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各種書類作成

行政書士は・・・「権利義務に関する文書」や「事実に関する文書」作成の専門家です。

内容証明書

内容証明書とは、手紙の送り主が同じ手紙を3通(送り先が一箇所の場合)準備してから、郵便局の窓口に持参し、郵便局は3通とも同じ内容のものであることを確認して、そのうち1通を相手方に配達し、1通を本人控えとして返却し、1通を郵便局の控えとして保管していただく種類の郵便です。法律上は普通の手紙とそれほど大きな違いが生じるものではありません。
しかし、内容証明を受取った相手は、郵便局が控えを保管しているため、手紙を改ざんすることはもちろん出来ませんし、内容証明書は通常、配達証明郵便といって相手方(同居人含む)が受取った際にはその通知をもらう方法で発送いたしますので、手紙に書かれた送り主の意思が@どのようなものでAいつ相手に届いたものかを証明する手段となります。そのため、特に司法書士や行政書士といった法律の専門家が作成した文書であれば、例えそれだけでは法的な効果がなくても、相手方の誠実な対応や裁判を提起することなく解決に向かうことを期待することができます。
(※ただし司法書士が代理人となれるのは司法書士法第3条1項3号及び7号に定める範囲に限ります 。)

離婚協議書

離婚をする際に、慰謝料や養育費について決めているものの、全く書類を作成していなかったことが原因となって、後日トラブルになるケースがあります。
話がまとまった当初は、「協議書を作るなんて大袈裟だ」とか「約束は絶対に守るから必要がない」と考えられる方も多くおられます。
でも、時間が経過すれば事情や状況は変化するものですし、キチンと書類を作っているからこそ保たれる平穏もあります。
反対に一度トラブルが発生すると、「そんな約束をした覚えはない」とか、書類を作っていなかったことで、さらに問題が悪化することもあります。
話し合いをしてお互いに納得したことを紙に書いて残すというこ とは、お互いにとってメリットはあってもデメリットはないハズなのです。

離婚協議書に関する詳しい内容はこちら

示談書・念書

金銭の貸し借りや、不動産の賃貸借の敷金の返還等、何らかのトラブルが発生したときに、権利や義務について話し合いや取り決めをした場合には、書面で残しておくことをお勧めします。
特に金銭の受け渡しを伴うような場合には、それが法律上どのような性質のものであるのか、明らかにしておく必要があります。

契約書

賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、売買契約書など、これから法律行為をする場合に当事者で決めたことは書面にしておきましょう。
特に友人・知人間など親しい間柄になればなるほど、あまり契約書というものが馴染まないように思われますが、反対に親しい間柄ほど一旦トラブルが発生すると問題が深くなってしまうことも多いのです。
また、あえて文書にすることでお互いの考えが明確になり、あいまいなことが減ることで、後々のトラブルを防止する効果が期待できます。

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