過払い請求では、回収が困難である場合には裁判所に訴えて回収を行います。過払い請求では譲歩(減額)に応じなければ和解できないような会社でも、訴訟を起こすことで和解の条件が良くなる会社が多く、また、争点があり話し合いでは平行線となるような事案でも最終的には裁判所の判断(判決)がなされるため、一応の解決を図ることができます。
完済した相手方でも、原則として完済後10年以内であれば、過払い請求(訴訟)により回収を図ることができます。契約書や領収書などの証拠資料が無い場合でも、相手方より資料の提供を受け、過払い請求(過払訴訟)をすることが出来る場合があります。
和解内容の確認のため、相手方とは必ず和解書を取り交わし、ご依頼者様へ原本をお渡しいたします。ご依頼いただいた当初は負債があった会社でも、過払金の回収により解決した場合には、和解書にその負債が無いことも明記していますのでご安心ください。また実際に回収できた時点で報酬等の精算をさせていただきます。
確定判決等により過払金が認められた場合で相手方がその金額を支払わない場合、裁判所が強制的に取立をしてくれる訳ではなく、裁判所に相手方の財産の差し押さえを申立しなければなりません。差し押さえをするためには、原則として相手方の預貯金や所有する動産、不動産等を調べて、それらの財産に対して差し押さえするよう裁判所に申立をして回収を実現することになります。
強制執行は、上記のとおり原則として申立人が差押さえをする相手の財産を指定して裁判所に申立をする必要がありますが、相手方の財産を調査することは簡単なことではありません。そのため、強制執行などを実行したものの完全な回収が得られなかった場合や、これから強制執行をしても回収の見込みがないなどの一定の条件を満たした場合に、裁判所に申立をして、相手方に自ら財産を開示させるよう請求することができます。この申立が認められると、相手方が虚偽の報告をしたり無視したりした場合には相手方に30万円の過料(罰金)が科せられることになります。
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