レストラン・カフェ・喫茶店・ベーカリー(パン屋さん)、居酒屋などの飲食店や食品製造業など、食品衛生法で定められた34業種の営業をはじめるには、営業所開始の約2週間前までに保健所に食品営業許可の申請をし、許可を取得することが必要です。
調理業 |
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製造業 |
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処理業 |
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たとえばベーカリー(パン屋さん)の開業の場合、ドーナツやメロンパンなどの菓子パン以外に、サンドイッチや焼きそばパンなど、調理したパンも販売する場合は、菓子製造業と飲食店営業の許可の取得が必要です。さらに、お店で牛乳なども合わせて販売する場合は乳類販売の許可を取得しておく必要があります。
また、この34業種に含まれておらず、許可の取得が必要でなくても、食品の製造や販売においてあらかじめ役所に届出が必要とされている場合があります。
開業されるにあたり、どの業種に該当するのか、製造や販売にあたり許可や届出が必要か等のご質問、ご相談は当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業とは、深夜(午前0時から日の出までの時間)において、設備を設けてお客に飲食をさせる営業のうち、バーや居酒屋等、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等の食事を提供して営むものを除く)をいいます。
このようなお店を開業する場合は、営業所の所在地の管轄の警察署担当窓口に、営業を開始しようとする日の10日前までに届け出書一式を提出する必要があります。
ご自身で手続きをされる場合は、訂正や追加書類が必要になる都度、提出先である警察署に足を運んでいただくこととなってしまいます。開業当時には、営業場所の選定や設備備品の購入・人員の募集や採用・事業の宣伝・広告活動などさまざまな準備が必要となります。そのような中で事業主様が書類作成に費やす時間を節約して、事業の経営に専念していただけるよう、当事務所では、事業主様に代わり、上記書類の作成・提出代行を含む、深夜酒類提供飲食店の開業手続きをサポートいたします。
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