家族信託®(民事信託)とは

はじめに

終活では、エンディングノート、遺言・生前贈与・成年後見・死後事務委任契約等といった制度を利用する事が多く、すでに利用されている方もおられると思います。
ただ、どの手続にも、それぞれ長所と短所があり、これらの手続だけでは、実現できないことや不都合や不便な事を我慢するしかないケースも多々あります。
そんな場合でも、民事信託(家族信託®)を合わせて使うことで、これらの短所をうまく補うことができますので、家族が困ることなく想いを実現することができます。

家族信託®(民事信託)の仕組み

「信託」というと、投資信託などの金融資産や投資をイメージされる方や、なんだか難しいと最初から拒否反応を示される方も多いのですが、実は、みなさんも普段から知らずに「信託」を使っているくらい、とても身近な仕組みです。

このような家族のルールはごく一般的なものだと思いますが、これも一種の信託です。
法律上では、登場人物を「委託者」「受託者」というような言葉で表現をしますので、少し難しく感じてしまいますが、その時は上の図を思い出してみてください。

信託の登場人物など

上の図を参考に、登場人物などの言葉の説明をさせていただきます。

  1. 01委託者(=夫)

    最初に「誰に、誰の為に、何を、どのような目的で託すか」を決める人を、信託契約では「委託者」といいます。
    上の図では、夫が委託者になっており、「妻に、家族のために、現金を、生活の為に」託すこと決めています。

  2. 02受託者(=妻)

    上の図では、妻のことを受託者と呼びます。妻は夫から、お金を託され、家族の生活のためにお金をやりくりしています。受託者(妻)は委託者(夫)から受取ったお金(信託財産)を、自由に使うことができず、あくまでも受益者(家族)のため、信託目的(家族の生活費)の範囲でしか信託財産(お金)をつかうことができないことになっています。

  3. 03受益者(=家族)

    これは、受託者が信託財産を使う相手です。妻がお金を使う相手は、もちろん家族です。
    信託では受託者がお金の管理をしたり、信託財産が不動産の場合は不動産の管理をしたりしますが、受託者自身のために使うことができないことになっていますので、あくまでも受益者が、その信託財産の利益を受けることになります。

  4. 04信託財産(=お金)

    委託者が信託のために受託者に引き渡す財産を、信託財産といいます。
    上の図では、お金だけですが、お金に限らず不動産や車、その他の動産(=有体物)や財産価値のあるものであれば、信託財産にすることができます。信託財産は信託が終了するまで、受益者のために使う必要がありますので、例えば信託財産であった不動産を売却したとしても、その売却代金は、受託者のものになる訳ではなく、受益者のために使わなければなりません。

  5. 05信託監督人

    上記のような、シンプルな信託のイメージでは登場してきませんでしたが、受託者の財産管理に不安に感じておられる場合には、受託者が信託契約の内容を守っているか、私的に信託財産を使い込むなどの不正を行わないかなどのチェックを定期的に行なってもらうために、信託監督人という第三者を選んでおくことも可能です。

  6. 06その他

    信託という仕組みを安心安全に利用していただくために、上記の他にも必要に応じて、役割をもった登場人物を増やすこともできます。

    • 受益者指定権者契約時点では、受益者になる者が決まっていない場合に、受益者を指定したり変更したりすることができる人。
    • 指図権者信託契約に基づき受託者に対して具体的な管理処分方法の指示をする人。
    • 受益者管理人受益者が胎児などの場合に受益者の代わりになる人。
    • 受益者代理人受益者が意思表示できない場合や、不特定多数の場合に、受益者のために権利を行使する人。

信託と相続手続き

信託では、信託契約の際に「信託財産」を決めて、その信託財産を受託者に託します。
これにより「信託財産」は自分の財産から切り離されることになるため、委託者が死亡した場合でも、信託契約が終了しない限りは、委託者の遺産になることはなく、信託契約で決められた受益者の順番で受益権が移っていくことになります。
そのため、一度信託契約に組み込まれた財産は、相続とは別の流れで移転することになりますが、信託契約により相続人の遺留分が侵害されていた場合には、遺留分の侵害を受けた相続人はこの受益権に対して、遺留分減殺請求をすることができると考えられています。しかし、あくまでも受益権のため対象財産が不動産の場合でも登記をすることができません。

信託と税金

信託では、原則として受益権の移動の有無により判断されるものと考えられています。
例えば、信託契約締結のときに、委託者と受益者が同一人物の場合には、実質的に財産権の移転がないものと考えられるため、贈与税等の税金は課税されませんが、委託者と受益者が異なっていた場合には、原則的には委託者から受益者への贈与があったものとして取り扱われてしまいますので、注意が必要です。
また、当初の委託者=受益者の場合で、受益者が死亡して次の2次受益者に受益権が移動した場合は、その受益権は相続の場合と同じく相続税の計算をするものとして扱われています。信託契約に関する税金はとても複雑ですので、税理士のアドバイスを受けながら慎重に進めることが不可欠です。