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自己破産

自己破産とは・・・ 任意整理・特定調停・個人再生の手続きでは解決できない方がとられる清算手続きです。

  • 不動産等の財産がある場合
  • 同時廃止(配当する資産がない場合)

自己破産の条件

自己破産のメリット・デメリット

メリット 01.全ての借金を一括処理できる
02.免責不許可事由が無ければ全ての借金が免除される
 (但し租税公課等の一部の非免責債権を除く)
デメリット 01.一定の財産価値のあるものは、換価・処分して配当しなければならない
02.職業上制限されるものがある
03.官報という国が発行する機関紙に掲載される
(但し、一般の方が官報を目にすることはほとんどないため、
ここに掲載されたことで他人に破産した事実を知られる可能性は少ない)

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免責不許可事由

破産申立をする際に下記のようなことがあると、破産の申立をしても免責されません。
ただし、これまでの経緯や現在の生活状況・やり直しの可能性など様々な観点から裁判所の裁量(判断)により免責される場合もありますので、できるだけ詳しい事情をお聞かせください。

  • 01.債権者に損害を与える目的で、財産を隠したり、不利益となる処分をしたり、不当に財産の価値をさげるような行為をした場合

  • 02.破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を購入し、その商品を著しく不利益な条件で処分した場合

  • 03.不当な目的で特定の債権者に対してのみ、返済したり担保を差し入れたような場合

  • 04.浪費やギャンブルなどで、財産を失ったり、借金をつくった場合

  • 05.破産申立をする1年前から申立までの間に、破産状態にあることを知っていながら、詐術を用いて(債権者をだまして)信用取引によって、借り入れをしたような場合

  • 06.業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合

  • 07.虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を破産申立時に提出した場合

  • 08.自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、虚偽の説明をした場合

  • 09.不正な手段で破産管財人等の職務を妨害した場合

  • 10.破産や民事再生の手続きにより免責されてから、7年を経過していない場合

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自己破産の手続き(同時廃止事件のケース)

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