実は、ブラックリストというものはどの信用情報機関にも存在していません。信用情報機関に「延滞情報」や「債務整理を行っている」といった『事故情報』が載っている状態を意味しています。
そして、それらの事故情報が記載される期間は各信用情報機関によって取扱いが異なりますが、いずれの機関も一定の期間が経過した段階で事故情報を抹消することになります。そのため抹消された後はいわゆる“ブラックリスト”に載っていない状態で新たな審査を受けることが可能になると考えられます。
金融庁のガイドラインにより貸金業者等は弁護士や代理権のある司法書士から債務整理に関する受任通知が届いた以後は、直接ご本人様に対して取立行為をしてはいけないことになっております。そのためご本人様だけではなく、ご自宅や勤務先に連絡がなされることもありません。
また、私たち司法書士には守秘義務がありますので、例えご家族様であってもご本人様の承諾なく内容をお話することはありませんので、これまでもご家族の方に知られることなく、手続を終えられた方も多数おられます。
自分の信用情報については、調べることができます。窓口で手続をしなくても、必要な書類と手数料を納めれば郵送でも対応していただけますので、詳しくは下記ホームページの開示手続案内等をご確認ください。
【 指定信用情報機関 】
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
http://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/index.html
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
http://www.cic.co.jp/mydata/index.html
【 信用情報機関 】
・全国銀行個人信用情報センター(全国銀行協会)
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/index.html
選挙権も被選挙権も無くなりませんので、安心してください。
戸籍や住民票には何ら記載されません。ただし、本籍地のある市区町村役場には、破産者名簿が作成されるため、それらの役所(役場)には連絡が行くこととなります。
役所(役場)では住民票や戸籍と同じように『身分証明書』をいうものを発行しています。この身分証明書は「成年後見(旧禁治産・準禁治産を含む)や破産の有無」を証明するもので、主に破産等をしていると就けない仕事(職業制限のある仕事)をする場合等に職場から提出を求められるものです。
そのため役所(役場)ではそれらの証明書を発行する事務手続きのために破産者名簿を作成しています。破産手続きが終了し免責決定が確定すると名簿から抹消されることになりますので、原則として破産手続をしている期間だけの取扱であると考えていただいても、差し支えないと思います。
貸金等で差し押さえをする場合には、『債務名義』という公正証書での契約や裁判所の判決や支払督促、調停等の決定など、一定条件を満たした書類を裁判所に提出して差し押さえの手続をしなければなりません。そのためそれらの書類が相手方になければ原則として差し押さえを受けることはありませんので、必ず差し押さえを受けるものではありません。
車に一定の財産価値が認められる場合には、原則として売却して配当金の原資にしなければなりません。しかしながら、財産価値が認められない場合や、裁判所に認めてもらえれば(「自由財産の拡張」といいます)車を処分しなくても良いため、必ず手放さなければならないという決まりはありません。
ただし、所有権が留保されている車などの購入代金につき債権者となっている会社について、破産や債務整理の手続きをした場合には、原則としてその車の返還を求められることとなりますので注意が必要です。
破産は賃貸借契約の終了事由にはなりませんので、破産を理由として明け渡しを迫られることはありません。
破産以外の手続に関しては、職業制限の規定がないため、法律上は会社を辞めなければならないことはありません。しかしながら、破産手続きについては、宅建業、警備員や保険の外交員の仕事等一定の職業制限がありますので、該当する仕事をされている場合には会社に配置転換を申し出ていただいたり、一旦退職をしなければならないことがあります。
金融庁のガイドラインにより貸金業者等は弁護士や代理権のある司法書士から債務整理に関する受任通知が届いた以後は、直接ご本人様に対して取立行為をしてはいけないことになっています。そのためご本人様だけではなく、ご自宅や勤務先に連絡がなされることもありません。
ご家族様に関しては、同居していても連帯保証人になっていない限り、第三者であるため支払をする義務はありません。そのため相手方は、家族であっても取立行為をすることは禁止されていますし、家族の財産を差し押さえすることもできません。
自分が負債(借金)を背負って亡くなった場合には、その負債(借金)は相続人に引き継がれることになります。
そのため、この借金を相続させないためには、完済するか、破産をして免責を受けるなど生前に処理をしておくか、相続人が相続放棄の手続きを取るしかありません。
特に、家族に借金があることを秘密にしている方は、自分に万が一のことがあったときに、相続人に自分に借金があることや相続放棄という手続があることを伝えていただくように親しい知人の方にお話しをされるか、遺言書とまではいかなくても、エンディングノート等を残されることをお勧めします。
費用については、手続によってことなりますので、手続費用のページ(こちらのページ)を参考にしてください。また支払方法についても、出来る限り柔軟に対応したいと考えておりますので、お気軽にお申し付けください。
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