相続・遺言の相談は法律の専門家「やまとみらい法務事務所」

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よくあるご質問

財産編

01.遺産にはどのようなものが含まれますか。

土地、家屋、現金、預貯金、株などの有価証券、貴金属・美術品、家財道具などといったプラスの財産(積極財産)をイメージされる方が多いですが、、借金や保証債務といったマイナスの財産(消極財産)も当然に含まれます。

02.遺産に何があるかよく分からないのですが、どうしたらはっきりするのでしょうか。

預貯金は金融機関に照会することができます。不動産は名寄台帳から、株式は配当通知等や証券会社からの通知類から判明することがあります。現金や貴金属等の動産類については、取引があったと思われる銀行に貸金庫を借りていなかったかを調べるのも一つの方法です。
また、負債についてもクレジットカード会社等から請求書が届いていないかを確認したり、指定信用情報機関に問い合わせする方法もあります。

03.遺産に含まれる不動産や株式などの有価証券の価額はどのようにしたら分かるのでしょう?

不動産は不動産鑑定士に依頼すると正確な評価を算出することができますが、鑑定料が必要となるため、固定資産税の課税標準価格、路線価、地価公示による公示価額、近傍の取引事例等を参考にして当事者で合意する方法もあります。
株式は、@上場株式は証券取引所で公表されている取引価格により、A非上場株式については、業種が類似する会社の上場株式取引かが基準にして、資産内容、収益配当の状況を考慮して決める方法、会社の純資産額を発行株式数で除して一株あたりの評価額を決める方法があります。いづれにしても、色んな評価の仕方があるため、当事者間で納得できる金額を前提すればよいでしょう。また相続税の算定にあたっては、税理士等に相談されることをお勧めします。

04.故人(お亡くなりになった人)の預金を使いたいがよろしいのでしょうか?

正式な遺産分割が決まるまでは、法定相続人の共有財産となりますので、一人の方が引き出すことはできません。ごくまれに、故人の口座が凍結される前にキャッシュカードを利用して葬儀費用を抜き出してしまう相続人をよく見受けます。後に遺産分割協議の際に他の相続人とトラブルにならないように事前に了解を得ることや、引き出した金額の使途については後で説明ができるように領収書などの保管をされておく方が必要でしょう。(ただし、お坊さんへのお布施など領収書がないものがありますので、事後報告より事前に了解を得ておく方が良いと思われます)

05.生命保険は誰が受取れるのですか?

原則として、受取人の財産となるため、相続財産とはなりません。受取人の指定がある死亡保険金は、最初からその受取人の権利であるからです。 ただし、被保険者と受取人が同一である場合には、相続財産となります。また、相続財産とはなりませんが、相続税の計算の際には一部相続財産として扱われる(みなし相続財産)場合がありますので、注意してください。

06.葬儀費用は誰が負担することになりますか

法律上は誰が負担するということは決まっていません。葬儀会社との契約では契約者(喪主)が葬儀社と請け負い契約をすることになりますので、喪主が支払い義務を負うことになりますが、現実の支払いは相続財産から差し引くという方法もあります。判例等などでも決定的なものは出ていませんので、その土地の慣習や相続人間の話し合いによって個別に判断する必要があると思われます。

07.相続を受ける財産よりも、借金の方が多いのですが・・

被相続登記の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることができます。これによって、最初から相続人ではなかったこととして取り扱われますので、借金を相続することはありません。ただし、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続できなくなりますし、また相続財産を処分してしまった場合や故人の債務の一部を支払った場合などは、原則として相続放棄が認められなくなる可能性がありますので注意が必要です。

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遺産分割編

01.机の中から遺言書を発見しました

封のされた遺言書を見つけた相続人(保管者)は遅滞なく、家庭裁判所に提出して「検認手続き」を受ける必要があります。検認手続とは改ざん等の防止のために、家庭裁判所が原則として相続人全員の面前で遺言書を開封し、その写しを家庭裁判所で保管する手続です。検認の手続きをしないで、開封した場合でも遺言の効力がなくなるものではりませんが、発見者は他の相続人から改ざんの疑いを掛けられる可能性もありますし、また発見者が検認手続をせずに遺言書に基づいて手続を進めた場合には罰金(過料)を課されることがあります。

02.相続人で話がまとまりません。今後どのような手続きがありますか?

当事者で話がまとまらない場合は、先ず家庭裁判所の「調停」を利用することになります。「調停」では、裁判所の調停委員が、各相続人の主張や意見をききながら必要に応じて解決案を提示したりアドバイスをしたりして、話し合いでの解決を目指します。それでも、合意に至らない場合には、「審判」手続きに移行されます。「審判」とは家庭裁判所が被相続人の状況、財産内容、相続人の状況や要望、今までのいきさつ等を総合的に判断して、遺産分割方法を決定するものです。しかし、その審判の内容にも異議や不服がある場合には、審判の日の翌日から2週間以内に「即時抗告」という手続きをとれば、「訴訟」手続に移行することとなり、最終的には判決が下されます。判決が下されるまでには、かなりの時間と費用を要することや、相続間の関係もより険悪になり精神的に疲弊してしまうことも多いため、なるべくは話し合いによる解決が望ましいでしょう。

03.故人の生前に住宅購入資金や生活費の援助を受けた相続人がいます。
  先に財産を受取った相続人の相続分を減らすことはできますか?

相続人が、故人の生前にこれらの目的で高額な贈与を受けていたときは、原則としてその財産も相続が開始した時に存在するものと扱うことになります。これを『特別受益』といいます。そのため、故人の遺産を計算する際には預貯金等と同じように故人の相続財産として計算し、贈与等を受けた相続人は先に相続財産を受け取ったものとして取り扱うこととなります。ただし、故人がそのような取り扱いをしないように希望した場合には、この特別受益分は相続財産に計算されないことになります。

04.故人の生前、故人の身の回りの世話や介護を引き受けていたのに、
相続できる財産は考慮されないのですか?

