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離婚・養育費(協議書・調停申立書)

自分を責めるのは、もうやめましょう。

不安な気持ちやお悩みを一人で抱え込まないで。
誰にも相談できないことだから、私たちが親身になってお話をうかがいます。
勇気を出して新しい一歩を踏み出しましょう。

今、このページを見てくださっているあなたは不安でいっぱいでいらっしゃるかもしれません。

「夫(妻)から突然離婚したいと切り出された」
「仕事を見つけて生活が安定するまで離婚はしないほうがいいのだろうか?」
「離婚した後、きちんと養育費は払ってもらえるだろうか」
「子どもに定期的に会うことはできる?」
「離婚にはどんな手続きが必要?」・・・・。

離婚を検討される誰もが多かれ少なかれ不安をお持ちです。

その話が相手から切り出されたものである場合、うまくいかなくなったのは自分に落ち度があったためではないか、と自らを責めてしまう方もいらっしゃいます。
「離婚」や「養育費」、「慰謝料」など、これまでテレビや小説の中だけのものと思っていたことが、急に自分の問題としてふりかかってきた事実を受け入れられずいる方もいらっしゃるかもしれません。
お子様の前では心配させないよう平静を装いながらも、今後の生活に対する不安と緊張で心が張り詰めた状態で日々過ごされている方もおられるかもしれません。

一人で悩まれる前に、専門家にお話いただけませんか?

夫婦・離婚関係についてのカウンセリング(ご相談)から
協議書・調停申立書等の作成まで、当事務所がサポートさせていただきます。

無理に離婚を強制したりすることはございません。(ご相談によって、離婚後の生活をトータル的に考えることができたり、ご自身のお気持ちが整理でき、離婚をやめる方も多くいらっしゃいます。)
また、離婚に関する問題では、夫婦生活等の話に触れることもあります。ご相談者が女性である場合、男性の専門家にそういった話をすることに抵抗を感じられる方も多いかと思います。当事務所では、女性行政書士が在籍しており、面談も個室でさせていただきますので、安心してお気軽にお問い合わせください。
一日でも早く、笑顔になって新しい一歩を踏み出していただけるよう、私たちがお手伝いさせていただきます。

当事務所のカウンセリング(ご相談)について

  • ・面談は個室で原則予約制となっております。小さなお子様連れの方もゆっくり安心してご相談ください。
  • ・ご相談内容についての秘密は厳守いたします。
  • ・出張相談・お電話でのカウンセリングも対応いたします。

離婚を考えているあなたへ

離婚は当事者だけではなく、子供や親族に与える影響も大きいものです。喧嘩の勢いで、離婚してしまうと後悔してしまうことも少なくありません。離婚をすべきかどうか、悩まれる方はまずは別居をして、冷却期間を置くこともご自身の気持ちを整理する上で有益な方法です。離婚をした場合の、ご家族への影響や今後の生活について冷静に検討した上で、もう一度ご自身の気持ちを見つめ直してみて下さい。

離婚をするにあたって決めておくこと

離婚をすることとなった場合には、概ね次のようなことを決めることとなります。
原則としては当事者同士で話し合って決めていただくこととなりますが、話合いがまとまらないような場合は、先ずは家庭裁判所の調停手続を利用し、それでも決着がつかない場合には、裁判所が色々な事情を考慮して判断をすることとなります。

離婚協議に入る前に決めておく方が良いこと

【 婚姻費用の分担請求 】

別居中であっても、夫婦や未成年の子の生活を維持するために必要な費用はお互いに負担する義務があります。そのため、これまで生計を維持していた相手方が生活費を払わないとか、別居をして生活のための収入が無いような場合は、相手方に生活費を請求することができます。協議をするにしても生活費を確保しておかなければ、離婚を急ぐあまり不利な条件で協議を成立させてしまうこともあるようです。
ちなみに婚姻費用の分担請求は請求したときから発生するものとして取り扱われることが多いため、別居を始めた際には早めに請求をし、生活費を確保されることをお勧めします。(請求が遅れた場合の未精算の婚姻費用については財産分与時に含めて計算することになります)
ちなみに裁判所では、婚姻費用算定表というものが準備されておりますので参考にしてみてください。

