ご相談・お問い合わせ窓口
  • お悩みを聞かせて下さい!
  • 電話受付 0742-30-6360
  • 対応地域 奈良県北部/中部 京都南部

ホームページからのご相談・お問い合わせはこちら

商業登記

商業登記とは

法人の成立は登記や許可がなければ、法律上の効果はありませんが、その他の事項については、原則として第三者に公示するためのものです。
ただし、不動産登記と異なり、法律上変更の効力が発生したとき(例えば取締役に就任したとき)から2週間以内に登記をしなければならないことになっています。
そのため、その期限が守られなかった場合や、そもそも法律で決められている手続を怠ったために登記をしていなかった場合などには、過料という罰金を払わなければならなくなる可能性があります。

会社・法人設立

会社・法人の設立登記についてはこちら

役員変更

定款の変更により取締役や監査役の任期を10年に伸長した会社は多いと考えられますが、任期がなくなった訳ではありませんので、次回の改選時期を注意しておかなければ、うっかり役員の変更を忘れて過料(罰金)を払うことになってしまいます。

本店移転

定款で定めた範囲での移転であれば、取締役会等の決議で自由に本店を移転させることができますが、それ以外の場所に移転する際には株主総会で定款を変更してから、移転をしなければなりません。ただし、本店とは異なる営業所の移転については、登記する必要はありません。

目的変更

会社は定款で定めた目的の範囲内でしか営業をすることができません。そのため新しい商売を始めるためには、株主総会で定款を変更しその登記をしなければなりません。

定款変更

会社法に改正されてから、定款を作り変えていないのであれば、この機会に新たに作成されることをお勧めします。 特に株式会社に変更されていない有限会社で、事業承継などについても、そろそろ検討しなければならない方は、現行の定款では後日のトラブルとなる可能性もありますので、お気軽にご相談ください。

資本金の変更(増資・減資)

増資の目的には大きく2つあります。ひとつは、安定した資金調達(資金が必要となったときに、金融機関等から融資を受けるのではなく、会社が新株を発行し株主や投資家から出資を受け資金を調達すると返済の必要がないため)、もう一つは、DES(デッドエクイティスワップ)という、会社の債務を圧縮し帳簿を健全化する目的で増資をする場合(例えば社長個人からの借入金が多く会社の帳簿上は債務超過となっている場合に、社長の会社に対する貸付金を会社への出資金として扱い、会社が社長に新株を発行することで、帳簿上負債であったものを資本金に移し替えることができ、帳簿が健全化する)です。また、増資には登記簿上の資本金を増額することによって会社の信用性を上げるという効果もあります。 一方、減資は株の消滅や合併により減らした資本金を欠損填補することにより、財務の体質を改善できます。また、資本金を減らすことによって法人税の軽減税率など、税務上の恩恵を受けることもできます。

債権譲渡登記

法人の債権回収の方法には内容証明書による督促、債権譲渡、債権譲渡担保、公正証書の作成、民事訴訟、強制執行手続き等さまざまなものがあります。このうち、債権譲渡については、債権譲渡の第三者対抗要件(※第三者に権利の取得を主張できること)に関する民法の特例で,法人がする金銭債権の譲渡等に限り,登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を得ることができるとする債権譲渡登記制度が認められています。この登記制度の利用により、債権者は多数の債権を一括して譲受する場合であっても一度の登記で第三者対抗要件を取得することができ、また債務者にとっても契約時に第三債務者に知られずに債権譲渡担保を設定することができることとなるため、対外的な信用を失うことなく事業を継続できるメリットがあります。債務者が特定していない将来債権の譲渡についても登記が可能です。

動産譲渡登記

不動産や自動車、船舶などの一部の動産を除き、企業が保有する在庫商品や機械設備等については、登記・登録をする制度がないため、外形的な事実上の支配(占有)や引渡しという事実上の行為が第三者に対抗(所有権や利用する権利などを主張すること)する方法となっています。
しかし、機械等の動産を担保に融資を受けるために債権者に引渡しをしても、外形的には企業等がこれまで通り機械等の利用を継続することとなるため、債権者としては第三者に対して当該機械等の動産についての権利関係を公示する制度がなければ、取引の安全が守られないことになります。
そのため、このような問題を解決するために利用するのが、動産譲渡登記という制度です。対象の動産が登記より後に売却され第三者に引き渡された場合でも、先に動産譲渡登記をしておけば、登記をした者がその第三者に対抗(所有権などを主張)することができます。また、上記のような譲渡担保だけではなく、動産を流動化・証券化するためにも、この動産譲渡登記を利用することができます。

株式に関する登記

株主は原則として保有する株式の数に応じて、平等に扱われなければなりません。ただし、株式について色々なオプション(特約)のついた株式を発行することが可能です。例えば、議決権の無い株式、利益配当について優先する株式、残余財産の配当について優先する株式、拒否権を有する株式(黄金株)などです。
例えば、経営には関与して欲しくないが出資をお願いしたい場合などには、利益配当や残余財産について他の株式に優先する一方で議決権のない株式を発行し、事業承継等のために、先代の社長が過半数を超えるような多くの株式を後継者に譲る必要がある場合などには、先代の社長がいわゆる黄金株を取得して経営の実権を確保しておくといった活用がなされています。株式会社の基本は株式であり株主です。そのため、どのような種類の株式を発行するのかは会社運営を決定づける大きな要素となります。

会社の解散・清算

事業を廃業される場合、税務署に「休眠届」だけを出して放置(いわゆる休眠会社)にしておかれますと、解散登記や清算登記の手続を怠っているとして過料が課せられます。また、営業しておらず売上がない状態であっても、毎年一定の法人税が課税されます。
会社の解散・清算登記手続きには、申請にあたり費用(登録免許税等)がかかるため「ただ会社をたたむだけなのに」と思われるかもしれませんが、今後再び事業を始める予定がない場合は、きちんと手続きをしておかれることをお勧めします。

手続き費用

手続き費用についてはこちら

ページの先頭へ戻る