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成年後見(法定後見・任意後見)

このようなことでお困りではないですか?

  • ○ 父が最近忘れっぽくなり、財産の管理などが難しくなってきた。
  • ○ 別居している高齢の母が、訪問販売員に勧められるまま不要なものを購入していることがわかった。
  • ○ 医者に軽度の認知症と診断された。病気が進行したときに誰かに自分に代わって財産の管理や介護施設に入所するための契約等をしてほしい。
  • ○ 知的障がいのある子どもがいるが、高齢の自分にもしものことがあった後が心配。
  • ○ 施設に入所している認知症の父名義の不動産を売却して、今後の父の施設代にあてたい。
  • ○ 同居している認知症の母の財産管理を自分がしているが、別居の兄弟たちに使い込んでいるのではないか、と疑われている。
  • ○ 相続人の中に認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方がいる。

成年後見制度とは

精神上の障がい等(認知症・知的障がい・精神障がい等)により判断能力が
不十分である人(以下「本人」といいます)のために、
権利や財産等を守る援助者を選び、本人を法律的に支援するための制度です。

成年後見制度には、本人の判断能力が不十分な状態になってから本人を支援するための「法定後見制度」と、判断能力が十分ある状態の時に、不十分になった場合に備えてあらかじめ本人の意思で後見人候補者を選んでおく「任意後見制度」という2つの支援制度が用意されています。

法定後見制度

認知症等のために、本人の判断能力が不十分である場合に、本人や配偶者、親族等の請求によって、本人に代わって財産の管理や契約等の法律行為を行う者(成年後見人等)を、家庭裁判所に選任してもらう制度です。

法定後見には、本人の判断能力の低下の程度に応じ、次の3つの類型があり、後見人等の権限も異なります。

  後見 保佐 補助
判断能力の状態
常にない状態
(例)日常の買い物等も一人では困難である・家族の名前や自分の居場所がわからない・植物人間(意識がない状態)である等
著しく不十分な状態
(例)日常の買い物などは一人でできるが、不動産の売買、賃貸借、高額な金銭の貸し借り等を行うことは困難である場合
不十分な状態
(例)何度も同じことを言ったり置き忘れ等が目立つような状態等
後見人等の権限
  • ・全ての法律行為についての代理権
  • ・取消権(本人の日用品の購入など日常生活に関する行為以外の法律行為が対象)※ 同意権はありません。
  • ・法律で定められた一定の重要な法律行為についての同意権・ 取消権。
  • ・家庭裁判所の審判によって与えられた、上記以外の行為についての同意権・取消権、特定の法律行為についての代理権
  • ・家庭裁判所の審判によって与えられた、一定の重要な法律行為の一部についての同意権・取消権、特定の法律行為についての代理権

身内や知人で、本人のために成年後見人等になっていただける方がいる場合は、候補者として後見等開始の申立書に記載して、家庭裁判所の審判により選任してもらいます(ただし、その方が未成年者や破産者である場合や、原則として以前に本人に対し訴訟を起こしたことがある場合等は後見人等になることができません。また高齢であるなどの場合は選任されない場合があります)。
身内等がいないとき、いても遠方にいるため後見人等になることが難しいときなど、現実的に後見人等の候補がいないとき(要件を満たしていない場合を含む)は、家庭裁判所が職権で本人の資産生活状況等に応じて司法書士や弁護士等の専門家を後見人等に選任します。
※なお、当事務所の司法書士は奈良家庭裁判所が職権で後見人を選任するための成年後見人候補者名簿に登録されています。

後見人等の仕事

成年後見人等に選任された人は、本人のためにその財産を管理し、必要な医療・介護等の契約等の法律行為を行います。また、後見人として行った事務につき、定期的に家庭裁判所に報告を行い、その監督を受けます。本人名義の居住用の不動産の処分(売却・賃貸など)等を行う場合のほか、重要な資産の処分を行う場合などは、原則として必ず事前に裁判所に相談して許可を得るなど、問題ないことの確認をした上で実行することになります。
また、食事等の世話や実際に介護を行うなどの行為(事実行為といいます)や、医療行為への同意などは成年後見人等の事務ではありません。

後見人等はなぜ必要?

認知症が進んでいても、後見人等を選任せずに、ご家族の1人が本人に代わって預金の管理をしていたり、契約書に代筆したりして、対応しているケースが多く見られます。現状として特に問題や困ったことや不都合が発生していなければ、わざわざ後見人等を選ぶ必要性を感じていない方も多いのではないでしょうか。
しかしこのような場合、本人が他界してから問題が発生することがあります。せっかく本人のために、労を費やしたにもかかわらず、本人が他界し相続が発生した途端、これまでの本人の財産の使途について、他の親族から財産を私物化していた(横領した)のではないかと、あらぬ疑いを掛けられて、相続トラブルに発展することがあるのです。しかし、後見人として財産の使い方につき裁判所へ報告し、その監督をうけていれば、そのようなトラブルを回避することができます。
また、後見人になれば、本人が契約したものでも、日用品の購入といった日常的なもの以外は、原則として無条件で取り消すことができますので、本人が訪問販売等で不要な物品を購入してしまった場合に、後見人として即座に取消権を行使して対応することで、本人の財産を守ることが可能となります。

申立ての流れ

  1. 家庭裁判所へ後見等開始の申立て

    本人の住所地の家庭裁判所に行います。申し立てができる人は、次のとおりです。本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市町村長・成年後見人等・成年後見監督人等・任意後見受任者
    任意後見人・任意後見監督人

