古物商というと、陶磁器や鎧兜などの古美術品・古道具を扱う骨とう品屋のようなお店をイメージされるかもしれませんが、切手・乗車券・商品券などを扱う金券ショップや、中古車販売業、古本屋、衣類や電化製品・日常雑貨・ブランド品などのリサイクルショップ等を営業する場合にも「古物営業許可」の取得が必要になります。
「古物営業」には次のものがあり、これから始めようとする営業がこれにあてはまる場合は、営業許可申請または届出をする必要があります。
※ 個人が不要になった自分のものをオークションで販売するような行為は古物営業とはなりませんが、いわゆる“せどり”行為は古物の許可が必要となり、許可なく古物営業を行った場合には刑事罰の対象にもなりますので注意してください。
古物営業法は、営業の許可を受けようとする者(個人事業主・法人の場合は役員全員)と、営業所ごとに業務を実施するための必要な業務を行う者として選任される管理者に対し、成年被後見人や被保佐人、破産者に該当しないこと等、一定の基準(「欠格事由」といいます)を設けています。この基準に該当する者がいる場合には営業の許可を得ることができません。
古物商の許可申請から警察の実査(実地調査)を経て許可が下りるまでの、審査に必要な期間(「標準処理期間」といいます)は約40日です。
つまり、開業にあたっては申請書のほか十種類もの添付書類を準備して開業予定日の40日前までに、営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課、防犯課)を経由して各都道府県の公安委員会に提出する必要があります。
ご自身で手続きをされる場合は、訂正や追加書類が必要になる都度、提出先である警察署に足を運んでいただくこととなってしまいます。開業当時には、営業場所の選定や設備備品の購入・商品の仕入れルートの確保、人員の募集や採用・事業の宣伝・広告活動などさまざまな準備が必要となります。そのような中で事業主様が書類作成に費やす時間を節約して、事業の経営に専念していただけるよう、当事務所では、事業主様に代わり、上記書類の作成・提出代行を含む、古物営業の開業手続きをサポートいたします。
当事務所が丁寧にご説明いたします。開業されたい事業の内容や、開業時期など具体的に決まっているものがあればお知らせください。
実査当日には、当事務所も立会いをさせていただき、お客様とともに警察署担当者からの質問等の対応をさせていただくことも可能です。
以上が、当事務所での古物営業許可申請手続きの流れとなります。
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