養育費・婚姻費用算定表はこちら

夫婦間の精算の問題

01.財産分与

婚姻中に得た収入やそれによって、夫婦の合意に基づいて購入した財産は夫婦共有の財産となります。

金銭 分与割合(金額)、一括なのか分割なのか、支払期日、支払い方法、など支払条件は細かく決めておきましょう。
不動産 名義変更の登記手続き等の費用分担についても決めておきます。

家財道具についても、一つ一つ記載することでトラブルを事前に防ぐことができます。
財産分与は離婚のときから2年で時効となり、相手に請求することができなくなります。
なお、不動産を財産分与の対象とした場合には分与した側に譲渡所得税が課税される可能性があります。

02.年金分割

夫婦間の合意か裁判所の決定があれば、婚姻中に夫婦が加入していた厚生年金の保険料納付記録合計の半分を限度に、多い方から少ない方へ分割することが可能になっています。また、平成20年4月以降離婚した場合、平成20年4月以降サラリーマンを夫にもつ専業主婦であった期間は厚生年金の保険料納付記録が自動的に分割されることになりました(平成20年3月までの分は夫婦の合意か裁判所の決定が必要です)。

03.住宅ローン

銀行との事前協議が必要です。借入名義人の書き換えは、収入や連帯保証人など様々な問題等もあり、大きな困難を伴うことが予想されますが、ローン会社に何も連絡をせず担保に入れている自宅の名義を変えてしまうとさらに大きな問題となる可能性がありますので、必ず事前に住宅ローン会社にご確認ください。

05.離婚後の戸籍・姓をどうするか

離婚した場合、戸籍筆頭者でない一方は、婚姻前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るか、選択します。新しい戸籍をつくる場合は、3ヶ月以内に結婚前の姓に戻るかどうか決めなければなりません。
子供がいる場合は、子供の姓をどうするかも考える必要があります。親権者となった母親が旧姓に戻ると子供と母親は姓も戸籍も異なることになります。子供の姓を母親の旧姓にする場合や、母の新しい戸籍に子供を入れる場合は別途家庭裁判所での手続が必要となります。

06.離婚届の提出時期

離婚は当事者の2人の希望だけで決定することができますが、未成年の子がいる場合は単に離婚することだけでなく、同時に未成年者の子の親権者も届出なければなりません。そのため、上記Dのとおり親子で姓が異なってしまうことも起こりますので、就学中の子供がいる場合は学期の途中は避けるなど離婚の時期(届の提出時期)に配慮が必要な場合もあります。
また、上記@の財産分与を原因とする不動産の名義の変更は、離婚届を提出してからでないと登記をすることがでませんので、単に協議書を作成するだけでなく、離婚後すぐに名義の変更ができるよう、登記の際に必要な権利証や印鑑証明書などの必要書類の受け渡しをどうするかなどの対応も十分協議し、確実に名義の変更ができるような準備が必要です。実際に離婚届を提出した後は相手方の協力が得られにくくなることも想定しておく必要があるでしょう。
ちなみに、離婚届提出時に必要な書類は、協議離婚の場合は原則として当事者と証人2名の署名捺印のある離婚届書のみ(本籍地でない役所への提出の場合は戸籍謄本も必要)ですが、裁判離婚の場合は、判決の確定(調停の場合は決定)により法律上は離婚が成立するものの、当事者のどちらか一方がその判決謄本(確定証明書付)や調停調書の謄本等を添付して離婚届書を提出する必要がありますので注意が必要です。

子供に関すること

未成年の子どもがいる場合には、次の事項についても注意して決めておく必要があります。

01.養育費(金額・支払日・支払期間・支払い方法等)やその他の費用

支払い期間については、婚姻中の生活水準や家庭環境が考慮されますので、子供が20歳までとしても、大学卒業時までとしても構いません。通常の養育費以外の特別な出費(大きな病気・怪我の場合の入院治療費、大学や専門学校等の入学金や学費等)の分担についても決めておくことをお勧めします。ちなみに裁判所では養育費算定表を基準に運用されていることが多いため参考にしてみてください。

