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よくあるご質問

株式会社編

01.一人でも株式会社を設立することができますか?株式会社の役員にはどんなものが あるのでしょうか?
発起人、取締役は一人からでも株式会社を設立することが可能です。但し、取締役会の設置を希望する場合は取締役を3名以上置く必要があります。取締役は会社の経営を行う者であり、取締役会とは取締役3名以上からなる、会社の業務を執行する意思決定の機関です。役員としては、その他取締役の業務を監督、会計を監査する監査役がありますが、取締役会を設置しない会社の場合は、監査役の設置は任意です。
02.電子定款とは何ですか?
電子定款とは、パソコンのワード等で作成した定款のデータ(電子文書)に電子署名を入れたものです。株式会社の定款を作成するときは、発起人が実印を押印した書面を公証役場に持って行き、認証という手続きをしてもらって作成しますが、電子定款は、インターネットを利用する手続きであるため、電子文書に電子署名をしたデータそのものに認証を受けることになります。電子定款の場合は、印紙税法に基づかないことになるため収入印紙代4万円が不要になります。当事務所では電子定款に対応しておりますので、詳しくは事務所までお問い合わせください。
03.役員の任期はどのように定められているのですか?
取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年ですが、譲渡制限会社(定款において、発行済株式の全てについて自由な譲渡を認めず、会社等が許可した人だけに譲渡を認めるという規定を設けている会社。「非公開会社」ともいいます)においては、それぞれ最長10年間まで任期を伸ばすことも可能です。
04.株式会社の資本金はいくらにすればよいでしょうか?
新会社法では、資本金1円以上であれば株式会社を設立することができます。ただし、許認可が必要な業種の場合は、一定の資本金を有することが許可等の要件となることがありますので、必ず事前にご確認ください。また、資本金があまりに少ないと、設立してすぐに会計上の欠損が生じるなど社会的信用度が低くなり、融資が受けられない、取引相手から経営が不安定な会社と思われる等のおそれもあるため、注意が必要です。
05.株式一株の価格はいくらにしたらよいですか?
株式一株の価格について、以前は「発行価格は5万円以下にすることはできない」という制限がありましたが、現在は自由に決めることができます。一般的には従来同様1株5万円に定めることが多いようですが、最近は一株1万円としている株式会社も増加しています。
06.現物出資とはなんですか?
金銭以外の動産、不動産、有価証券、特許などで金銭換算して出資をする方法です。500万円までの現物出資には特別な検査は不要ですが、資本金額を多く見せるために過大評価をしたり、虚偽の出資をすると会社法上の処罰の対象となります。
07.金融機関に預け入れた出資金(資本金)はいつ引き出すことができますか?
会社設立のための出資金(資本金となるもの)は公証人による定款認証後、発起人(出資者)名義の銀行口座に振り込む必要があります。
そして、発起人の代表は会社が成立するまでの間その出資金を保管し、会社成立後に新会社に全額引き渡さなければなりません。つまり会社の資本金は、会社成立後の開業・運転資金として利用することを目的として出資されているものであるため、原則として会社成立後にのみ出金が認められるものと考えられます。
※会社成立前に出金をすることは、現実的には可能ですが、必ずしも適法であるとはいえず違法行為として評価されることもございますので、ご注意ください。
08.株式会社は設立するのにどれくらいかかりますか?
登記申請前の手続き(手続きの受任から事業目的の打ち合わせ・定款内容決定及び作成)まで約3〜5営業日、定款認証から登記申請までは、大体3〜5営業日程度かかります。受任から設立登記申請まで全体で6〜10営業日程度をご予定ください。設立をお急ぎの場合や設立日のご希望などがございましたら、できる限り対応させていただきますので、当事務所までお伝えください。

