精神上の障がい等(認知症・知的障がい・精神障がい等)により判断能力が
不十分である人(以下「本人」といいます)のために、
権利や財産等を守る援助者を選び、本人を法律的に支援するための制度です。
成年後見制度には、本人の判断能力が不十分な状態になってから本人を支援するための「法定後見制度」と、判断能力が十分ある状態の時に、不十分になった場合に備えてあらかじめ本人の意思で後見人候補者を選んでおく「任意後見制度」という2つの支援制度が用意されています。
認知症等のために、本人の判断能力が不十分である場合に、本人や配偶者、親族等の請求によって、本人に代わって財産の管理や契約等の法律行為を行う者(成年後見人等)を、家庭裁判所に選任してもらう制度です。
法定後見には、本人の判断能力の低下の程度に応じ、次の3つの類型があり、後見人等の権限も異なります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
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判断能力の状態 |
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後見人等の権限 |
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身内や知人で、本人のために成年後見人等になっていただける方がいる場合は、候補者として後見等開始の申立書に記載して、家庭裁判所の審判により選任してもらいます(ただし、その方が未成年者や破産者である場合や、原則として以前に本人に対し訴訟を起こしたことがある場合等は後見人等になることができません。また高齢であるなどの場合は選任されない場合があります)。
身内等がいないとき、いても遠方にいるため後見人等になることが難しいときなど、現実的に後見人等の候補がいないとき(要件を満たしていない場合を含む)は、家庭裁判所が職権で本人の資産生活状況等に応じて司法書士や弁護士等の専門家を後見人等に選任します。
※なお、当事務所の司法書士は奈良家庭裁判所が職権で後見人を選任するための成年後見人候補者名簿に登録されています。
成年後見人等に選任された人は、本人のためにその財産を管理し、必要な医療・介護等の契約等の法律行為を行います。また、後見人として行った事務につき、定期的に家庭裁判所に報告を行い、その監督を受けます。本人名義の居住用の不動産の処分(売却・賃貸など)等を行う場合のほか、重要な資産の処分を行う場合などは、原則として必ず事前に裁判所に相談して許可を得るなど、問題ないことの確認をした上で実行することになります。
また、食事等の世話や実際に介護を行うなどの行為(事実行為といいます)や、医療行為への同意などは成年後見人等の事務ではありません。
認知症が進んでいても、後見人等を選任せずに、ご家族の1人が本人に代わって預金の管理をしていたり、契約書に代筆したりして、対応しているケースが多く見られます。現状として特に問題や困ったことや不都合が発生していなければ、わざわざ後見人等を選ぶ必要性を感じていない方も多いのではないでしょうか。
しかしこのような場合、本人が他界してから問題が発生することがあります。せっかく本人のために、労を費やしたにもかかわらず、本人が他界し相続が発生した途端、これまでの本人の財産の使途について、他の親族から財産を私物化していた(横領した)のではないかと、あらぬ疑いを掛けられて、相続トラブルに発展することがあるのです。しかし、後見人として財産の使い方につき裁判所へ報告し、その監督をうけていれば、そのようなトラブルを回避することができます。
また、後見人になれば、本人が契約したものでも、日用品の購入といった日常的なもの以外は、原則として無条件で取り消すことができますので、本人が訪問販売等で不要な物品を購入してしまった場合に、後見人として即座に取消権を行使して対応することで、本人の財産を守ることが可能となります。
本人の住所地の家庭裁判所に行います。申し立てができる人は、次のとおりです。本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市町村長・成年後見人等・成年後見監督人等・任意後見受任者
任意後見人・任意後見監督人
申し立てから審判までおおよそ2〜3ヶ月かかります。
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分あるうちに、本人が認知症等で判断能力が低下したときのために、事前に自分の後見人になってもらいたい方との間で、後見人としてお願いしたい事柄を予め決めておく契約を締結することをいいます。
任意後見契約のメリットは、自分自身が信頼できると思う方に後見人になってもらうことが出来ることや、後見人候補者の方と十分に内容を打合せすることができますので、ご本人の意思を最大限に尊重することが可能となることです。(ただし、後見人が行える事務はその契約書で定められたものに限られるため、判断能力が低下した場合に本人を保護し、その財産等を守るにあたって内容に不備不足がないか、よく検討した上で契約書を作成することが必要です。)
本人と受任者(任意後見人受任者)が、公証役場の公証人と打合せし「公正証書」にて契約書を作成します。
本人の判断能力が低下
家庭裁判所に受任者(任意後見人)を監督をする後見監督人を選んでもらう手続きを行います。
受任者(任意後見人)が正式に後見人となり、任意後見契約の内容に従って後見の事務を行います。
※任意後見監督人とは・・・任意後見人の後見事務について、チェックを行います。任意後見契約は家庭裁判所が後見監督人を選任することで効力が発生し、任意後見人はその監督人のチェックを受けることが義務付けられています。
任意後見契約は、本人の判断能力が認知症等によって低下した場合に、家庭裁判所での後見監督人選任によって効力が発生するものであるため、任意後見人受任者は普段から定期的に本人の判断能力の低下の状況を確認し、どのタイミングで申し立てするかの判断が求められます。また、監督人選任の申立てから選任まで数ヶ月かかるため、それまでの間本人を保護できる準備もしておく必要もあります。そのため、任意後見契約に次の契約を組み合わせることで、本人をより一層保護することが可能となります。
尊厳死とは不治の病気になり死期が迫ったときに、延命治療を望まず人間として自然な死を選択することです。最近では、過剰な延命治療による経済的負担や、家族への精神的負担を軽減するために延命治療を望まない方も増えてきています。しかし、本人がそのような意思を持っていたとしても、医者は最善を尽して患者の治療や必要な延命措置を実施しなければ、殺人罪に問われる可能性があります。
そこで、自分が万が一の状態となり自分の意思を表示できないときに、このような公正証書を作成していれば、医者や家族の理解が得られ希望に沿った対応を期待することができます(ただし、この書面を作成していたとしても、ご家族に延命措置を施さないことに反対される方がいる場合、必ずしも本人の希望通りの措置をとってもらえるとは限らないため、尊厳死を望まれるなら、事前に家族等には意思を伝え、理解を得た上で書類を作成することが望ましいです。またこの書類の存在や保管場所は必ず伝えておきましょう)。
任意後見契約とは全く異なるものでありますが、尊厳死を希望される方は、万が一のときのために作成しておかれる方が良いでしょう。
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