一定規模以上の建設業を営む場合、個人でも法人でも業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。元請負人はもちろん下請負人でも、請負として建設工事を施工する場合は許可が必要です。
建設業許可を取得するためには、いくつもの要件をすべて満たす必要があります。要件が複雑で厳しく、また提出書類を整えるには時間も労力もかかるため、これまで許可の取得を先送りにされていた事業主様も多いようです。しかし最近は行政のチェックも厳しくなり、元請業者から仕事をもらうにあたって建設業許可の取得を求められた、などの理由で許可取得を検討されるケースが増えています。
建設業の許可を取得することで、ゼネコン(元請業者)・銀行等の金融機関からの信頼を得ることができ、公共工事の入札に参加することも可能となります。事業をさらに大きく成長させるために、建設業許可の取得に取り組まれることをおすすめします。
当事務所では、専門の行政書士が、複雑な許可の要件のご説明から、事業主様に許可を取得していただくためのアドバイスを丁寧におこない、申請書類の作成を致します。
許可の要件を満たしておらず、このままでは許可取得が難しいと考えられる事業主様については、管轄行政庁との事前協議の上、どのようにすれば取得が可能であるか事業主様と一緒に方法を検討し、許可取得が実現するよう最善を尽くします(事業主様にも書類のご準備などを多々お願いすることもございますが、ご協力ください)。
建設業の許可権者は、営業所の所在地の状況によって国土交通大臣と知事に区分されます。
大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合 |
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知事許可 | 1つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合 |
発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合の下請工事総額によって特定建設業と一般建設業に区分されます。
特定建設業 | 工事1件あたりの下請契約総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合 |
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一般建設業 | 工事1件あたりの下請契約総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合 |
※元請け業者は、発注者から直接請け負った工事を下請けに出さない場合は、特定建設業許可取得は不要です。また、下請け業者がさらに工事を孫請け業者に請け負わせる場合、孫請け契約が幾らであっても、下請け業者は特定建設業許可を取得する必要はありません。
建設業には、つぎの29の業種があります。許可取得の際は、事業として行う業種ごとに要件を備えて申請する必要があります。
建設業の許可を受けるには、次の5つの要件(基準)すべてを満たす必要があります。要件の詳細や申請時に提出が必要な確認資料等については当事務所までお問い合わせください。要件を満たせているか、どの業種を取得すればよいのかご不明な場合も、現在や将来の事業の内容・状況等をお話しいただければ、丁寧にご説明させていただきます。
許可申請をする際には、申請書とともに工事経歴書や経営業務の管理責任者や専任技術者を証明する書類等20種類以上もの膨大な書類等を添付する必要があります。許可を受けたい事業や、提出先である都道府県によって必要な書類が若干異なることがあり、不備があれば訂正や補正のために役所へ何度も足を運んでいただくこととなってしまいます。
当事務所では、事業主様になるべく書類作成に費やす手間を省き、事業の経営に専念していただけるよう、事業主様に代わって、上記書類の作成・提出代行を含む、建設業許可申請・開業手続きのお手伝いをいたしております。
当事務所が丁寧にご説明いたします。開業されたい事業の内容や、開業時期など具体的に決まっているものがあればお知らせください。
奈良県での知事許可の場合、申請から許可が下りるまで1ヶ月半ほどかかります。
以上が、当事務所での建設業の許可申請の流れとなります。
許可申請の有効期限は5年です。(期間満了日の30日前までに更新手続きを行う必要があります)
更新手続きも当事務所で承っております。お気軽にご相談下さい。
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