
不動産登記は、登記によって法律上の効果が発生するものもありますが、基本的には第三者に公示するためにものであるため、実際に売買、贈与、相続などによって、不動産を取得したとしても、「いつまでに登記をしなければならない」といった期限は決められていません。
その代わり、登記をしていない間に他の登記がなされてしまった場合には、自分の権利を主張することができなくなることもあります。
たとえば、家を買って登記をしていなでいたところ、元々の所有者(売主)が他の方に、同じ家を二重に売ってしまって、後で買った方がその方より先に登記をした場合、法律上は売買契約の日付よりも、先に登記をした者を保護することと決められているため、期限がないからといて、放っておくと自分の権利が守られないことがありますので、早めに手続をされることをお勧めします。
住宅ローンや事業資金などの融資を受けた際に、不動産に付けた担保の登記を抹消するための手続です。
債務(借金)が完済していれば、登記が残っていても相手方から競売などがなされる可能性はほとんどありませんが、申請をしない限りは永遠に登記簿から抹消されませんので、司法書士に任せられるか、ご自身で手続をされることをお勧めします。
銀行などの金融機関だけではなく、個人間で大きな借金をする際には、金銭消費貸借契約書(借用書)は当然のことながら、土地などの不動産を担保に入れることがあります。ただし、不動産を担保に入れる契約だけでは担保にとっていることを第三者に主張することができませんので、通常は融資と同時に登記をすることになります。
相続対策として贈与契約をすることがあります。贈与も法律上は契約であるものの、原則としていつでも取り消すことができます。ただし、不動産については登記が完了している場合には取消しをすることができなくなります。なお、贈与をする場合には贈与税に注意する必要があります。
もちろん、税理士に知り合いがいない方でもご安心ください。
当事務所は、相続や贈与に詳しい税理士の先生と協力して手続を進めていくことも可能です。
登記(名義変更)をしたときの住所や氏名が変更した場合には、その旨の申請をしなければなりません。通常は売買や贈与などといった、別の登記申請の際に合わせて行うことが多いですが、住所や本籍地を頻繁に変えておられる方は、4年程度に一度は申請をされることをお勧めします。
というのも、住所変更の申請には、登記簿上の住所から現在の住所地に変更するまでの沿革(経緯)を証明する必要があるのですが、その沿革を証明するための住民票や戸籍の附票は、世帯の全員が他の市区町村に移転してから5年すると破棄されてしまい、後になって証明ができなくなる可能性があるからです。(その場合でも上申書や不在証明など別の書類で対応しなければなりません)
法人の成立は登記や許可がなければ、法律上の効果はありませんが、その他の事項については、原則として第三者に公示するためのものです。
ただし、不動産登記と異なり、法律上変更の効力が発生したとき(例えば取締役に就任したとき)から2週間以内に登記をしなければならないことになっています。
そのため、その期限が守られなかった場合や、そもそも法律で決められている手続を怠ったために登記をしていなかった場合などには、過料という罰金を払わなければならなくなる可能性もあります。
定款の変更により取締役や監査役の任期は10年に伸長した会社は多いと考えられますが、任期がなくなった訳ではありませんので、次回の改選時期には注意しておかなければ、うっかり役員の変更を忘れて過料(罰金)を払うことになってしまいます。
定款で定めた範囲での移転であれば、取締役会等の決議で自由に本店を移転させることができますが、それ以外の場所に移転する際には株主総会で定款を変更してから、移転をしなければなりません。ただし、本店とは異なる営業所の移転については、登記する必要はありません。
会社は定款で定めた目的の範囲内でしか営業をすることができません。そのため新しい商売を始めるためには、株主総会で定款を変更しその登記をしなければなりません。
会社法に改正されてから、定款の作り変えていないのであれば、この機会に新たに作成されることをお勧めします。 特に株式会社に変更されていない有限会社で、事業承継などについても、そろそろ検討しなければならない方は、現行の定款では後日のトラブルとなる可能性もありますので、お気軽にご相談ください。
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