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任意整理・特定調停

任意整理は、消費者金融などの借金があって、自己破産や再生という裁判手続きを避けたい場合、依頼を受けた司法書士が代理人となり、裁判所を通さずに債務を減額したり、月々の返済額が少なくなるように債権者と和解交渉を行う方法です。

任意整理のメリット・デメリット

メリット 01.過払い金が存在する場合は状況により、超過分を取り返すことができる
02.債務者の意思や、借金の種類によって、整理をする債務を選ぶことができる
03.裁判手続きではないため、早期解決を望める
04.司法書士が受任すれば、基本的にそれ以後本人への請求がストップする
05.依頼を受けた司法書士が、貸金業者と交渉することになり、本人の負担は軽減する
デメリット 基本的に、利息制限法による引き直しをした後の元金については減額が困難であるため、借入れ期間の短い方や、利息制限法を超えない所からの借り入れの多い方は、債務が多く残ってしまう場合があり、支払いが困難なケースもある

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任意整理の手続き

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利息制限法と賃金業規制法第43条の関係について

お金を借りたときにつく利息の利率は、貸す側が勝手に決めているようにみえますが実は法律で上限が決められています。平成22年6月18日以前の契約では、たいていの消費者金融業者等はこの法定金利より多い利息を取っているのが現実でした。契約書をもう一度見直して、利率を比べてみてください。

決定金利(利息制限法)

元金 上限金利(年利)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

多くの金融業者は法定金利を超える利息を取っていたのが現実です。
それは、貸金業規制法第43条により「みなし弁済」と呼ばれるものが設けられており、一定の要件を満たしていれば利息制限法を超える利息をとってもよいと認められていたからです。
しかし、「みなし弁済」を認めるための一定要件を満たす業者はほとんどありませんでした。そのため、たとえば元本が10万円以上100万円未満の場合で18%を超える利息を支払った期間があった場合は、取引を法定利息で再計算(「引き直し計算」といいます)をして、過払い分については返還を求めることができます。

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賃金業規制法第43条「みなし弁済」の要件

  • 01.債権者が貸金業登録業者であること

  • 02.契約の際、貸金業規制法第17条の要件を充足する書面(貸金業者の商号、名称または氏名および住所、契約年月日、貸付の金額、貸付の利率、返済の方式、返済期間および返済回数、賠償額の予定(違約金を含む)に関する定めがあるときはその内容、これらの他内閣府令で定める事項が記載されているもの)を交付していること

  • 03.弁済の際、貸金業規制法第18条の要件を充足する受領証書(貸金業者の商号、名称または氏名および住所、契約年月日、貸付の金額、受領金額およびその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額、受領年月日、これらの他内閣府令で定める事項が記載されているもの)を直ちに交付していること

  • 04.債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと

  • 05.債務者が約定金利による利息を自らの意思で任意に履行したこと

特定調停とは・・・裁判所の調停制度を利用して、債権者と債務者が話し合い、利息制限法所定の金利に引き直し、将来の利息をつけずに残債務を分割払いするものです。

特定調停の申し立てができる2つの条件

01. 債務者が「支払不能の状態」に陥る恐れがあること。02. 3年間(最高5年)をめどに返済が可能であること。

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特定調停のメリット・デメリット

メリット 01.消費者金融やクレジット会社の取立てや請求がストップする
02.特定調停が成立すれば、元金のみ支払えばOK
03.民事執行停止(給料差し押さえの停止など)の申し立てをすることができる
04.特定調停の申立て期間中の返済はしなくていい
05.10年以内に自己破産して免責を受けていても利用可能
06.本人申立ての場合、他の手続に比べて、費用が安い
デメリット 01.借金総額が多い場合は、特定調停での解決は難しい
02.法定利息内で借入されている場合は、減額が見込みにくい
03.無職で何ヶ月も収入がゼロという人では、特定調停は難しい
04.過払い金の返金は難しく、返却されないまま調停が成立してしまうこともある
05.本人申立ての場合、何度も裁判所に行く必要がある

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特定調停の手続き

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