財産は一括で引き継がれますが、信託では毎月一定額というように分割して引き継がせることが可能です。
    その他、遺言では、財産を譲られた方が亡くなった後の財産の移転先を指定することはできませんが、信託では譲られた方が亡くなった場合でも、その次に引き継ぐ方を決めることも可能です。

  • 財産の全てを信託すれば成年後見制度を利用する必要はありませんか?

    成年後見人の仕事は、財産管理だけではありません。
    病院や施設との契約等の法律事務を行なうことも後見人の仕事です。
    一方、信託の受託者は託された財産については売却や賃貸などの法律行為をすることはできますが、あくまでも信託された財産の範囲だけですので、生活上の法律手続などは、後見人が必要です。

  • 受託者は報酬をもらうことはできますか?

    業(商人)として不特定多数の方の信託契約の受託者となり報酬を得る場合には、信託業法の許可を得る必要があります。しかし、特定の親族と信託契約を締結するような場合には、原則としては業(商人)として受託者になるものではないと考えられますので、一定の報酬を得ることのみをもって許可が必要とはいえません。
    しかし、あまりにも高額な場合には、業として受託者になっているものとみなされる可能性も否定できませんので、慎重に判断する必要があります。

  • 受託者に任せるのが心配ですが、良い方法はないですか?

    受託者が、適正に信託契約書の決まりを守っているか、財産を私的に利用していなかを確認するために、信託監督人という制度をおくことも可能です。なお、信託監督人として弊事務所を指定していただくことも可能です。

  • 司法書士行政書士やまとみらい法務事務所の方に受託者になっていただくことはできますか。

    当事務所は、受託者の業務の監督などを行なうことはできますが、残念ながら受託者になることはできません。

  • 受託者になってもらう人がいない場合はどうしたら良いですか?

    受託者は、家族や親族に限らず、友人や知人でも構いませんが、それでも受託者になっていただく人がいない場合には、自分で法人(会社や社団法人など)を設立しその法人を受託者にすることは可能です。

  • 遺言書との違いを教えてください。

    遺言書は特定の人に特定の財産を引き継いでもらうことを決めることができますが、財産を引き継いだ人が亡くなった後、さらにその財産を引き継ぐ人を決めることは出来ませんが、信託を使うと2次的に引き継ぐ方やさらに3次的に引き継ぐ方を決めることができます。また、遺言であれば一度に財産を引き継がせることになりますが、信託の場合は毎月一定額というように柔軟に引き継がせる方法を決めることも可能です。

  • 成年後見人も財産管理をしますが、信託をすると後見人は必要ありませんか?

    まず、信託と成年後見人の財産管理の違いですが、成年後見人は代理人として管理しますが、居住していた不動産の売却など一定の場合には裁判所の許可が必要となります。また成年後見人は財産管理業務だけではなく、施設や入院などの契約締結などの法律行為を行なうことができます。

  • 委託者、受託者、受益者とは何ですか。

    信託契約は、「誰が、誰に、誰のために、何を託す」という契約です。例えば、「夫が、妻に、家族の生活の為に、生活費(現金)を託す」というものです。
    委託者は、信託契約を作成します。受託者は信託契約に従って、受益者のために信託財産を管理処分する人です。受益者は、信託財産について利益を受ける人です。くわしくは、当ホームページをご覧ください。

  • ペットに財産を遺すことはできますか。

    日本の法律上、ペットに財産を遺すことはできません。ただ、ペット信託という仕組みを使うことで、ペットの為にしか使えないようにすることは可能です。

  • ペット信託®とはなにですか。

    ペットと一緒にペットが天寿を全うするまでの間に必要な財産を特定の人に託し、託された人(受託者)は、その財産を適切に利用して、ペットが健やかな生活を送れるようにする義務を負う仕組みです。ちなみに、ペット信託は河合保弘氏の登録商標であり、当事務所は許諾を得て使用しています。

  • ペット信託で、受託者がペットの世話ができない場合はどのようにしたら良いですか。

    受託者が直接世話をする必要はありません。もし、世話ができない場合には、ペットシッターやペットホテル、ペットのための介護施設のようなところに委託することも可能です。その場合には、委託先が適正にペットの世話をしているか監督する必要があります。

  • 信託契約の相談はどのようにすれば良いですか。

    まずは家族構成や信託したい財産、信託しようと思った目的など、ご意向をお聞かせください。 “想い”をお聞かせいただければ、想いを実現させるためのプランをご提案いたします。

  • 信託契約の費用はどの程度必要ですか。

    契約書の内容(家族構成・財産)はもちろんのことながら、契約書を個人間のみで作成するか、公証役場で公正証書の形式で作成するかによっても変わりますし、信託する財産に不動産が含まれる場合には、信託の登記も必要となってきますので、一概には申し上げることはできません。当事務所では、先にお見積りをさせていただきますので、一度ご相談にお越しいただければ幸いです。

  • 信託契約を作成するための流れを教えてください。

    1. ①まずは簡単な打合せと見積もりをさせていただきます。
    2. ②財産の詳細や家族関係など契約書を作るために必要な資料(コピー)などを提供していただきます
    3. ③原案の作成。
    4. ③案文が想いと一致しているかご確認いただき、必要に応じて修正します。
    5. ④信託契約書の締結
    6. ⑤不動産が含まれる場合は信託登記申請をしたします。