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古物営業・その他

古物とは・・・

古物商というと、陶磁器や鎧兜などの古美術品・古道具を扱う骨とう品屋のようなお店をイメージされるかもしれませんが、切手・乗車券・商品券などを扱う金券ショップや、中古車販売業、古本屋、衣類や電化製品・日常雑貨・ブランド品などのリサイクルショップ等を営業する場合にも「古物営業許可」の取得が必要になります。

【古物の種類】

  • @ 美術品類
  • A 衣類
  • B 時計・宝飾品類
  • C 自動車
  • D 自動二輪車及び原動機付自転車
  • E 自転車類
  • F 写真機類
  • G 事務機器類
  •  
  • H 機械工具類
  • I 道具類
  • J 皮革・ゴム製品類
  • K 書籍
  • L 金券類

古物営業とは

「古物営業」には次のものがあり、これから始めようとする営業がこれにあてはまる場合は、営業許可申請または届出をする必要があります。

○古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
「古物商許可」の申請が必要
○古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場)を経営する営業
「古物市場主許可」の申請が必要
○古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
※ インターネットオークションの運営者がこれに該当します。
「古物競りあっせん業」の届け出が必要

※ 個人が不要になった自分のものをオークションで販売するような行為は古物営業とはなりませんが、いわゆる“せどり”行為は古物の許可が必要となり、許可なく古物営業を行った場合には刑事罰の対象にもなりますので注意してください。

許可の要件

古物営業法は、営業の許可を受けようとする者(個人事業主・法人の場合は役員全員)と、営業所ごとに業務を実施するための必要な業務を行う者として選任される管理者に対し、成年被後見人や被保佐人、破産者に該当しないこと等、一定の基準(「欠格事由」といいます)を設けています。この基準に該当する者がいる場合には営業の許可を得ることができません。

申請書類 古物商許可申請の場合

古物商の許可申請から警察の実査(実地調査)を経て許可が下りるまでの、審査に必要な期間(「標準処理期間」といいます)は約40日です。
つまり、開業にあたっては申請書のほか十種類もの添付書類を準備して開業予定日の40日前までに、営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課、防犯課)を経由して各都道府県の公安委員会に提出する必要があります。
ご自身で手続きをされる場合は、訂正や追加書類が必要になる都度、提出先である警察署に足を運んでいただくこととなってしまいます。開業当時には、営業場所の選定や設備備品の購入・商品の仕入れルートの確保、人員の募集や採用・事業の宣伝・広告活動などさまざまな準備が必要となります。そのような中で事業主様が書類作成に費やす時間を節約して、事業の経営に専念していただけるよう、当事務所では、事業主様に代わり、上記書類の作成・提出代行を含む、古物営業の開業手続きをサポートいたします。

手続きの流れ

  1. お問い合わせ

    当事務所が丁寧にご説明いたします。開業されたい事業の内容や、開業時期など具体的に決まっているものがあればお知らせください。

  2. お見積り・委任契約・打ち合わせ・申請書類作成
  3. 最終打ち合わせ(書類内容の確認)
  4. 警察署へ申請書提出
  5. 実地検査(実査)

    実査当日には、当事務所も立会いをさせていただき、お客様とともに警察署担当者からの質問等の対応をさせていただくことも可能です。

  6. 許可証の交付・営業の開始

    以上が、当事務所での古物営業許可申請手続きの流れとなります。

手続き費用についてはこちら

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古物商の開業をお考えの事業主様へ

司法書士・行政書士やまとみらい法務事務所は古物商(中古車販売業・リサイクルショップ・金券ショップ・古本屋・中古ブランド品ショップ・せどり等)の開業をお考えの事業主様の事業を、許可取得時だけでなく、開業後も法務支援等を通じ総合的にお手伝いいたします。

当事務所では他にこのようなサポートが可能です。

  • 事業資金の融資制度利用申込支援(創業計画書等作成)
  • 会社(法人)設立、定款目的変更の登記申請手続
  • 開業後の古物商事業主の義務についてのアドバイス
  • その他、運営に関するご相談、記帳代行、事業承継(相続・譲渡)、M&A等

当事務所では古物商と合わせて取得しておきたい質屋営業許可金属くず商営業許可自動車解体業許可等の申請書作成・提出代行も承っております。
些細なことでも構いませんので、事業立上げに関するご不安や、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

当事務所では他にこのようなサポートが可能です

当事務所では、このほか次の許認可についての申請書作成・提出代理を承っております。
お気軽にご相談ください。

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