養育費・婚姻費用算定表はこちら

02.子の親権者や監護者をどちらにするのか

親権者は子供の生活に関することや財産管理についての権限をもち、未成年の子供の法定代理人となります。
監護者は実際に子供を引き取って育てる者のことです。親権者が監護者を兼ねることが多いですが、別にすることもできます。

03.面接交渉権(親権者とならなかった方の親が、いつ・どのように子どもと会うのか)

養育費や面接交渉権は子の権利でもあるため、「養育費を要求しないかわりに子にあわせない」という内容で夫婦で合意したとしても不適法な合意として一般的には効力はないとされます。また、誕生日やクリスマスなどのイベント時の面会をどうするか、宿泊を認めるかどうかなどなるべく細かく決めておかれる方が良いでしょう。そして何よりも大切なのが、面会は親の権利でもありますが、子供のため(子供の福祉)に重点が置かれた制度であるため、子供にとって別居中の親と面会することがマイナスとなる場合には、制限されたり、認められないこともあることを理解しておく必要があります。

離婚協議書

将来「言った」「言わない」のトラブルを防ぐためにも、離婚協議書は必ず作成しておきましょう。
特に養育費は、相手の経済状況や再婚などの生活環境の変化により途中で支払が止まってしまうケースも多々あります。金額・支払い期間、支払い方法、などきちんと書面にしておくことで、のちのちのトラブルを防ぐことが出来るだけではなく、相手に「支払わなければならない」という自発的な行動を促しやすくなります。
万一、相手からの支払いが滞った場合は、強制執行できるように離婚協議書を公正証書にしておくことをお勧めします。
また、協議書の内容以外に、お互いに債権債務の無いことを確認する条項を清算条項といいますが、これを入れることで、相手からの思わぬ追加請求を防止することができます。但し、相手が追加請求できないだけでなく、こちらからの追加請求もできなくなりますので、協議書の内容にもれがないよう、ご注意ください。

調停申立書

離婚は通常協議離婚(当事者の話し合いによって離婚を決定するもの)で離婚に至るケースが多いですが、相手方と協議がまとまらない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。(ただし、この調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。)調停において相手方がどうしても離婚に応じない場合は、まれに裁判所が決断を下す審判離婚がありますが、通常はここでようやく離婚裁判になり当事者の一方が裁判所に申立をします(但し、裁判離婚が認められるためには、法律上の一定の原因(不貞行為や悪意の遺棄等)が必要とされます)。

私たちはあなたの味方です。

協議書を作成する行政書士は法律の規定により、相手方との交渉はできませんが、当事務所では、当事者同士で話し合いを行い、協議離婚が成立した方のために離婚協議書の作成をサポートいたします。もちろんご相談の際に一般的に協議される内容のチェック項目などの方向性はお示しするなど、法律のことが分からない方でもご自身で必要な話合いができるようお手伝いをさせていただきます。
そして、代理人として交渉をすることができなくても、相手方の同意を得て協議の席に立ち会うことは可能です。書類を作成する行政書士が同席することで、お互いに感情的にならずに冷静に話し合いの時間を持つことが期待できます。また同席をさせていただくことで、お互いの意思をその都度確認することができ、正確で円滑な協議書の作成を行なうことが可能となります。

残念ながら、当事者同士で話がまとまらず、調停による話合いが必要となった場合には、当事務所の司法書士が、ご事情をお伺いし、あなたに代わって家庭裁判所に提出するための調停申立書の作成を致します。司法書士は代理人として裁判所に出廷し交渉をすることはできませんが、あなたの気持ちや状況を文章で表現するプロであるため、裁判所から指示される様々な書類の作成を通じてあなたをサポートいたします。

当事務所では、不倫相手に対する慰謝料の請求など、
離婚に関する内容証明の作成サポートをしております。

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