借入先・返済状況等を教えていただきましたら、これまでの事例に基づいて大まかな見込みを立て、各種手続のスケジュールをご説明させていただきます。
正式に手続をご依頼いただきますと、原則として借入先からの取立行為は無くなります。なお、手続に入るためには、原則としてご本人様が、身分証明書(自動車運転免許証・国民健康保険証等)と認め印(スタンプ印を除く)をご持参のうえ、委任契約書に自署捺印していただく必要があります。
最初のお取引の時にさかのぼって、10万円未満は20%、10万円以上100万円未満の借入は18%、100万円以上の借入は15%の金利で計算することになります。
そのため、現在は上記の利息制限法を守っている金融会社であっても、契約当時には利息制限法以上の金利を支払っていた場合には、債務が減額されたり、過払い金が発生していたりすることがあります。
相手方から開示された取引明細を実際に手にとって確認していただき、それと当事務所で計算した引き直し計算書をご覧いただきます。
債務(借金)が残る場合にはその支払方法等につき方針の打合せをさせていただき、過払い金が発生していた場合には、回収までの手続きや相手方との交渉における争点(問題点)についてご説明をさせていただきます。
引直し計算後の負債全額について、利息カット等の条件変更により支払可能な方
引き直し計算により負債がなくなり、過払金が生じていた方
引き直し計算後の負債について、支払える見込みが無い方
引直し計算後の負債の全額の支払いが困難でも、安定的な収入が見込め、元金につき一定の減額が認められれば支払可能である方
原則として利息を付けずに元金のみを分割で支払う旨の提案を相手方にさせていただき、条件がまとまれば和解成立となり、和解書の取り交わしを行います。
相手方が任意で過払い金の返金に応じ無い場合には訴訟を提起するなどして回収を求めます。
申立に必要となる書面の準備や資料の提出をお願いします。
和解書原本と返済計画表もお渡しさせていただきますので、残高を確認しながらお支払をお願いします。
和解書のお渡しと成功報酬等の精算をさせていただきます。
裁判所より追加資料の提出を求められたり破産の場合に裁判所に呼び出されることなどがあり、裁判所の指示に従いながら手続を進めます。
開始決定時に債権者として届出をした相手方に対する債務について免責(免除)の効果が発生します。
支払金額や支払方法について定めた再生計画案について債権者の同意を得る手続です。一定の異議がなければ計画案通りの支払をしていただくこととなります。
認可決定が確定した翌月末から支払を再開していただきます。これにより元金部分の一定部分が免責(免除)される効果が発生します。
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