合同会社(LLC)編

01.どのような人が合同会社を設立されていますか?
@まずは、低コストで会社を設立したい。
A小規模事業であり、事業内容からも、株式会社という形態にはとくにこだわらない。
B副業で会社を設立したい。
C法人化して税制面で優遇を受けたい。など。
02.合同会社は株式会社とどのような違いがありますか?
合同会社と、株式会社はどちらも社員又は株主が、間接有限責任とされている点で共通しています。しかし、一方で(1)株式会社は、法律で株主総会に加えて取締役などの機関を設ける必要があるほか、株主の権利内容も原則として平等原則が適用されているのに対し、合同会社は、組合という組織と同じように契約自由の原則が妥当するため、機関設計や社員の権利内容等について、法律ではなく広く定款自治に委ねられており、(2)持分の譲渡に関する規律について、株式会社は、株式の譲渡自由の原則が採用されているのに対し、合同会社は、社員の個性が重要視されるため、持分の譲渡はほかの社員の全員の一致が必要とされるなどの違いがあります。
03.合同会社の資本金はいくらにすればよいでしょうか?
新会社法では、株式会社と同様に資本金1円以上であれば合同会社を設立することができます。ただし、許認可が必要な業種の場合、資本金の額が要件となることがありますので、必ず事前にご確認ください。また、資本金があまりに少ないと、設立してすぐに会計上の欠損が生じるなど社会的信用度が低くなり、融資が受けられない、取引相手から経営が不安定な会社と思われる等のおそれもあるため、注意が必要です。
04.社員が一人でも会社設立できますか?
合同会社の社員は一人からで設立可能です。また、法人も社員となることができます。
05.合同会社は設立するのにどれくらいかかりますか?
登記申請前の手続き(手続きの受任から事業目的の打ち合わせ・定款内容決定及び作成)まで約3〜5営業日、登記申請から登記完了までは、法務局の混み具合にもよりますが、大体3〜7営業日程度かかります。受任から設立まで全体で1週間から10営業日程度をご予定ください。設立をお急ぎの場合や設立日のご希望などがございましたら、できる限り対応させていただきますので当事務所までお伝えください。

一般社団法人・一般財団法人編

01.一般社団法人や一般財団法人とは何ですか?
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことをいい、設立の登記をすることによって成立する法人です。
02.一般社団法人は社員が何人から設立できますか?
設立者(社員)2名以上で設立できます。設立後に社員が1名になってもその一般社団法人は解散しませんが、0人になった場合は解散することになります。
03.一般社団法人の社員は法人でもよいですか?
一般社団法人の社員は法人でもなることが可能です。
04.一般社団法人にはどのような機関がおかれるのですか?
一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合は監事を置かなければなりません。また、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人)は会計監査人を置く必要があります。
05.遺言により一般財団法人を設立することができますか?
可能です。この場合、遺言で、一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定めます。遺言の効力発生後、遺言執行者が遺言の内容の執行を行います。遺言執行者は遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。
06.一般財団法人を設立するのに必要な財産の最低限度額はいくらですか?
設立に際し、設立者が拠出する財産及びその価格の合計額は300万円を下回ってはならないことになっています。
07.一般財団法人の設立者は法人でもよいですか?
一般財団法人の設立者は法人でもなることが可能です。
08.一般財団法人にはどのような機関が置かれるのですか?
一般財団法人には評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。また定款の定めによって会計監査人を置くことができます。大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人)は会計監査人を置かなければなりません。
09.一般社団法人及び一般財団法人が行う事業について制限はありますか?
制限はありません。よって、公益事業や収益事業を行うことも可能です。ただし、営利目的の法人ではないため、定款の定めであっても社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
10.一般社団法人の基金とは何ですか?
一般社団法人に拠出(提供)された金銭やその他の財産で、拠出者との合意に従って一般社団法人が拠出者に対して返還義務を負うものとされているため、一種の外部負債となります。社員は基金の拠出者となることできますし、ならなくても構いません。一般社団法人は、基金が0円でも設立は可能であり、この基金制度を利用するかどうかは定款自治に任せられています。また基金の金銭の使途に法令上の制限はないため、一般社団法人の活動の原資として自由に活用が可能です。
11.一般社団法人及び一般財団法人は設立するのにどれくらいかかりますか?
登記申請前の手続き(手続きの受任から事業目的の打ち合わせ・定款作成及び公証人の認証)まで約3〜5営業日、登記申請から登記完了までは、法務局の混み具合にもよりますが、大体3〜7営業日程度かかります。受任から設立まで全体で6〜10営業日程度をご予定ください。設立をお急ぎの場合や設立日のご希望などがございましたら、できる限り対応させていただきますので当事務所までお伝えください。

