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内容証明書というものは、送った信書(手紙)の控えを郵便局に保管してもらうことで、送った手紙の内容を第三者に証明してもらうためのものであるため、本来それだけでは、通常のお手紙や通知書などと同じような効果しか期待できません。
しかし、内容証明書を受け取った相手は、仮に裁判等になった場合には、受け取った書類の内容について、否認すること(「知らない」ということ)が困難となります。
そのため、特に司法書士や行政書士といった法律の専門家が関与した書類であれば、例えそれだけでは法的な効果がなくても、相手方には心理的な負担となることも多いため、裁判を起こさなくても、解決に向かうことが期待できる効果があります。
(※ただし司法書士が代理人となれるのは司法書士法第3条1項3号及び7号に定める範囲に限ります)
離婚をする際に、慰謝料や養育費について決めているものの、全く書類を作成していなかったことが原因となって、後日トラブルになるケースがあります。
話がまとまった当初は、「協議書を作るなんて大袈裟だ」とか「約束は絶対に守るから必要がない」と考えられる方も多くおられます。
でも、時間が経過すれば事情や状況は変化するものですし、キチンと書類を作っているからこそ保たれる平穏もあります。
反対に一度トラブルが発生すると、「そんな約束をした覚えはない」とか、書類を作っていなかったことで、さらに問題が悪化することもあります。
話し合いをしてお互いに納得したことを紙に書いて残すということは、お互いにとってメリットはあってもデメリットはないハズなのです。
金銭の貸し借りや、不動産の賃貸借の敷金の返還等、何らかのトラブルが発生したときに、権利や義務について話し合いや取り決めをした場合には、書面で残しておくことをお勧めします。
特に金銭の受け渡しを伴うような場合には、それが法律上どのような性質のものであるのか、明らかにしておく必要があります。
賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、売買契約書など、これから法律行為をする場合に当事者で決めたことは書面にしておきましょう。
特に友人・知人間など親しい間柄になればなるほど、あまり契約書というものが馴染まないように思われますが、反対に親しい間柄ほど一旦トラブルが発生すると問題が深くなってしまうことも多いのです。
また、あえて文書にすることでお互いの考えが明確になり、あいまいなことが減ることで、後日トラブルになることを一層防止ことが期待できます。
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当事者で話し合いができなかった場合や、一定の法的手続きをするためには、裁判所を利用する必要があります。 弁護士に全て依頼した方がよいケースもありますが、基本的に書類の作成のみであれば、司法書士がそのお手伝いをさせていだきます。
裁判の手続きでは、訴訟を提起した人を『原告』と呼び、その原告が最初に裁判所に提出する書類を『訴状』といいます。
司法書士は簡易裁判所における一定の裁判については、弁護士と同じように代理人として訴訟行為をすることができますが、それ以外については(例えば訴えの金額が140万円を超える事件など)、書類の作成を通じて、ご本人様の裁判手続をサポートすることができます。
訴え等を起こされてしまった場合に、被告が提出する書面です。
主には、原告から提出された訴状に書かれている請求原因事実について、認めたり、間違いを指摘(否認)したり、知らないと(不知)主張立証するためのもので、いわば被告側の言い分を記載する書面です。
そのため、答弁書を提出しないで、裁判所から呼び出しを受けた日に欠席すると、原則として、原告の言い分を全て認めた(反論できないから答弁書を出せない)ものと取り扱われることになります。
訴状で主張したことや、答弁書で主張した事柄について、相手方からの反論があった場合や裁判所から説明(釈明)を求められた場合に、こちらの言い分が正当であることを主張・立証するための書面です。
そのため、通常の裁判では、訴訟を提起した人(原告)が提出する書類を『訴状』といい、訴えを起こされた人(被告)が反論するために提出する書類を『答弁書』といいますが、その後は原告も被告もこの『準備書面』を提出して自分の言い分を主張することになります。
調停とは、裁判と違って自分の言い分を認めてもらう手続ではなく、裁判所の調停委員の協力を得ながら、話し合いをする手続です。
通常は訴訟を提起するか、調停を申立をするのかを選択することができますが、離婚などの一定の手続については、いきなり訴訟をすることが認められず、調停をしたものの、話がまとまらなかった時に初めて訴訟を提起することができます。
訴訟や調停は相手方とのトラブル等を解決させるための手続ですが、相続放棄や氏名の変更など、公益に関するものについて、一定の法律効果を発生させるため、後見人的な立場から家庭裁判所の関与が必要となる手続です。
| 相続放棄 | 亡くなった方の財産や負債などの権利義務を一切引き継がないこととする手続 |
|---|---|
| 限定承認 | 亡くなった方の財産の限度で相続する手続(相続人全員で行う必要あり) |
| 相続の承認又は 放棄の期間の伸長 |
相続放棄等をするための期間(相続したことを知ったときから3ヶ月以内)を延ばしてもらう手続 |
| 相続財産管理人の選任 | 相続人がいないとき(相続放棄によることも含む)ときにその管理者を選任するための手続 |
| 遺言書の検認 | 自筆遺言書などを預かった方が裁判所で開封するための手続(検認の手続をしないで遺言書を開けると過料(罰金)を払わなくてはならないことがあります) |
| 遺言執行者の選任 | 遺言書の内容を実現(執行)するための者を選任してもらう手続 |
| 後見開始 | 認知症、知的障害、精神障害等によって、意思能力が全くない方の財産や権利等を保護するため手続 |
|---|---|
| 保佐開始 | 認知症、知的障害、精神障害等によって、意思能力が乏しい方の財産や権利等を保護するため手続 |
| 補助開始 | 認知症、知的障害、精神障害等によって、意思能力が不十分な方の財産や権利等を保護するため手続 |
| 子の氏の変更 | 離婚後、子の氏を親権者と同一のものにする(戸籍に入れる)ための手続 |
|---|---|
| 親権者の変更 | 親権者が死亡や行方不明、精神障害となった場合に、他方の実親を親権者とする手続 |
| 未成年後見人 | 親権者が亡くなったときなどに未成年者の後見人を選任してもらう手続 |
| 養子縁組 | 未成年者を養子にするための手続 |
| 特別養子縁組 | 一定の要件(条件)を満たした場合に実親との親族関係を消滅させて、特別養子縁組を成立させるための手続 |
| 死後離縁 | 養親(養子)が死亡した後に離縁(養子縁組の解消をするための手続 |
| 不在者財産管理人 | 行方不明になった方が見つかるまで、その方の財産等の管理人を選任するための手続 |
|---|---|
| 失踪宣告 | 行方不明の方で、その生死が7年間(戦争や災害などの危難により生死が不明な場合は危難が去ってから1年)不明な状態が続いたとき、法律上死亡したものとみなす効果を発生させる手続 |
| 氏の変更 | 戸籍の「氏」について変更するための手続(社会生活に著しい支障がある場合) |
|---|---|
| 名の変更 | 戸籍の「名」について変更すうるための手続(社会生活に支障がある場合) |
| 戸籍訂正 | 戸籍の記載に誤記等がある場合や、婚姻や養子縁組の届出が無効な場合に、訂正をするための手続 |
| 性別の取扱の変更 | 性別の変更するための手続(性同一性障害であることの診断以外にも一定の条件を満たす必要があります) |
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