ご相談・お問い合わせ窓口
  • お悩みを聞かせて下さい!
  • 電話受付 0742-30-6360
  • 対応地域 奈良県北部/中部 京都南部

ホームページからのご相談・お問い合わせはこちら

個人再生

個人再生とは、任意整理や特定調停では解決困難な方などが住宅ローンを抱えていても、自己破産しないで生活を再建できるよう、立て直しの機会を与えるもの。今後の収入を見込んで返済計画を立て、一定期間内に債務の一部を返せば残りは免除されます。

小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続

  小規模個人再生手続
給与に限らず収入のある方を対象
給与所得者等再生手続
サラリーマン等の給与所得のある方を対象
再生を受ける
ための条件
01.ある程度定期的な収入があること
02.圧縮した債務を返済していける能力があること
03.住宅ローン以外の債務が5000万円を超えていないこと
左記の2・3の条件を満たす方のうち、その収入が定期的でなおかつ変動幅が少ないこと
再生計画の
債権者による決議
01.債務者が「再生計画」を作成その賛否を債権者に問う
02.債権者の頭数と債権総額のいずれかにおいて1/2以上の反対がある場合は不認可
債権者の決議は必要ありません
再生計画での
弁済期間
原則3年間(特別な事情がある場合5年間まで延長可) 原則3年間(特別な事情がある場合5年間まで延長可)
再生計画での内容
(最低弁済額)
01.最低弁済基準
02.清算価値保障原則
01又は02のどちらか高い方
01.最低弁済基準
02.清算価値保障原則
03.可処分所得の2年分
01.02.03の中で最も大きいもの
住宅資金貸付債権
(住宅ローン)
に関する特則
受けられる 受けられる

ページの先頭へ戻る

住宅ローンに関する特則とは・・・

個人再生手続きをすると、全ての債務について法律で定められた一定の金額に減額され、再生計画にしたがって返済することとなります。しかし、住宅ローンについてもこのような取扱いをすると、自宅に付いている抵当権という担保が実行されて、競売などにより自宅を失うことになってしまいます。
そのため、この特例を使えば住宅ローンの元金については減免されないのですが、銀行等と取り決めた金額の支払を継続することで、そのような競売の手続きがされることを避けることができ、自宅を失わなくても済むこととなるのです。

ページの先頭へ戻る

個人再生手続きのメリット・デメリット

メリット 01.全ての借金を一括化して処理できる
02.借金の元本部分についてもカットが可能
03.取立て行為を止めることができる
04.住宅ローンの特則を利用すると、住宅を失わずにすむ
デメリット 01.手続きが複雑
02.利用できる者に一定の制限がある(借金の総額が5000万円以下)
03.小規模個人再生の場合、債権者の同意(一定の反対がないこと)が条件

ページの先頭へ戻る

個人再生の手続き

ページの先頭へ戻る