  2. 裁判所による審問・調査・鑑定(精神鑑定・親族調査・本人調査等)
  3. 審判(後見等の開始・成年後見人等の選任)
  4. 審判の確定

    申し立てから審判までおおよそ2〜3ヶ月かかります。

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任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力が十分あるうちに、本人が認知症等で判断能力が低下したときのために、事前に自分の後見人になってもらいたい方との間で、後見人としてお願いしたい事柄を予め決めておく契約を締結することをいいます。

任意後見契約のメリットは、自分自身が信頼できると思う方に後見人になってもらうことが出来ることや、後見人候補者の方と十分に内容を打合せすることができますので、ご本人の意思を最大限に尊重することが可能となることです。(ただし、後見人が行える事務はその契約書で定められたものに限られるため、判断能力が低下した場合に本人を保護し、その財産等を守るにあたって内容に不備不足がないか、よく検討した上で契約書を作成することが必要です。)

任意後見手続きの流れ

  1. 公証役場にて任意後見契約書の作成

    本人と受任者(任意後見人受任者)が、公証役場の公証人と打合せし「公正証書」にて契約書を作成します。

    本人の判断能力が低下

  2. 任意後見受任者による任意後見監督人選任の申し立て
  3. 審判(後見等の開始・成年後見人等の選任)

    家庭裁判所に受任者(任意後見人)を監督をする後見監督人を選んでもらう手続きを行います。

  4. 後見監督人の選任 (申立て後選任まで2〜3ヶ月程度かかります。)

    受任者(任意後見人)が正式に後見人となり、任意後見契約の内容に従って後見の事務を行います。
    ※任意後見監督人とは・・・任意後見人の後見事務について、チェックを行います。任意後見契約は家庭裁判所が後見監督人を選任することで効力が発生し、任意後見人はその監督人のチェックを受けることが義務付けられています。

任意後見契約発効前・失効後の契約

任意後見契約は、本人の判断能力が認知症等によって低下した場合に、家庭裁判所での後見監督人選任によって効力が発生するものであるため、任意後見人受任者は普段から定期的に本人の判断能力の低下の状況を確認し、どのタイミングで申し立てするかの判断が求められます。また、監督人選任の申立てから選任まで数ヶ月かかるため、それまでの間本人を保護できる準備もしておく必要もあります。そのため、任意後見契約に次の契約を組み合わせることで、本人をより一層保護することが可能となります。

  1. 1.見守り契約
    本人と定期的に電話連絡又は面接等を行うことで、本人の意向を確認したり、判断能力の低下の有無を確認したりして、任意後見開始のタイミングを計るものです。
  2. 2.財産管理契約
    判断能力は十分にあるものの、高齢や身体的な障がいにより、銀行等へ行くことが困難である場合等に、後見人等と同じように預貯金等や支払いなどの財産管理をお願いするものです。
  3. 3.死後事務委任契約
    任意後見契約は本人が他界されると失効してしまいます。そのため、行政官庁等への諸届けや、葬儀やお墓、永代供養に関することなど、原則として相続人が行なう必要がありますが、死亡した直後の事務処理を円滑に行うため、任意後見人に引続きお願いする契約です。
【任意後見のイメージ】

任意後見のイメージ図

尊厳死宣言公正証書 (リビングウィル)

尊厳死宣言公正証書

尊厳死とは不治の病気になり死期が迫ったときに、延命治療を望まず人間として自然な死を選択することです。最近では、過剰な延命治療による経済的負担や、家族への精神的負担を軽減するために延命治療を望まない方も増えてきています。しかし、本人がそのような意思を持っていたとしても、医者は最善を尽して患者の治療や必要な延命措置を実施しなければ、殺人罪に問われる可能性があります。

そこで、自分が万が一の状態となり自分の意思を表示できないときに、このような公正証書を作成していれば、医者や家族の理解が得られ希望に沿った対応を期待することができます(ただし、この書面を作成していたとしても、ご家族に延命措置を施さないことに反対される方がいる場合、必ずしも本人の希望通りの措置をとってもらえるとは限らないため、尊厳死を望まれるなら、事前に家族等には意思を伝え、理解を得た上で書類を作成することが望ましいです。またこの書類の存在や保管場所は必ず伝えておきましょう)。
任意後見契約とは全く異なるものでありますが、尊厳死を希望される方は、万が一のときのために作成しておかれる方が良いでしょう。

手続き費用についてはこちら

司法書士・行政書士やまとみらい法務事務所では、このような手続のお手伝いが可能です。

  • 後見・保佐・補助人選任申立書(後見等開始申立書)の作成
    (候補者がいない場合には当事務所の司法書士又は行政書士を候補者として申立てることも可能です)
  • 後見人等が裁判所へ提出する事務遂行報告書、居住用不動産処分許可申立書などの書類作成
  • 任意後見契約・見守り契約・財産管理契約・死後の事務委任契約等の契約書案の作成
    (候補者がいない場合、当事務所の司法書士又は行政書士が受任者として契約することも可能です)
  • 生前贈与等に関するアドバイス・契約書の作成(※案件により税理士等の専門家を紹介いたします)
  • 遺言書案作成、遺言執行者の就任

些細なことでも構いませんので、事業立上げに関するご不安や、お困りごとがございましたら
お気軽にご相談ください。

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