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建設業許可申請手続きサポート

建設業許可取得のメリット

一定規模以上の建設業を営む場合、個人でも法人でも業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。元請負人はもちろん下請負人でも、請負として建設工事を施工する場合は許可が必要です。
建設業許可を取得するためには、いくつもの要件をすべて満たす必要があります。要件が複雑で厳しく、また提出書類を整えるには時間も労力もかかるため、これまで許可の取得を先送りにされていた事業主様も多いようです。しかし最近は行政のチェックも厳しくなり、元請業者から仕事をもらうにあたって建設業許可の取得を求められた、などの理由で許可取得を検討されるケースが増えています。
建設業の許可を取得することで、ゼネコン(元請業者)・銀行等の金融機関からの信頼を得ることができ、公共工事の入札に参加することも可能となります。事業をさらに大きく成長させるために、建設業許可の取得に取り組まれることをおすすめします。

当事務所では、専門の行政書士が、複雑な許可の要件のご説明から、事業主様に許可を取得していただくためのアドバイスを丁寧におこない、申請書類の作成を致します。
許可の要件を満たしておらず、このままでは許可取得が難しいと考えられる事業主様については、管轄行政庁との事前協議の上、どのようにすれば取得が可能であるか事業主様と一緒に方法を検討し、許可取得が実現するよう最善を尽くします(事業主様にも書類のご準備などを多々お願いすることもございますが、ご協力ください)。

建設業許可の区分

1.大臣許可と知事許可

建設業の許可権者は、営業所の所在地の状況によって国土交通大臣と知事に区分されます。

大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
知事許可 1つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合

2.特定建設業と一般建設業

発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合の下請工事総額によって特定建設業と一般建設業に区分されます。

特定建設業 工事1件あたりの下請契約総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合
一般建設業 工事1件あたりの下請契約総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合

※元請け業者は、発注者から直接請け負った工事を下請けに出さない場合は、特定建設業許可取得は不要です。また、下請け業者がさらに工事を孫請け業者に請け負わせる場合、孫請け契約が幾らであっても、下請け業者は特定建設業許可を取得する必要はありません。

建設業の業種

建設業には、つぎの29の業種があります。許可取得の際は、事業として行う業種ごとに要件を備えて申請する必要があります。

  1. 1. 土木一式工事業
  2. 2. 建築一式工事業
  3. 3. 大工工事業
  4. 4. 左官工事業
  5. 5. とび・土工・コンクリート工事業
  6. 6. 石工事業
  7. 7. 屋根工事業
  8. 8. 電気工事業
  9. 9. 管工事業
  10. 10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 11. 鋼構造物工事業
  12. 12. 鉄筋工事業
  13. 13. ほ装工事業
  14. 14. しゅんせつ工事業
  15. 15. 板金工事業
  16. 16. ガラス工事業
  17. 17. 塗装工事業
  18. 18. 防水工事業
  19. 19. 内装仕上工事業
  20. 20. 機械器具設置工事業
  21. 21. 絶縁工事業
  22. 22. 電気通信工事業
  23. 23. 造園工事業
  24. 24. さく井工事業
  25. 25. 建具工事業
  26. 26. 水道施設工事業
  27. 27. 消防施設工事業
  28. 28. 清掃施設工事業
  29. 29. 解体工事業

建設業許可の要件

建設業の許可を受けるには、次の5つの要件(基準)すべてを満たす必要があります。要件の詳細や申請時に提出が必要な確認資料等については当事務所までお問い合わせください。要件を満たせているか、どの業種を取得すればよいのかご不明な場合も、現在や将来の事業の内容・状況等をお話しいただければ、丁寧にご説明させていただきます。

1.経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者になるためには、法人の役員又は個人事業主等として、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験年数が、許可を受けようとする建設業に関して5年以上、または許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上あることが必要となります。
2.専任の技術者がいること
専任の技術者になるためには、一般建設業の場合は一定の国家資格取得者または、10年以上の実務経験者(指定学科卒業の場合は経験年数が緩和されます)等で、かつ、常勤でなければなりません。(ただし特定建設業の場合はさらに厳しい要件が定められています)
3.請負契約に関し、不誠実な行為をするおそれのないこと
法人、役員、支店長、営業所長、個人事業主、支配人が,暴力団構成員である場合や、暴力団による実質的な支配を受けている場合、その他不正な行為等を行ったことなどを理由として宅建業法等の規定により免許等の取消処分を受け、その処分から5年を経過していない場合などは、基準を満たしていないとされます。
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎、金銭的信用があること
1,自己資本の額が500万円以上であること
2,500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の残高証明書の提出)
一般建設業の場合、上記1,2のいずれかに該当することが必要です(特定建設業の場合は更に厳しい条件が定められています)。
5.欠格要件に該当しないこと
法人、役員、支店長、営業所長、個人事業主、支配人が成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者等、建設業法で定められたすべての欠格要件に該当しないことが必要です。

申請必要書類

許可申請をする際には、申請書とともに工事経歴書や経営業務の管理責任者や専任技術者を証明する書類等20種類以上もの膨大な書類等を添付する必要があります。許可を受けたい事業や、提出先である都道府県によって必要な書類が若干異なることがあり、不備があれば訂正や補正のために役所へ何度も足を運んでいただくこととなってしまいます。
当事務所では、事業主様になるべく書類作成に費やす手間を省き、事業の経営に専念していただけるよう、事業主様に代わって、上記書類の作成・提出代行を含む、建設業許可申請・開業手続きのお手伝いをいたしております。

手続きの流れ

  1. お問い合わせ

    当事務所が丁寧にご説明いたします。開業されたい事業の内容や、開業時期など具体的に決まっているものがあればお知らせください。

  2. お見積り・委任契約・打ち合わせ
  3. 申請書類の作成・最終確認
  4. 都道府県知事(または都道府県を経由して国土交通大臣)へ申請書提出・審査
  5. 許可証の交付・営業の開始

    奈良県での知事許可の場合、申請から許可が下りるまで1ヶ月半ほどかかります。
    以上が、当事務所での建設業の許可申請の流れとなります。
    許可申請の有効期限は5年です。(期間満了日の30日前までに更新手続きを行う必要があります)
    更新手続きも当事務所で承っております。お気軽にご相談下さい。

手続き費用についてはこちら

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建設業の開業をお考えの事業主様へ

司法書士・行政書士やまとみらい法務事務所は、建設業の開業をお考えの事業主様の事業を、 許可取得時だけでなく、開業後も法務支援等を通じ総合的にお手伝いいたします。

当事務所では他にこのようなサポートが可能です。

  • 事業資金の融資制度利用申込支援(創業計画書等作成)
  • 会社(法人)設立、定款変更、その他会社(法人)の登記手続き
  • 業種の追加・許可替え申請手続き
  • 決算変更届けの提出(毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要)、経営事項審査、指名願手続き
  • 変更許可申請手続き(商号、所在地、役員、経営業務の管理責任者、専任の技術者等に変更が生じた場合)
  • 更新許可申請手続き
  • 開業後の建設業者の義務等についてのアドバイス
    その他、運営についてのご相談、記帳代行、事業承継(相続・譲渡)、M&A等

些細なことでも構いませんので、事業立上げに関するご不安や、お困りごとがございましたら
お気軽にご相談ください。

その他の許可申請サポート

当事務所では、このほか次の許認可についての申請書作成・提出代理を承っております。
お気軽にご相談ください。

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