ペット信託®

ペットと共に生きるために

ペットを飼っておられる方は、ペットの年齢と平均寿命から、自分に万が一のことがあったとき、ペットの世話は誰がしてくれるのか、捨てられて野良になってしまわないか、保健所で殺処分されてしまわないかという心配をされていることと思います。
これまでは、同居の親族や近くに住む友人等が面倒をみてくれていたことも多いと思いますが、最近では、ペットを飼えないマンションに住んでいたり、また家族にアレルギーがあったりして、飼うことが難しくなってきている現状があります。

遺言等でペットに財産を残す方法の問題点

  • 問題点 1

    家族同然のペットのために「ペットのために財産を残したい」と思われる方も多くなりました。しかし、日本の法律では財産を残せるのは、人間と会社等の法人のみのため、ペットには財産を残すことはできません。

  • 問題点 2

    一般的に利用されているのは負担付贈与又は負担付遺贈と呼ばれている手続きです。しかし、これらの負担対贈与や負担対遺贈で財産を譲られた人は、ペットの世話をするという義務が課されるものの、譲られた財産はペットの飼育費以外にも使うことができますし、ペットのために適正に使われているのかを第三者がチェックすることもできません。

  • 問題点 3

    負担付遺贈の場合、遺言によってなされることになりますが、財産を譲る方からの一方的な内容(意思表示)となり、財産を受ける側の方は、遺贈を放棄することも可能であるため、遺言を作成する段階で、十分に意思疎通をしておいていただかなければ、せっかく遺言書を作成しても、受け取り手がいないような状況になりかねません。

  • 問題点 4

    財産が残った場合でも、その財産を親族等に残すことはできず、一度譲った財産は大半が残った場合でも、その方の財産となり、他の親族等に分配することはできません。

ペット信託®のメリット

  • メリット 1

    ペット信託®をすると、ペットを託された受託者は、現金や預金等の財産を、信託契約で決められた範囲内でしか支出をすることができませんので、結果としてペットのためにしか支出をすることができません。そのため、ペットを終生飼養(飼育)していただける方、飼育していただける方の管理監督をしてくれる方に託すことになります。

  • メリット 2

    信託契約は、財産を譲る方からの一方的なものではなく、あくまでも当事者同士の契約のため、ペットを世話をする方と十分に打合せをしておくことができ、また事前に利用する施設やペットシッターを指定しておくことができます。

  • メリット 3

    信託契約の内容次第では、万一ペットが天寿を全うしたときには、残った財産を相続人やその他の親族友人等の特定の人物に譲ることを決めておくことも可能です。

  • メリット 4

    裁判所等の関与なく、受託者を自由に決めることができますので、親族に限らず、信頼のおける知人に任せることもできます。また、信託契約の内容が適切に守られているかチェックするために、信託監督人という第三者機関を設置することもできますので、後見人や裁判所の関与がなくても、安心して実効性を確保することができます。

  • メリット 5

    成年後見人等が就いた場合でも、後見人の管理する財産とは分かれますので、成年後見人や裁判所の関与なくペットの飼育費や医療費を支出することができます。

  • メリット 6

    相続が開始したときだけでなく、認知症になって後見人が就いた場合でも受託者(家族や知人)がペットシッターに世話をお願いしたり、ペットホテル・老犬ホームに入所させたりすることができます。

ペット信託®のイメージ

ペットと飼育費(餌代や医療費など)を信託財産として、家族や知人を受託者として託します。受託者は自分で育てても結構ですが、ペット不可のマンションに住んでいたりして飼うことが難しい場合は、施設やペットシッターに預けていただき、施設費やペットシッターに信託財産の中から費用を支払っていただきます。もし、受託者や施設で管理が適正に行なわれているかチェックする体制を整えておきたい場合には、専門家が信託監督人として、信託財産の使途や飼育状況について定期的に確認をし、不適切なところがあれば、是正を促します。