小規模個人再生手続 給与に限らず収入のある方を対象 |
給与所得者等再生手続 サラリーマン等の給与所得のある方を対象 |
|
---|---|---|
再生を受ける ための条件 |
01.ある程度定期的な収入があること 02.圧縮した債務を返済していける能力があること 03.住宅ローン以外の債務が5000万円を超えていないこと |
左記の2・3の条件を満たす方のうち、その収入が定期的でなおかつ変動幅が少ないこと |
再生計画の 債権者による決議 |
01.債務者が「再生計画」を作成その賛否を債権者に問う 02.債権者の頭数と債権総額のいずれかにおいて1/2以上の反対がある場合は不認可 |
債権者の決議は必要ありません |
再生計画での 弁済期間 |
原則3年間(特別な事情がある場合5年間まで延長可) | 原則3年間(特別な事情がある場合5年間まで延長可) |
再生計画での内容 (最低弁済額) |
01.最低弁済基準 02.清算価値保障原則 01又は02のどちらか高い方 |
01.最低弁済基準 02.清算価値保障原則 03.可処分所得の2年分 01.02.03の中で最も大きいもの |
住宅資金貸付債権 (住宅ローン) に関する特則 |
受けられる | 受けられる |
個人再生手続きをすると、全ての債務について法律で定められた一定の金額に減額され、再生計画にしたがって返済することとなります。しかし、住宅ローンについてもこのような取扱いをすると、自宅に付いている抵当権という担保が実行されて、競売などにより自宅を失うことになってしまいます。
そのため、この特例を使えば住宅ローンの元金については減免されないのですが、銀行等と取り決めた金額の支払を継続することで、そのような競売の手続きがされることを避けることができ、自宅を失わなくても済むこととなるのです。
メリット | 01.全ての借金を一括化して処理できる |
---|---|
02.借金の元本部分についてもカットが可能 | |
03.取立て行為を止めることができる | |
04.住宅ローンの特則を利用すると、住宅を失わずにすむ |
デメリット | 01.手続きが複雑 |
---|---|
02.利用できる者に一定の制限がある(借金の総額が5000万円以下) | |
03.小規模個人再生の場合、債権者の同意(一定の反対がないこと)が条件 |
Copyright(C) 2011 やまとみらい法務事務所 All Rights Reserved.