特定非営利活動法人(NPO法人)編

01.NPO法人は何人から設立できますか?
最低でも社員(設立者)10名が必要です。
02.NPO法の「社員の資格の得喪に不当な条件を付さない」とはどういうことですか?
NPO法人は市民が主体になって市民に支えられ活動する組織であるため、その構成員である社員については、一般の人が誰でもなることができ、いつでも脱退できる、つまり加入脱退の自由を保障することが重要とされているため、このような規定が設けられています。
03.NPO法人の役員の種類や人数には決まりはありますか?
NPO法人には、理事が3名以上、監事が1名以上必要です。社員(設立者)と役員は兼任可能です。
04.NPO法にある役員の親族規定とはどういうものですか?
NPO法では、同族支配を避けるためNPO法人の役員とその配偶者及び3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれてはならないと定められています。
05.NPO法人の役員で報酬を受けることができるのは、役員総数の3分の1までという要件がありますが、報酬を受けない役員は無償ということですか?
ここでいう報酬というのは、役員手当のようなものを意味しています。そのため、役員であると同時に職員の身分を有している場合などは、その職員としての給与(労働の対価)を受け取ることは可能です。ちなみに、役員のうち監事は職員との兼務が禁止されています。
06.NPO法人は利益を目的とする事業(収益事業)を行うことはできますか?
NPO法人は、本来の目的である特定非営利活動のほかに、その他の事業を行うことが認められています。ただし、特定非営利活動に支障がない限りで行う必要があり、その利益は特定非営利活動に係る事業に充当しなければなりません。
07.対価を得る活動はすべてその他の事業となりますか?
対価を得る活動でも、その目的がNPO法の別表に掲げる20の分野に該当し、かつ「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」のであれば、それはその他の事業ではなく、本来の目的である特定非営利活動に係る事業に該当すると考えられます。
08.「収益を目的とした事業」に対してのみ課税されるのですか?
NPO法上の「その他の事業」は、特定非営利活動の前提として、それを支援する事業として位置づけられています。これに対し、法人税の対象となる「収益事業」とは、@販売業、製造業その他の政令で定める事業でA継続してB事業場を設けて営まれるもの、と定められています。よって、NPO法の「その他の事業」イコール税法上の「収益事業」ではなく、税法上の「収益事業」@〜Bに該当した場合は、特定非営利活動に係る事業であっても、課税対象となります。
09.NPO法人は毎年事業年度が終了する度に作成しなければいけない書類があるのですか?
NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、@事業報告書A収支計算書B貸借対照表C財産目録D役員名簿E前事業年度の末日における社員のうち、10名以上の者の名簿を作成し報告しなければなりません。またこれらの書類を3年間事務所に据え置き、社員その他の利害関係人に対し公開しなければなりません。
10.NPO法人は設立するのにどれくらいかかりますか?
NPO法人の設立については、5か月程度かかります。これより早い場合、遅い場合もございます。予めご了承ください。

特定非営利活動法人(NPO法人)編

01.NPO法人は何人から設立できますか?
最低でも社員(設立者)10名が必要です。
02.NPO法の「社員の資格の得喪に不当な条件を付さない」とはどういうことですか?
NPO法人は市民が主体になって市民に支えられ活動する組織であるため、その構成員である社員については、一般の人が誰でもなることができ、いつでも脱退できる、つまり加入脱退の自由を保障することが重要とされているため、このような規定が設けられています。
03.NPO法人の役員の種類や人数には決まりはありますか?
NPO法人には、理事が3名以上、監事が1名以上必要です。社員(設立者)と役員は兼任可能です。
04.NPO法にある役員の親族規定とはどういうものですか?
NPO法では、同族支配を避けるためNPO法人の役員とその配偶者及び3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれてはならないと定められています。
05.NPO法人の役員で報酬を受けることができるのは、役員総数の3分の1までという要件がありますが、報酬を受けない役員は無償ということですか?
ここでいう報酬というのは、役員手当のようなものを意味しています。そのため、役員であると同時に職員の身分を有している場合などは、その職員としての給与(労働の対価)を受け取ることは可能です。ちなみに、役員のうち監事は職員との兼務が禁止されています。
06.NPO法人は利益を目的とする事業(収益事業)を行うことはできますか?
NPO法人は、本来の目的である特定非営利活動のほかに、その他の事業を行うことが認められています。ただし、特定非営利活動に支障がない限りで行う必要があり、その利益は特定非営利活動に係る事業に充当しなければなりません。
07.対価を得る活動はすべてその他の事業となりますか?
対価を得る活動でも、その目的がNPO法の別表に掲げる20の分野に該当し、かつ「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」のであれば、それはその他の事業ではなく、本来の目的である特定非営利活動に係る事業に該当すると考えられます。
08.「収益を目的とした事業」に対してのみ課税されるのですか?
NPO法上の「その他の事業」は、特定非営利活動の前提として、それを支援する事業として位置づけられています。これに対し、法人税の対象となる「収益事業」とは、@販売業、製造業その他の政令で定める事業でA継続してB事業場を設けて営まれるもの、と定められています。よって、NPO法の「その他の事業」イコール税法上の「収益事業」ではなく、税法上の「収益事業」@〜Bに該当した場合は、特定非営利活動に係る事業であっても、課税対象となります。
09.NPO法人は毎年事業年度が終了する度に作成しなければいけない書類があるのですか?
NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、@事業報告書A収支計算書B貸借対照表C財産目録D役員名簿E前事業年度の末日における社員のうち、10名以上の者の名簿を作成し報告しなければなりません。またこれらの書類を3年間事務所に据え置き、社員その他の利害関係人に対し公開しなければなりません。
10.NPO法人は設立するのにどれくらいかかりますか?
NPO法人の設立については、5か月程度かかります。これより早い場合、遅い場合もございます。予めご了承ください。

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