故人の事業に関する労務の提供や財産の給付、療養看護をしていた場合には、相続財産の形成を手伝ったということで『寄与分』というものが認められる可能性があります。 寄与分が認められた場合には、相続財産の価額から寄与分の額を先に引いたものを相続財産(遺産)とすることになります。ただ、この寄与分も原則として相続人の話し合いで具体的な金額等を決める必要がありますので、なかなか決まらないことも多いです。

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相続人編

01.相続人が行方不明な場合には、どうしたらよいでしょうか?

家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことになります。ただし、不在者財産管理人が遺産分割協議をするためには家庭裁判所の許可が必要となります。また、遺産分割が終わっても不在者財産管理人の業務は本人の所在が明らかになるまで、または管理する財産が無くなるまで継続することになります。

02.相続人に当たる人がいない場合、どうすればよいのでしょうか?

相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立、相続財産管理人より、相続債権者の捜索公告相続人捜索の広告を経た後、10ヶ月で相続人不存在が確定し最終的に遺産は国庫に帰属します。しかしながら、相続人不存在確定より3ヶ月以内に故人との特別な縁故者のあった者が家庭裁判所に「特別縁故者」として財産分与の申立を行い、認められれば遺産を引継ぐ余地もあります。

03.相続人に重度の認知症(又は知的障害者)の方がいます。
  遺産分割協議はできないのでしょうか?

相続人の中に法的判断能力がない方がおられる場合には、そのままの状態では遺産分割協議をすることができません。家庭裁判所に後見開始の申立をして成年後見人という人を選任してもらってから、その成年後見人と遺産分割協議をすることになります。
ただし、成年後見人はあくまでも遺産分割協議のためだけに選任されるものではなく、今後成年被後見人のための財産管理や療養看護をすることと、一定の期間ごとに裁判所に対して業務の報告などをしなければなりませんし、遺産分割をするにあたっても原則として裁判所の許可を得る必要がありますので法定相続分を下回るような遺産分割協議は困難であると考えられます。

04.相続人廃除・相続欠格者は相続人にはなれないと聞きましたが、
これはどのような相続人ですか?

相続人廃除者も相続欠格者はどちらも、相続人には不適格として相続権を失った相続人をいいますが、相続人廃除は一定の事由(理由)がある相続人に対して、故人が家庭裁判所の審判によって相続権を奪うものであり、相続欠格は一定の事由(理由)があれば当然に相続権が無くなることになります。ただし、相続人廃除は申し立てをしてもなかなか認められることが少ないようです。

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相続放棄・限定承認

01.相続放棄とはどういう手続きですか?

一言でいえば、最初から相続人ではなかったことにする手続きです。そのため、明らかに不動産や預貯金とうのプラスの財産(積極財産)がなく、借金等のマイナスの財産(消極財産)が多い場合には有効な手続です。

02.限定承認とはどういう手続きですか?

不動産や預貯金などのプラスの財産(積極財産)から借金などのマイナスの財産(消極財産)を差し引いた残りを相続する手続です。この手続は相続人の全員が相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をして行う日必要があります。その後原則として相続人のうち一人が相続財産管理人として様々な管理業務をすることになります。

03.相続放棄・限定承認は3ヶ月を経過すると申立をすることができないのでしょうか。

己のために相続があったことを知ったときから起算されますので、必ずしも故人が死亡したときからではありません。ただ、特別な事情が認められれば3ヶ月を経過しても認められることがあります。

04.借金が多いと騙されてした相続放棄は、取消すことができますか?

相続放棄は、一度してしまうと取消すことができないのが原則ですが、詐欺・強迫により放棄した場合は、取消しが可能です。ただし、詐欺・強迫に気付いた時から、6ヶ月を経過、または放棄のときから10年を経過すると、取消権が消滅してしまします。

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相続登記手続き

01.相続登記(名義変更)に期限はありますか?

特に期限は決められていません。法律相談でも放っておきなさいと専門家にアドバイスされるケースも少なくありません。しかし、放置することで後になって大変な苦労することがあります。相続人が複数いる場合は固定資産税を誰が納めるのか、対外的な折衝は誰がするのかなどの問題が生じてきますし、その後相続が何代にも渡って発生してしまうと、相続人が多数になり、実際に所有・管理している相続人がいざ自分名義にしようと思っても、その全員と遺産分割協議をしなくてはなりませんので、思いどおりに進まないことも多くあります。
いつかは名義の変更をしないといけないのです。それを放っておくということは、自分の子供や孫や親族に迷惑をかけることにもなりかねませんので、なるべく早い段階で手続をされることをお勧めします。

02.相続人以外の者の名義に変更することはできますか?

相続人以外の者が相続することはできません。一度相続人への名義変更をしてから贈与や売買などをしていただき、その旨の登記をすることになります。

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相談の方法

01.相談したいことがありますが、どうすればよいですか?

お電話かメールにてご希望の日時をお知らせください。相続や遺言の相談は無料でさせていただいておりますが、ゆっくりとお話をさせていけるよう、予約優先で対応させていただいておいります。

02.相談時に必要な資料はありますか?

故人の家族関係と財産状況が分かる資料があればなるべくお持ちいただきたいのですが、予約のお問合せをいただいた際に、状況を確認してこちらから必要な持ち物があればお伝えさせていただきます

03.手続き費用はどれくらいかかりますか?

標準的な費用についてはこちらの費用のページの通りとなりますが、登録免許税等の確認も含め一度弊事務所までお越しいただければ、お見積りをさせていただきます。

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