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遺言

遺言書案内作成支援・遺言の種類(方式)

遺言の種類は全部で3種類ありますので、その中からどの方式で作成するのかを決めていただきます。

自筆証書遺言

不動産など高額な財産がない人、専業主婦、緊急に遺言書を作成する必要がある人に向いている遺言です
また令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管するサービスが開始されます。
詳しくはこちら→法務局における自筆証書遺言書保管制度

要件

(1)遺言者が遺言の全文を自書すること。
(※財産目録については署名押印のみでも可)
(2)遺言者が日付を自書すること
(3)遺言者が氏名を自書すること (4)遺言者が遺言書に押印すること

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公正証書遺言

不動産など高額な財産がある人、確実に遺言を実行したい人、第三者に財産をあげたい人、子供の認知や廃除を希望する人、目や耳が不自由であったり、寝たきりの人、字が書けない人、など向きの手続きです。

要件

(1)証人2人以上の立会いがあること

(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、又は筆談によって口授に代えることができる)

(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ(遺言者又は証人が聴覚・言語機能障害者である場合には、手話通訳により読み聞かせに代えることができる)又は、閲覧させること。

(4)遺言者と証人が、筆記の正確なこと承認したうえで、各自署名押印すること。ただし、遺言者が署名押印することができない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる。

(5)公証人が、その証書は上記?から?までの方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

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秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置付けですが、内容は自筆証書遺言に近いこともあり、現状としてあまり利用されていません。

要件

(1)遺言者がその証書に署名し、印を押すこと。

(2)遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

(3)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言者である旨並びに、
その筆者の氏名及び住所を申述すること。

(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

  メリット デメリット
自筆証書遺言 ●最も簡易で簡単
●遺言をした事実・内容を秘密にすることができる
●詐欺、強迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿などの恐れがある。
●方式不備で無効になったり、内容が不完全で紛争が起きる可能性があり。
●家庭裁判所の検認手続が必要。
●遺言作成時の意思能力が問題となる可能性があり。
秘密証書遺言 ●遺言の存在のみ明確にして、内容の秘密が保てる。
●偽造・変造のおそれがない。
●本文はパソコン等で作成しても可。
●公証人が関与するため手続きがやや繁雑である。
●遺言書の保管は遺言者が行うので、紛失・未発見のおそれがある。
●証人2名以上の立会いを要する。
公正証書遺言

●公証人が作成するため、内容が明確で、証拠力が高く、安全で、後日紛争の生ずるおそれが少ない。
●遺言書原本を公証役場が保管するため、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがない。
●字を書けない者でもできる。
●家庭裁判所の検認を要しないので即座に遺言を執行できる。

●公証人が関与するため作成手続きが繁雑である。
●遺言の存在と内容を100%秘密にしておくことができない。(証人に知られる)
●作成のため公証人の手続料等の費用が掛かる。
●証人2名以上の立会いを要する。

 

 

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遺言書を書くときの注意事項

01.必ず戸籍等で相続関係を確認しておく

02.財産は漏れなく記載する
遺言書に記載のない財産については相続人が遺産分割協議(話し合い)をしなければなりません。そのため、不動産であれば登記上の地番・家屋番号等、預貯金であれば、銀行名口座番号等で特定し、記載漏れがないようにしておきまましょう。記載漏れが分かったときや、財産が増えた場合などには、その都度遺言を書き直しておかないとトラブルの原因となる可能性があります。
03.家族(特に配偶者)の生活を考慮して、遺産の配分をきめる。
具体的にどの財産を、誰に相続させるのかをハッキリと記載しておかないと、割合だけの記載では、結局は相続人で遺産分割協議をしなければならなくなり、トラブルの元になる可能性があります。遺言を残す以上は、相続人が遺産で話し合う必要が無いようにしましょう。
04.専業主婦は経営権を明確にする。
会社の経営権は代表取締役にありますが、会社の所有者はあくまでも株主であるため、代表取締役と株主が異なることとなった場合には、会社の経営に支障を来す可能性があります。そのため事業を特定の者に引き継がせるためには、経営していた会社株式の全部について後継者に相続させる必要があります。
また事業が個人事業の場合には、事業に必要な財産であっても、全て個人の相続財産となりますので、事業の経営に必要な財産の全てについて漏れなく後継者に相続させなければ、相続人間で遺産分割協議をしなればならなくなり、結果として事業の継続が不可能となる可能性があります。
05.遺言書の存在を知らせておく。
公正証書遺言以外の遺言では、自己において遺言書を保管する必要がありますので、保管場所等、配偶者や、信頼の第三者(自己が死亡したときにその連絡がなされる方)に知らせておかないと、遺言が発見されないまま遺産分割協議がなされてしまう可能性があります。
06.なるべく付言事項は入れる
付言事項とは、遺言を残した経緯や遺言の内容を決めた理由、また日頃面と向かっては言えなかったご家族様への感謝の気持ちを伝える言葉を書き記すことです。遺言書の中で法律的な効果や強制力はありませんが、遺言者の最後の意思を表すものであり、遺言者の想いが込められた言葉であるため、引き継ぐ財産の内容についてご家族の理解を得られ易くなるなど相続人同士の争いを抑制する効果があります。

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遺言で出来ること

認知 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
推定相続人の廃除・又は取消し 相続分の指定・指定の委託
特別受益の持戻しの免除 遺産分割方法の指定・指定の委託
配偶者居住権の指定
遺産分割の禁止 相続人担保責任の指定
遺留分減殺方法の指定 遺贈
財団法人設立のための寄付行為 信託の設定
遺言執行者の指定・指定の委託 祭祀承継者の指定
遺言取消し 生命保険受取人の指定・変更。

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財産リストを作成する

宅地 家屋
農地・山林 借地権
貸宅地・貸家建付地 小規模宅地等
生命保険・定期金 上場株式・気配相場等のある株式
取引相場のない株式 公社債
ゴルフ会員権・書画・骨董品 その他の財産
負債  

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遺言の撤回

遺言は、人の最終意思を尊重することを目的としていますので、作成した遺言が最終意思でなくなった場合には、その生存中いつでも自由に遺言の全部または一部を撤回することができます。つまり、財産の増減、相続人の態度の変化等、事情が変わる度に遺言の内容を作りかえることができます。この場合、遺言の要式を満たしていれば良いので、最初の遺言が公正証書で、撤回をする遺言が自筆証書遺言であっても構いません。ただし、相続人との一時的なトラブルの後、突発的な感情に任せて遺言の撤回をしてしまっても、その撤回を撤回をする(もとの遺言の内容に戻す)前に相続が発生していまいますと、撤回された遺言が最後の遺言となってしまう場合もありますので、注意して下さい。

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遺言のトラブル

その有効性を争うもの。
遺留分を侵害して発生するもの。
遺言書の地図と実測が異なる。
遺言書に財産の書き漏れが見つかる。
※遺言を書いた後に財産に変動があった場合には、その都度遺言を書きなおすか、「その他一切の財産を○○に相続させる」との記載にしておく。
親族以外の第三者に財産の譲渡をする場合。
※遺言執行者がいないと、死亡を知らせずに勝手に売却しようとしたり、遺言無効の裁判を提起されるなど、親族が抵抗する可能性があります。

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